満載喫水線規則
(昭和四十三年八月十日運輸省令第33号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
船舶安全法(昭和八年法律第11号)第3条の規定に基づき、
満載喫水線規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第35条)
第2章 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶等に関する規定
第1節 満載喫水線の種類及び標示(第36条・第37条)
第2節 乾舷の決定(第38条―第44条)
第3節 表定乾舷(第45条―第50条)
第4節 基準乾舷(第51条)
第5節 船の深さによる修正(第52条)
第6節 船楼及びトランクによる修正(第53条・第54条)
第7節 舷弧による修正(第55条―第57条)
第8節 船首高さによる修正(第58条)
第9節 甲板積み木材を運送する船舶に関する特別規定(第59条―第65条)
第10節 限定近海船に関する特別規定(第65条の2―第65条の11)
第3章 沿海区域を航行区域とする船舶に関する規定
第1節 満載喫水線の種類及び標示(第66条・第67条)
第2節 乾舷の決定(第68条―第78条)
第3節 特定の水域のみを航行する船舶に関する特別規定(第79条)
第4章 漁船に関する規定
第1節 満載喫水線の種類及び標示(第80条・第81条)
第2節 漁船の乾舷(第82条・第83条)
附則
船の中央に標示するものとし、かつ、上縁は原則として乾舷用深さの上端をとおるものとする。 |
1 円環の中心は、船の中央において乾舷用深さの上端から下方に向つて垂直に夏期乾舷に等しい距離を測つた位置に置くものとする。 2 水平線の上方において円環の両側に高さ百十五ミリメートル、幅七十五ミリメートルの記号J及びG(船舶安全法第8条の船舶にあつては船級協会を示す記号)を標示するものとする。 |
1 垂直線の後縁は、満載喫水線標識の円環の中心から前方に向かつて五百四十ミリメートルの位置に置くものとする。 2 次の各号に掲げる記号を付けた線の上縁は、当該各号に掲げる満載喫水線の位置を示すものとする。 一 T 熱帯満載喫水線 二 S 夏期満載喫水線 三 W 冬期満載喫水線 四 WNA 冬期北大西洋満載喫水線 五 TF 熱帯淡水満載喫水線 六 F 夏期淡水満載喫水線 3 記号Wを付けた線と記号WNAを付けた線とが一致する場合には、記号Wのみを付けるものとする。 |
様式

標示の方法
1 垂直線の前縁は、満載喫水線標識の円環の中心から後方に向かつて五百四十ミリメートルの位置に置くものとする。
2 次の各号に掲げる記号を付けた線の上縁は、当該各号に掲げる満載喫水線の位置を示すものとする。
一 LT 熱帯木材満載喫水線
二 LS 夏期木材満載喫水線
三 LW 冬期木材満載喫水線
四 LWNA 冬期北大西洋木材満載喫水線
五 LTF 熱帯淡水木材満載喫水線
六 LF 夏期淡水木材満載喫水線
3 両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものとする。
4 色は識別しやすく、かつ、同一のものとする。
5 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。
1 船の中央に標示し、かつ、上縁は、原則として乾舷用深さの上端の位置に一致させるものとする。 |
1 船の中央に標示するものとする。 2 水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に一致させるものとする。 |
1 垂直線の後縁は、満載喫水線標識の中心線から前方に向つて五百四十ミリメートルの位置に置くものとする。 2 垂直線の前方にある水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に、垂直線の後方にある水平線の上縁は、淡水満載喫水線の位置に一致させるものとする。 |
1 船の中央に標示し、かつ、上縁は、原則として乾舷用深さの上端の位置に一致させるものとする。 |
1 船の中央に標示するものとする。 2 水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に一致させるものとする。 |
1 垂直線の後縁は、満載喫水線標識の中心線から前方に向つて五百四十ミリメートルの位置に置くものとする。 2 垂直線の前方にある水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に、垂直線の後方にある水平線の上縁は、淡水満載喫水線の位置に一致させるものとする。 |
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