領事官の行なう船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令

(昭和三十七年九月二十九日政令第394号)

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最終改正:平成一四年一一月二七日政令第345号


 内閣は、船舶法(明治三十二年法律第46号)第32条第2項、船員法(昭和二十二年法律第100号)第103条第2項及び船舶職員法(昭和二十六年法律第149号)第28条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

 領事官の行う船舶法第32条第1項、船員法第103条第1項、船舶職員及び小型船舶操縦者法第28条第1項、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第17条の3第3項若しくは船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第40号)第9条第1項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。
   附 則

 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五七年一月二六日政令第9号)

 この政令は、船舶のトン数の測度に関する法律の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
   附 則 (昭和五八年八月一六日政令第183号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第58号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月二七日政令第345号)

(施行期日)
第1条  この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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