海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令
(昭和二十八年四月一日政令第62号)
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最終改正:平成一五年四月一日政令第184号
内閣は、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第33号)第6条の規定に基き、この政令を制定する。
(給付の対象とならない者)
第1条
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(以下「法」という。)第3条第2号の政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、第3号、第5号及び第6号に掲げる者については、第1号、第2号、第4号、第7号又は第8号に該当しない者であつて、海上保安庁長官において、その現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当たつた行為が海上保安官の職務に協力援助したものに該当し、かつ、その者に給付を行うことが適当であると認めるものを除く。
一
法第3条第2号に規定する当該犯罪による被害者(以下「被害者」という。)
二
法第3条第2号に規定する当該現行犯人(以下「現行犯人」という。)
三
被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号及び第3条第2項第1号において同じ。)又は直系血族
四
現行犯人の配偶者又は直系血族
五
被害者の同居の親族又は被害者と同一の世帯に属する者
六
現行犯人の同居の親族又は現行犯人と同一の世帯に属する者
七
現行犯人の当該犯罪を誘発した者その他被害者の当該被害の発生につき責に任ずべき者
八
警察官その他法令に基き当該犯罪の捜査に当るべき者が制止したにもかかわらず、現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当つた者
九
前各号に掲げるものの外、海上保安庁長官において、その者の現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当つた行為が海上保安官の職務に協力援助したものに該当しないと認める者
(療養給付の範囲)
第1条の2
法第5条第1項第1号に規定する療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
三
処置、手術その他の治療
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六
移送
(傷病給付等の支給方法)
第2条
法第5条第1項に規定する傷病給付、障害給付、介護給付、遺族給付及び葬祭給付並びに同条第2項に規定する休業給付は、金銭の支給をもつて行う。
(給付基礎額)
第3条
次条、第4条、第7条、第12条、第16条及び第19条に規定する給付基礎額(以下この条において「給付基礎額」という。)は、九千円とする。ただし、その額が、協力援助者(法第5条第1項第1号に規定する協力援助者をいう。以下同じ。)の通常の収入の日額に比し公正を欠くと認められる場合にあつては、一万四千四百円を超えない範囲内において相当と認められる額とする。
2
協力援助者に扶養親族(次の各号のいずれかに該当する者で、協力援助者の負傷若しくは死亡の原因である事故の発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく、かつ、主として協力援助者の扶養を受けていたものをいう。以下同じ。)がある場合にあつては、給付基礎額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に、第1号に該当する扶養親族については四百六十七円を、第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族のうち二人までについてはそれぞれ二百円(協力援助者に扶養親族でない第1号に該当する者がある場合にあつてはそのうち一人については二百十七円、協力援助者に第1号に該当する者がない場合にあつてはそのうち一人については三百六十七円)、その他の扶養親族については一人につき百六十七円を、それぞれ加算して得た額とする。
一
配偶者
二
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫
三
六十歳以上の父母及び祖父母
四
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
五
重度心身障害者
3
協力援助者に十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある扶養親族たる子がある場合における給付基礎額は、前項の規定にかかわらず、百六十七円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算して得た額とする。
(傷病給付)
第3条の2
法第5条第1項第2号に規定する傷病給付は、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合において、その状態が継続している期間、傷病給付年金として支給する。
一
当該負傷又は疾病が治つていないこと。
二
当該負傷又は疾病による障害の程度が、別表第一に定める第一級、第二級又は第三級の傷病の等級に該当すること。
2
傷病給付の金額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が別表第一に定める傷病の等級のいずれに該当するかに応じ、一年につき給付基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た額とする。
3
傷病給付を受ける者には、休業給付は、行わない。
4
傷病給付を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一中の他の等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた等級に応ずる傷病給付を行うものとし、その後は、従前の傷病給付は、行わない。
(障害給付)
第4条
法第5条第1項第3号に規定する障害給付は、別表第二に定める第一級から第七級までの等級に該当する障害がある場合においては、障害給付年金として、当該障害が存する期間、同表に定める障害の等級に応じ、一年につき給付基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給して行い、同表に定める第八級から第十四級までの等級に該当する障害がある場合においては、障害給付一時金として、同表に定める障害の等級に応じ、給付基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給して行う。
2
別表第二に定める程度の障害が二以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級による。
3
左に掲げる場合の障害の等級は、左の各号のうち協力援助者に最も有利なものによる。
一
第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級
二
第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の二級上位の等級
三
第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の三級上位の等級
4
前項の規定による障害給付の金額は、それぞれの障害に応ずる等級による障害給付の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同項の規定による等級が第七級以上になる場合は、この限りでない。
5
別表第二に定める各等級の障害に該当しない障害であつて、同表に定める各等級の障害に相当するものは、同表に定める当該等級の障害とする。
6
既に障害のある協力援助者が、協力援助による負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害給付の金額の計算については、その者の加重後の障害の等級に応ずる障害給付の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引くものとする。
一
その者の加重前の障害の等級が第七級以上である場合 その者の加重前の障害の等級に応ずる障害給付年金の額
二
その者の加重前の障害の等級が第八級以下であり、かつ、加重後の障害の等級が第七級以上である場合 その者の加重前の障害の等級に応ずる障害給付一時金の額を二十五で除して得た金額
三
その者の加重後の障害の等級が第八級以下である場合 その者の加重前の障害の等級に応ずる障害給付一時金の額
7
障害給付年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第二中の他の等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた等級に応ずる障害給付を行うものとし、その後は、従前の障害給付は、行わない。
(介護給付)
第4条の2
