北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第7項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令
(昭和六十二年九月四日政令第298号)
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年二月八日政令第27号
内閣は、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第73号)附則第8項、第9項及び第12項の規定に基づき、この政令を制定する。
(償還期間)
第1条
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(以下「法」という。)附則第8項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
第2条
前条の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第7項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
(償還方法)
第3条
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
(償還期限の繰上げ)
第4条
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3条の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
(法附則第12項の政令で定める場合)
第5条
法附則第12項の政令で定める場合は、前条の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第7項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令