本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令

(昭和五十六年十一月五日政令第316号)

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最終改正:平成一四年六月七日政令第200号


 内閣は、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第72号)第5条第1項、第10条、第11条、第12条第4項及び第20条第1項並びに同法第21条の規定により読み替えて適用される雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第23条第1項及び本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第22条の規定により読み替えて適用される船員保険法(昭和十四年法律第73号)第33条ノ十二ノ二第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(軽微な事業規模の縮小等の範囲)
第1条  本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(以下「法」という。)第5条第1項の政令で定める軽微な事業規模の縮小等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 一般旅客定期航路事業の事業規模の縮小等(当該事業の廃止を除く。)のうち、不要となる船舶が生じないものであり、かつ、国土交通省令で定める著しい運航回数の減少が生じないもの
 関連事業の事業規模の縮小等

(法第10条の政令で定める者)
第2条  法第10条の政令で定める者は、法第4条第1項の規定により規模縮小等航路の指定が行われた後に、当該航路について新たに海上運送法(昭和二十四年法律第187号)の規定による許可を受けて一般旅客定期航路事業を開始した者(国土交通大臣が、一般旅客定期航路事業の再編成を適切に実施するためにその事業を行う者と認めたものを除く。)とする。

(法第11条第1号の政令で定める資産)
第3条  法第11条第1号の政令で定める資産は、一般旅客定期航路事業廃止等交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けようとする者が事業規模の縮小等(第1条第1号に規定する軽微な事業規模の縮小等を除く。以下この条から第5条まで及び第7条において同じ。)の際に当該事業の用に供しており、かつ、当該事業規模の縮小等により不要となる船舶、建物、構築物その他の固定資産(土地及びその者が営む他の事業に利用されるものを除く。)で国土交通省令で定めるもの(以下「特定事業用資産」という。)とする。

(法第11条第2号の政令で定める資産)
第4条  法第11条第2号の政令で定める資産は、交付金の交付を受けようとする者が事業規模の縮小等の際に当該事業の用に供している資産(土地及び船舶を除く。)のうち、当該事業規模の縮小等に伴い法令又はこれに基づく処分による義務の履行としてその撤去が行われる資産その他特別の事情によりその撤去が必要となつた資産であらかじめ本州四国連絡橋公団(以下「公団」という。)の承認を受けたものとする。

(資産の減価をうめるために要する費用に相当する額の算定基準)
第5条  交付金の額のうち法第11条第1号の費用に相当する額は、特定事業用資産ごとに当該資産の価額から国土交通省令で定めるところにより算定した当該資産の処分価額を控除した額を合計した金額とする。
 前項の特定事業用資産の価額は、次の各号に掲げる特定事業用資産の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。
 基準日(一般旅客定期航路事業を営む者が法人である場合には当該法人の事業規模の縮小等を行つた日の属する事業年度の前事業年度の末日をいい、その者が個人である場合には事業規模の縮小等を行つた日の属する年の前年の十二月三十一日をいう。以下同じ。)以前に取得した特定事業用資産 当該特定事業用資産につき基準日における帳簿価額から同日後事業規模の縮小等を行つた日までの期間に対応する償却額を控除した額
 基準日後事業規模の縮小等を行つた日までの間に取得した特定事業用資産 当該特定事業用資産につき取得価額からその取得の日以後事業規模の縮小等を行つた日までの期間に対応する償却額を控除した額
 第1項の特定事業用資産の価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
 前項第1号の基準日における帳簿価額が通常付すべき価額として公団が定める価額を超えている場合 当該帳簿価額からその超える額を控除した額を同日における帳簿価額とみなして同号の規定を適用して算定した額
 前項第2号の取得価額が通常の価額として公団が定める価額を超えている場合 当該取得価額からその超える額を控除した額を取得価額とみなして同号の規定を適用して算定した額
 前項第1号の基準日における帳簿価額が判明しない場合 当該特定事業用資産の取得価額(その取得価額が通常の価額として公団が定める価額を超えているときは、当該公団が定める価額)からその取得の日以後事業規模の縮小等を行つた日までの期間に対応する償却額を控除した額
 第2項及び前項第3号の償却額の算定に関し必要な事項は、公団が定める。

