日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律
(昭和二十七年四月二十八日法律第124号)
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最終改正:昭和三五年六月二三日法律第102号
水先法(昭和二十四年法律第121号)第13条の規定は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第5条第1項に規定するアメリカ合衆国によつて、アメリカ合衆国のために又はアメリカ合衆国の管理の下に、公の目的のために運航される船舶の船長及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第4条第1項に規定する国際連合の軍隊によつて、同軍隊のために又は同軍隊の管理の下に、同協定の目的を達成するために運航される船舶の船長には、適用しない。
附 則
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月一日法律第152号)
1
この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の効力発生の日から施行する。
2
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日又はその後六箇月以内に同協定の当事者となる政府に係るものについては、同協定第21条4及び第22条4において同協定がそ及されないこととなる場合を除き、この法律中第3条の規定は昭和二十七年七月十五日から、その他の規定は昭和二十七年四月二十八日から適用する。
附 則 (昭和三五年六月二三日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
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