法第5条第1項第4号に規定する介護給付は、傷病給付又は障害給付を受ける権利を有する者が、当該傷病給付又は障害給付の給付の事由となつた障害であつて別表第三の下欄に定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合において、当該介護を受けている期間につき行う。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護給付は、行わない。
一
病院又は診療所に入院している場合
二
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設その他これに準ずる施設として海上保安庁長官が定めるものに入所している場合
2
介護給付は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額とする。
一
介護給付に係る障害(障害の状態に変更があつた場合には、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。)が別表第三常時介護を要する状態の項に該当する場合(次号において「常時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が十万六千百円を超えるときは、十万六千百円)
二
常時介護を要する場合において、その月(新たに介護給付を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が五万七千五百八十円以下である場合に限る。) 五万七千五百八十円
三
介護給付に係る障害が別表第三随時介護を要する状態の項に該当する場合(次号において「随時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が五万三千五十円を超えるときは、五万三千五十円)
四
随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が二万八千七百九十円以下である場合に限る。) 二万八千七百九十円
(遺族給付)
第5条
法第5条第1項第5号に規定する遺族給付は、遺族給付年金及び遺族給付一時金とする。
(遺族給付年金)
第6条
遺族給付年金を受けることができる遺族は、協力援助者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、協力援助者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、協力援助者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一
夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二
子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三
兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四
前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、別表第二に定める第七級以上の等級の障害に該当する状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障がある状態にあること。
2
協力援助者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、協力援助者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
3
遺族給付年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
第7条
遺族給付年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる遺族給付年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
一人 給付基礎額に百五十三を乗じて得た額。ただし、五十五歳以上の妻又は前条第1項第4号に規定する状態にある妻にあつては、給付基礎額に百七十五を乗じて得た額とする。
二
二人 給付基礎額に二百一を乗じて得た額
三
三人 給付基礎額に二百二十三を乗じて得た額
四
四人以上 給付基礎額に二百四十五を乗じて得た額
2
遺族給付年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族給付年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
3
遺族給付年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。
4
遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。
一
五十五歳に達したとき(前条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)。
二
前条第1項第4号に規定する状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。
第8条
遺族給付年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族給付年金を支給する。
一
死亡したとき。
二
婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三
直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四
離縁によつて、死亡した協力援助者との親族関係が終了したとき。
五
子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(協力援助者の死亡の時から引き続き第6条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)。
六
第6条第1項第4号に規定する状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、協力援助者の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は協力援助者の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。
2
遺族給付年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。
第9条
遺族給付年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族給付年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2
前項の規定により遺族給付年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3
第7条第3項の規定は、第1項の規定により遺族給付年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
(遺族給付一時金)
第10条
遺族給付一時金は、次の場合に支給する。
一
協力援助者の死亡の当時遺族給付年金を受けることができる遺族がないとき。
二
遺族給付年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該協力援助者の死亡に関し既に支給された遺族給付年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族給付一時金の額に満たないとき。
第11条
遺族給付一時金を受けることができる遺族は、協力援助者の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
一
配偶者
二
協力援助者の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三
前2号に掲げる者以外の者で主として協力援助者の収入によつて生計を維持していたもの
四
第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2
遺族給付一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3
協力援助者が遺言又は海上保安庁長官若しくはその委任を受けた海上保安庁の職員に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族給付一時金を受けるものとする。
第12条
遺族給付一時金の額は、給付基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じて当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第10条第2号の場合にあつては、その額からすでに支給された遺族給付年金の額の合計額を控除した額)とする。
一
前条第1項第1号、第2号又は第4号に該当する者 千倍
二
前条第1項第3号に該当する者のうち、協力援助者の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は第6条第1項第4号に規定する状態にある三親等内の親族 七百倍