(資産の撤去に要する費用に相当する額の算定基準)
第6条  交付金の額のうち法第11条第2号の費用に相当する額は、資産の撤去の工事のために要した費用の額、撤去後の原状回復のために要した費用の額及び撤去した資産の移転又は廃棄のための運搬に要した費用の額(これらの額が近傍における類似の工事の費用等を勘案して通常必要となる費用の額として公団が定める額を超えるときは、当該公団が定める額)を合計した金額とする。

(事業の円滑な転換又は残存する事業の適正な経営を図るために必要な費用に相当する額の算定基準)
第7条  交付金の額のうち法第11条第3号の費用に相当する額は、次の各号に掲げる額を合計した金額とする。
 イ又はロの区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 指定規模縮小等航路につき事業を廃止した場合 当該事業に係る営業収益の年額から営業費用の年額を控除した額(以下この条において「営業利益の年額」という。)に二を乗じて得た額
 指定規模縮小等航路につき事業の廃止以外の事業規模の縮小等を行つた場合 当該事業に係る営業利益の年額のうち、当該事業規模の縮小等を行つた部分に対応する年額として輸送能力、運航状況等を勘案して公団が定めるところにより算定した額に二を乗じて得た額
 転換後の事業又は残存する事業の用に供する資産の確保のため必要な費用の額のうち、事業規模の縮小等により不要となる資産をこれらの事業に転用するための改造に要した費用の額(その額が通常必要となる費用の額として公団が定める額を超えるときは、当該公団が定める額)及びその他の特に必要な費用の額として国土交通省令で定める費用の額を合計した額
 前項第1号に掲げる場合における同号に規定する額は、当該事業が次の各号に掲げる事業である場合には、同項第1号の規定にかかわらず、それぞれ次の各号に掲げる額とする。
 当該事業に係る営業利益の年額の営業収益の年額に対する割合(次号において「利益率」という。)が百分の五に満たない事業 当該事業に係る営業収益の年額に百分の五を乗じて得た額を当該事業に係る営業利益の年額とみなして前項第1号イ又はロの規定を適用して算定した額
 当該事業に係る利益率が、供用が開始される一般国道又は鉄道施設の区間ごとの指定規模縮小等航路において営まれる一般旅客定期航路事業の利益率の平均及び分布状況等を勘案して国土交通省令で定める基準により公団が定める率を超える事業 当該事業に係る営業収益の年額に当該公団が定める率を乗じて得た額を当該事業に係る営業利益の年額とみなして前項第1号イ又はロの規定を適用して算定した額
 第1項第1号の営業収益の年額及び営業費用の年額の算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(離職者に支払われる退職金の一部に充てるために要する費用に相当する額の算定基準)
第8条  交付金の額のうち法第11条第4号の費用に相当する額は、一般旅客定期航路事業を営む者が事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた者(当該一般旅客定期航路事業を営む者に当該離職の日まで一年以上引き続き雇用されていた者に限る。以下この条において「離職者」という。)に対し離職の日以前一年間に支払つた各人ごとの給与の額を基礎として公団が定める方法により算定した各人の一月当たりの給与の額の合計額に八を乗じて得た金額(その金額が、離職者に対し支払われる特別加算退職金(退職金(労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものに基づき離職者に対し支払われるものに限る。以下同じ。)のうち、事業規模の縮小等に伴い退職したことを理由として特別に加算して支払われる部分の退職金をいう。以下同じ。)の合計額を超えるときは、当該合計額)とする。
 特別加算退職金以外の退職金(以下この項において「普通退職金」という。)の全部又は一部につきその支払を行うことが著しく困難な場合として国土交通省令で定める場合における法第11条第4号の費用に相当する額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に、当該支払が困難な額として国土交通省令で定めるところにより算定した額(その額が当該普通退職金の合計額の百分の六十に相当する金額を超えるときは、当該金額)を加算した金額とする。
 第1項に規定する給与は、賃金、給料、手当その他いかなる名称であるかを問わず、労働の対償として支払われるすべてのもののうち、時間外労働に対するもの、臨時的なものその他の公団が定めるもの以外のものとする。

