第3条
左に掲げる命令は、廃止する。
一
自動車特別使用収用規則(昭和二十年運輸省令第23号)
二
造船事業関係会社の事業報告書に関する件(昭和二十年運輸省令第24号)
三
港湾荷役力及び船舶等造修能力の確保昂上に関する件(昭和二十年厚生、運輸省令第1号)
四
復員官署において運航する船舶にして復員又は掃海に使用するものの乗員につき船員法等の一部準用の件(昭和二十一年勅令第285号)
五
東亜海運株式会社の解散に関する件(昭和二十一年勅令第563号)
六
自動車の登録等に関する省令(昭和二十二年内務省令第8号)
七
けい船予備員の給与に充てるべき補助金の交付に関する政令(昭和二十五年政令第281号)