三
前条第1項第3号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者 四百倍
2
第7条第2項の規定は、遺族給付一時金の額について準用する。
(遺族からの排除)
第13条
協力援助者を故意に死亡させた者その他協力援助者の死亡につき責めに任ずべき者は、遺族給付を受けることができる遺族としない。
2
協力援助者の死亡前に、当該協力援助者の死亡によつて遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付年金を受けることができる遺族としない。
3
協力援助者の死亡前又は遺族給付年金を受けることができる遺族の当該遺族給付年金を受ける権利の消滅前に、当該協力援助者の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族給付一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付一時金を受けることができる遺族としない。
4
遺族給付年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族給付一時金を受けることができる遺族としない。協力援助者の死亡前に、当該協力援助者の死亡によつて遺族給付年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
5
遺族給付年金を受けることができる遺族が、遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族給付年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
6
第8条第1項後段の規定は、前項後段の場合について準用する。
(年金たる給付の額の端数処理)
第13条の2
傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金(以下「年金たる給付」という。)の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
(年金たる給付の支給期間等)
第14条
年金たる給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
2
年金たる給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3
年金たる給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
4
前項の規定により年金たる給付の支払を行なう場合には、当該給付の年額を十二で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払うものとする。
(年金たる給付等の支払の調整)
第15条
年金たる給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる給付が支払われたときは、その支払われた年金たる給付は、その後に支払うべき年金たる給付の内払とみなすことができる。年金たる給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる給付が支払われた場合における当該年金たる給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
2
傷病給付を受ける権利を有する協力援助者が、協力援助による同一の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、障害給付又は休業給付を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病給付を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病給付が支払われたときは、その支払われた傷病給付は、当該障害給付又は休業給付の内払とみなす。
3
休業給付を受けている協力援助者が、同一の傷病に関し、傷病給付又は障害給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業給付が支払われたときは、その支払われた休業給付は、当該傷病給付又は障害給付の内払とみなす。
第15条の2
年金たる給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付で次に掲げるものがあるときは、当該給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
一
年金たる給付を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族給付年金、遺族給付一時金又は葬祭給付
二
過誤払による返還金債権に係る遺族給付年金と同順位で支給されるべき遺族給付年金
(葬祭給付の金額)
第16条
法第5条第1項第6号に規定する葬祭給付の金額は、三十一万五千円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。
(死亡の推定)
第17条
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた協力援助者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた協力援助者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの協力援助者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は協力援助者が行方不明となつた日に、当該協力援助者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた協力援助者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた協力援助者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの協力援助者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
(未支給の給付)
第18条
給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族給付年金については、当該遺族給付年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。
2
前項の規定による給付を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族給付年金については、第6条第3項に規定する順序)とする。
3
第1項の規定による給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(休業給付)
第19条
法第5条第2項に規定する休業給付は、同項に定める場合において、協力援助者が、その負傷又は疾病のため従前得ていた収入を得ることができない期間につき行う。ただし、次に掲げる場合(海上保安庁長官が定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業給付は、行わない。
一
監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
二
少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
2
休業給付の金額は、一日につき、給付基礎額の百分の六十に相当する額とする。
(実施細目)
第20条
この政令に定めるものの外、給付の実施に関し必要な細目的事項は、海上保安庁長官が定める。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(障害給付年金差額一時金)
第2条
当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害給付として、その差額に相当する額の障害給付年金差額一時金を支給する。
|
等級 |
額 |
|
第一級 |
給付基礎額に一、三四〇を乗じて得た額 |
|
第二級 |
給付基礎額に一、一九〇を乗じて得た額 |
|
第三級 |
給付基礎額に一、〇五〇を乗じて得た額 |
|
第四級 |
給付基礎額に九二〇を乗じて得た額 |
|
第五級 |
給付基礎額に七九〇を乗じて得た額 |
|
第六級 |
給付基礎額に六七〇を乗じて得た額 |
|
第七級 |
給付基礎額に五六〇を乗じて得た額 |
2
障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者のうち、第4条第6項の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害給付年金差額一時金は、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。
一
その者の加重前の障害の等級が第七級以上である場合 その者の加重後の障害の等級に応ずる前項の表の下欄に定める額から、その者の加重前の障害の等級に応ずる同表の下欄に定める額を差し引いた額