(法第12条第4項の政令で定める金額)
第9条  法第12条第4項の政令で定める金額は、同項の確認に係る事実を基礎として交付すべき交付金の部分の概算見積額に百分の八十を乗じて得た金額とする。

(法第20条第1項第4号の政令で定める給付金)
第10条  法第20条第1項第4号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
 法第20条第1項に規定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度金
 手帳所持者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の紹介により就職することを促進するための再就職奨励金
 事業主が地方運輸局長の紹介により手帳所持者を雇い入れることを促進するための雇用奨励金

   附 則

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和五十六年十一月六日)から施行する。
(予算決算及び会計令臨時特例の一部改正)
 予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第558号)の一部を次のように改正する。
   第1条第1項に次の1号を加える。
八 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第72号)第20条第1項の規定による就職促進給付金
(地方税法施行令の一部改正)
 地方税法施行令(昭和二十五年政令第245号)の一部を次のように改正する。
   第56条の17に次の一号を加える。
四  本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令(昭和五十六年政令第316号)第10条第3号に規定する雇用奨励金の支給に係る者
(租税特別措置法施行令の一部改正)
 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第43号)の一部を次のように改正する。
   第18条の2第4項中「第2項」を「第3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項中「法第28条の2第1項第3号」を「法第28条の2第1項第4号」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「法第28条の2第1項第3号」を「法第28条の2第1項第4号」に、「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 個人が、法第28条の2第1項第3号に規定する退職金支払確保契約(以下この項において「退職金支払確保契約」という。)を締結している場合における所得税法施行令第154条から第157条までの規定の適用については、次に定めるところによる。
   一 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第72号)第15条第1項に規定する離職見込者で退職金支払確保契約により退職金の支払に係る資金が確保されることとなるものに該当する者は、所得税法施行令第154条から第157条までの規定に規定する使用人には該当しないものとする。
二 個人がその年において退職金支払確保契約の解除により当該退職金支払確保契約に係る掛金の還付を受けた場合には、その年の所得税法施行令第154条第1項第1号に掲げる金額及び同条第2項に規定する給与の総額の百分の六に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、それぞれこれらの金額に当該還付を受けた掛金の額に相当する金額を加算した金額とする。
   第39条の21第4項中「第2項」を「第3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項中「法第66条の12第1項第3号」を「法第66条の12第1項第4号」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「法第66条の12第1項第3号」を「法第66条の12第1項第4号」に、「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 内国法人が、法第66条の12第1項第3号に規定する退職金支払確保契約(以下この項において「退職金支払確保契約」という。)を締結している場合における法人税法施行令第106条から第108条までの規定の適用については、次に定めるところによる。
   一 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第15条第1項に規定する離職見込者で退職金支払確保契約により退職金の支払に係る資金が確保されることとなるものに該当する者は、法人税法施行令第106条から第108条までの規定に規定する使用人には該当しないものとする。
二 内国法人が当該事業年度において退職金支払確保契約の解除により当該退職金支払確保契約に係る掛金の還付を受けた場合には、当該事業年度の法人税法施行令第106条第1項第1号に掲げる金額及び同条第2項に規定する給与の総額の百分の六に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、それぞれこれらの金額に当該還付を受けた掛金の額に相当する金額を加算した金額とする。
(運輸省組織令の一部改正)
 運輸省組織令(昭和二十七年政令第391号)の一部を次のように改正する。
   第15条中「左の」を「次の」に改め、同条に次の一号を加える。
   五 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第72号)の施行に関すること(船員局の所掌に属するものを除く。)。
(労働省組織令の一部改正)
 労働省組織令(昭和二十七年政令第393号)の一部を次のように改正する。
   第32条中第12号を第13号とし、第11号を第12号とし、第10号を第11号とし、第9号の次に次の一号を加える。
   十 一般旅客定期航路事業等離職者対策に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

   附 則 (昭和五九年六月六日政令第176号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長


   附 則 (昭和五九年七月二七日政令第246号)

 この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年五月三一日政令第238号)

 この政令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第71号)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第103号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年七月一日から施行する。


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