二
その者の加重前の障害の等級が第八級以下である場合 その者の加重後の障害の等級に応ずる前項の表の下欄に定める額に、当該障害給付年金に係る第4条第6項の規定により計算された金額を当該障害給付年金に係る加重後の障害の等級に応ずる同条第1項の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額
3
障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
一
障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
二
前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4
第7条第2項の規定は障害給付年金差額一時金の額について、第11条第3項、第13条第1項及び第2項並びに第17条の規定は障害給付年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第7条第2項中「前項」とあるのは「附則第2条第1項及び第2項」と、「同項」とあるのは「同条第1項又は第2項」と、第11条第3項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「附則第2条第3項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
(障害給付年金前払一時金)
第3条
当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が申し出たときは、障害給付として、障害給付年金前払一時金を支給する。
2
前項の規定による申出は、障害給付年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害給付年金の支払を受けた場合であつても、当該障害給付年金の給付金額の決定のあつたことを知つた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3
第1項の規定による申出は、同一の災害について二回以上行うことはできない。
4
障害給付年金前払一時金の額は、前条第1項の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(当該障害給付年金について第4条第6項の規定が適用された場合には、前条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「障害給付年金前払一時金限度額」という。)又は障害給付年金前払一時金限度額の範囲内で給付基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が選択した額とする。ただし、当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害給付年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ障害給付年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が選択した額とする。
5
障害給付年金前払一時金が支給された場合における当該障害給付年金前払一時金に係る障害給付年金は、当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害給付年金の額(当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月から起算して一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害給付年金については、その額を、百分の五に当該最初の障害給付年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害給付年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。
6
前項の規定による障害給付年金の支給の停止が終了する月の翌月に係る障害給付年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、一年以内の場合にあつては当該障害給付年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害給付年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、一年を超える場合にあつては当該障害給付年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害給付年金の額から差し引いた額とする。
(遺族給付年金前払一時金)
第4条
当分の間、遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、遺族給付として、遺族給付年金前払一時金を支給する。
2
遺族給付年金前払一時金の額は、給付基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、当該遺族給付年金前払一時金に係る申出が第4項において準用する前条第2項ただし書の規定によるものである場合には、給付基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
3
遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第1項の規定による申出及び前項の規定による選択は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。
4
第7条第2項の規定は遺族給付年金前払一時金の額について、前条第2項及び第3項の規定は遺族給付年金前払一時金の申出について、同条第5項及び第6項の規定は遺族給付年金前払一時金が支給された場合について準用する。この場合において、第7条第2項中「前項」とあるのは「附則第4条第2項」と、前条第5項中「当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(附則第8条第1項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族給付年金を受ける権利を有するもの(以下「特例遺族給付年金受給権者」という。)に支給すべき遺族給付年金にあつては、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢(以下「支給停止解除年齢」という。)に達する月)」と、「当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月」とあるのは「当該遺族給付年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月(特例遺族給付年金受給権者が支給停止解除年齢に達する月前においてその者に支給された遺族給付年金前払一時金に係る遺族給付年金にあつては、その者について附則第8条第3項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族給付年金に係る最初の支払期月)」と読み替えるものとする。
(未支給の給付等に関する規定の適用関係)
第5条
障害給付年金差額一時金又は遺族給付年金前払一時金が支給される場合における第10条第2号、第12条第1項、第15条の2第1号及び第18条の規定の適用については、第10条第2号及び第12条第1項中「遺族給付年金の額」とあるのは「遺族給付年金及び遺族給付年金前払一時金の額」と、第15条の2第1号中「又は葬祭給付」とあるのは「、葬祭給付又は障害給付年金差額一時金」と、第18条第1項中「遺族給付年金については、当該遺族給付年金」とあるのは「遺族給付年金、障害給付年金差額一時金又は遺族給付年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族給付年金、当該障害給付年金差額一時金又は当該遺族給付年金前払一時金」と、同条第2項中「遺族給付年金については、第6条第3項」とあるのは「遺族給付年金又は遺族給付年金前払一時金については第6条第3項、障害給付年金差額一時金については附則第2条第3項後段」とする。
(葬祭給付の金額に関する暫定措置)
第6条
当分の間、第16条の規定による額が給付基礎額の六十倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する額を葬祭給付の額とする。
(遺族給付年金の受給資格年齢の特例等)
第7条
次の表の上欄に掲げる期間に死亡した協力援助者の遺族に対する第6条第1項第1号及び第3号並びに第8条第1項第6号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
|
昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日まで |
五十五歳 |
|
昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで |
五十六歳 |
|
昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで |
五十七歳 |
|
昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで |
五十八歳 |
|
平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで |
五十九歳 |
第8条
次の表の上欄に掲げる期間に死亡した協力援助者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該協力援助者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第6条第1項第4号に規定する者であつて第8条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第6条第1項(前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族給付年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第7条第1項中「遺族給付年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族給付年金を受けることができる遺族(附則第8条第1項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族給付年金に係る協力援助者の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第8条第2項中「各号のいずれか」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。
|
昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで |
五十五歳 |
五十六歳 |
|
昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで |
五十五歳以上五十七歳未満 |
五十七歳 |
|
昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで |
五十五歳以上五十八歳未満 |
五十八歳 |
|
平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで |
五十五歳以上五十九歳未満 |
五十九歳 |
|
平成二年十月一日から当分の間 |
五十五歳以上六十歳未満 |
六十歳 |
2
前項に規定する遺族の遺族給付年金を受けるべき順位は、第6条第1項(前条において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3
第1項に規定する遺族に支給すべき遺族給付年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第4条の規定の適用を妨げるものではない。
4
第1項に規定する遺族に対する第18条及び附則第5条の規定の適用については、これらの規定中「第6条第3項」とあるのは、「附則第8条第2項」とする。
附 則 (昭和三〇年一一月二一日政令第312号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一日政令第90号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年五月二日政令第126号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に生じた事由に係る障害給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年四月五日政令第137号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第3条第1項の規定は、昭和三十七年四月一日以後に生じた災害に係る給付について適用し、同日前に生じた災害に係る給付については、次項の規定によるもののほか、なお従前の例による。
3
昭和三十七年四月一日前に生じた災害に係る第一種障害給付及び休業給付であつて、同日以後の期間について支給すべきものについては、改正後の第3条第1項の規定によるものとする。
附 則 (昭和四二年六月三日政令第130号)
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第2条
改正前の
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(以下「旧令」という。)の規定による第一種障害給付及び休業給付のうち昭和四十二年四月一日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧令の規定による第二種障害給付、遺族給付及び葬祭給付のうちその給付を行なうべき事由が適用日の前日までに生じたものの支給については、なお従前の例による。
第3条
適用日の前日において現に旧令の規定による第一種障害給付を受けることができる者には、適用日以後新令の規定による障害給付年金を支給する。
第4条
適用日からこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧令の規定による第二種障害給付又は遺族給付を支給された者で新令の規定による障害給付年金又は遺族給付年金を受けることができるものに係る当該第二種障害給付又は遺族給付の額は、新令の規定による障害給付年金又は遺族給付年金の支給額とみなす。
2
前項の者に対しては、次の各号に掲げる額の合計額が当該第二種障害給付又は遺族給付の額に達するまでの間、障害給付年金又は遺族給付年金の支給を停止する。
一
当該第二種障害給付又は遺族給付が支給された月後最初の障害給付年金又は遺族給付年金の支払期月から一年を経過した月前に支給されるべき障害給付年金又は遺族給付年金の額
二
当該第二種障害給付又は遺族給付が支給された月後最初の障害給付年金又は遺族給付年金の支払期月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき障害給付年金又は遺族給付年金の額を、百分の五にその経過した年数(当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合計額
第5条
新令の規定による遺族給付一時金のうち適用日から施行日の前日までの間に給付を行なうべき事由が生じたものの額は、給付基礎額の千倍に相当する額とする。
第6条
新令の規定による障害給付年金及び休業給付(適用日の前日までに給付を行なうべき事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後の期間について支給すべきものに係る給付基礎額については、新令第3条の規定を適用する。
第7条
適用日から施行日の前日までの間において旧令の規定による給付(適用日の前日までに給付を行なうべき事由が生じた給付で適用日の前日までの間に係るものを除く。)として支払われた金額は、附則第4条第1項の規定に該当する場合のほか、これに相当する新令の規定による給付の内払とみなす。
(遺族給付の支給に関する暫定措置等)
第8条
施行日から二十年以内に協力援助者が死亡した場合における当該死亡に関し、遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、一時金(以下この条において「前払一時金」という。)を支給する。
2
前項の申出は、遺族給付年金の最初の支払に先立つて行われなければならない。ただし、既に遺族給付年金の支給を受けた場合であつても、当該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3
遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第1項の申出は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。
4
第1項の申出は、同一の災害について二回以上行うことはできない。
5
前払一時金の額は、給付基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから第1項の申出を行う者が同項の申出において選択した額とする。ただし、当該申出が第2項ただし書の規定により行われる場合には、給付基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われる日の属する月までの期間に係る遺族給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えることができない。
6
前払一時金が支給される場合における当該協力援助者の死亡に係る遺族給付年金は、当該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(第1項の申出が第2項ただし書の規定により行われた場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき遺族給付年金の額(前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族給付年金については、その額を、一に当該最初の遺族給付年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)一年につき百分の五を加えた数で除して得た額)の合計額が当該前払一時金の額に達する月まで、その支給を停止する。
7
前払一時金は、
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令等の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第366号)第1条の規定による改正後の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の規定の適用については、遺族給付年金とみなす。
第9条
前条の規定は、新令の規定により遺族給付年金を受けることができる者で旧令の規定による遺族給付の支給を受けていないものに対して新令の規定による遺族給付年金を支給する場合について準用する。この場合において、同条第1項中「施行日から五年以内」とあるのは、「適用日から施行日の前日までの間」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和四三年八月八日政令第266号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月一日政令第66号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に支給すべき事由が生じた給付については、なお従前の例による。ただし、障害給付年金及び遺族給付年金で昭和四十五年四月一日以後の期間について支給すべきものについては、改正後の第3条第1項の規定を適用する。
附 則 (昭和四五年五月一日政令第114号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の第3条第2項の規定は、昭和四十五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年四月二二日政令第133号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
第1項の規定による改正後の
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令第6条から第8条まで及び別表の規定は、昭和四十六年四月分以後の障害給付年金及び遺族給付年金から適用し、同年三月分以前の障害給付年金及び遺族給付年金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年四月一二日政令第66号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第3条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年四月一一日政令第119号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第3条の規定は、昭和四十九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年一一月二一日政令第366号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令第7条第1項、第16条及び別表の規定は、昭和四十九年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
3
第2条の規定による改正後の
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第8条の規定は、昭和四十九年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族給付年金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族給付年金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年四月二日政令第91号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第3条の規定は、昭和五十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年五月三〇日政令第168号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令第16条及び附則第2項の規定は、昭和五十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭給付について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年五月一〇日政令第98号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第3条の規定は、昭和五十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年八月二〇日政令第223号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の規定は、昭和五十年九月一日以後に支給すべき事由が生じた障害給付及び遺族給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害給付一時金及び遺族給付一時金並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年四月三〇日政令第129号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五三年四月五日政令第108号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第3条の規定は、昭和五十三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年四月四日政令第90号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第3条及び第16条の規定は、昭和五十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年四月五日政令第69号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第3条の規定は、昭和五十五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年一二月一六日政令第330号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第7条第1項及び第4項の規定は、昭和五十五年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族給付年金及び同日前に支給すべき事由が生じた遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前の期間について支給すべき遺族給付年金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年四月三日政令第104号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第13条の次に1条を加える改正規定及び第14条第1項の改正規定は、昭和五十六年五月一日から施行する。
2
改正後の第3条及び第16条の規定は、昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金(次項において「傷病給付年金等」という。)のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
3
改正後の第13条の2の規定は、昭和五十六年五月一日以後に支給すべき事由が生じた傷病給付年金等及び同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金等のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
4
改正後の第15条の2の規定は、この政令の施行の日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。
5
改正後の別表第二第二級の項の規定は、昭和五十六年二月一日以後に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
附 則 (昭和五六年一二月二二日政令第346号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)附則第2条の規定は昭和五十六年十一月一日以後に障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が死亡した場合について、新令附則第3条の規定は同日以後に障害給付年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
3
次項の規定による改正前の
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第130号)附則第8条第1項の規定により行われた申出(同項の一時金の支給を受けていない者に係るものに限る。)は、新令附則第4条の規定により行われたものとみなす。
附 則 (昭和五七年四月六日政令第100号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第3条の規定は、昭和五十七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年九月二八日政令第275号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年四月五日政令第77号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第16条の規定は、昭和五十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭給付について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年四月一一日政令第80号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第3条の規定は、昭和五十九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年四月六日政令第92号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第3条の規定は、昭和六十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年九月三〇日政令第274号)
1
この政令は、昭和六十年十月一日から施行する。
2
この政令の施行の日前に死亡した協力援助者の遺族については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年四月五日政令第110号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第3条及び第16条の規定は、昭和六十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年五月二一日政令第154号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第3条の規定は、昭和六十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年四月八日政令第111号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第3条及び第16条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年五月二九日政令第144号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第3条の規定は、平成元年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。この場合において、これらの給付のうち同日前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日前に診断によってその発生が確定した疾病に係るものに係る給付基礎額の算定の基礎となる扶養親族の範囲については、改正後の同条第2項第2号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
平成元年四月一日前に支給すべき事由が生じた給付(前項に規定するものを除く。)に係る給付基礎額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年六月八日政令第137号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第3条及び第16条の規定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年四月一二日政令第124号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第3条の規定は、平成三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年四月一〇日政令第125号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第3条及び第16条の規定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年四月一日政令第115号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第3条第1項の規定は、平成五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
3
改正後の第3条第2項の規定は、平成五年四月一日以後に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年六月二四日政令第171号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第3条第1項及び第2項並びに第16条の規定は、平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
3
改正後の第3条第3項の規定は、平成六年四月一日以後に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年九月二日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月二七日政令第87号)
(施行期日)
1
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第3条の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年七月二一日政令第300号)
(施行期日)
1
この政令は、平成七年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第7条第1項の規定は、平成七年八月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族給付年金及び同日前に支給すべき事由が生じた遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前の期間について支給すべき遺族給付年金については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月二九日政令第77号)
(施行期日)
1
この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第14条第3項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き介護給付の給付の事由に該当する事由がある者に対する施行日の属する月に係る介護給付に関する改正後の第4条の2第2項の規定の適用については、同項第2号中「その月(新たに介護給付を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。
附 則 (平成八年五月一一日政令第133号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第3条及び第16条の規定は、平成八年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年四月一日政令第141号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第3条第1項及び第3項並びに第4条の2第2項の規定は、平成九年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年四月九日政令第142号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第3条、第4条の2第2項及び第16条の規定は、平成十年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年四月一日政令第137号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第3条第1項及び第3項並びに第4条の2第2項の規定は、平成十一年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第158号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第3条第1項、第4条の2第2項及び第16条の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第125号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第3条第2項の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年四月一日政令第184号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第3条第1項及び第2項並びに第4条の2第2項の規定は、平成十五年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
別表第一 (第3条の2関係)
|
等級 |
倍数 |
障害の状態 |
|
第一級 |
三一三 |
一 両眼が失明しているもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全廃しているもの 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全廃しているもの 九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
|
第二級 |
二七七 |
一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 四 両上肢を腕関節以上で失つたもの 五 両下肢を足関節以上で失つたもの 六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
|
第三級 |
二四五 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの 六 第3号及び第4号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第二 (第4条、第6条関係)
|
等級 |
倍数 |
障害 |
|
第一級 |
三一三 |
一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全廃したもの 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全廃したもの |
|
第二級 |
二七七 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 五 両上肢を腕関節以上で失つたもの 六 両下肢を足関節以上で失つたもの |
|
第三級 |
二四五 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの |
|
第四級 |
二一三 |
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
|
第五級 |
一八四 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を腕関節以上で失つたもの 五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失つたもの |
|
第六級 |
一五六 |
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指を失つたもの |
|
第七級 |
一三一 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手の母指及び示指を失つたもの又は母指若しくは示指を含み三以上の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に仮関節を残し、著しい障害を残すもの 一〇 一下肢に仮関節を残し、著しい障害を残すもの 一一 両足の足指の全部の用を廃したもの 一二 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 一三 両側の睾丸を失つたもの |
|
第八級 |
五〇三 |
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの 四 一手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み三以上の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に仮関節を残すもの 九 一下肢に仮関節を残すもの 一〇 一足の足指の全部を失つたもの 一一 脾臓又は一側の腎臓を失つたもの |
|
第九級 |
三九一 |
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 九 一耳の聴力を全く失つたもの 一〇 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 一一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 一二 一手の母指を失つたもの、示指を含み二の手指を失つたもの又は母指及び示指以外の三の手指を失つたもの 一三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの 一四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 一五 一足の足指の全部の用を廃したもの 一六 生殖器に著しい障害を残すもの |
|
第一〇級 |
三〇二 |
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 五 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 六 一手の示指を失つたもの又は母指及び示指以外の二の手指を失つたもの 七 一手の母指の用を廃したもの、示指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の三の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 一〇 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 一一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
|
第一一級 |
二二三 |
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 七 脊柱に奇形を残すもの 八 一手の中指又は薬指を失つたもの 九 一手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の二の手指の用を廃したもの 一〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 一一 胸腹部臓器に障害を残すもの |
|
第一二級 |
一五六 |
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殼の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に奇形を残すもの 九 一手の中指又は薬指の用を廃したもの 一〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 一一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 一二 局部に頑固な神経症状を残すもの 一三 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 一四 女子の外貌に醜状を残すもの |
|
第一三級 |
一〇一 |
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 四 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 一手の小指を失つたもの 六 一手の母指の指骨の一部を失つたもの 七 一手の示指の指骨の一部を失つたもの 八 一手の示指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 一〇 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 一一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
|
第一四級 |
五六 |
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手の小指の用を廃したもの 七 一手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 八 一手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 一〇 局部に神経症状を残すもの 一一 男子の外貌に醜状を残すもの |
別表第三 (第4条の2関係)
|
介護を要する状態 |
障害 |
|
常時介護を要する状態 |
一 別表第一第一級の項第3号又は別表第二第一級の項第3号に該当する障害 二 別表第一第一級の項第4号又は別表第二第一級の項第4号に該当する障害 三 前2号に掲げるもののほか、別表第一第一級の項又は別表第二第一級の項に該当する障害であつて、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
|
随時介護を要する状態 |
一 別表第一第二級の項第2号又は別表第二第二級の項第3号に該当する障害 二 別表第一第二級の項第3号又は別表第二第二級の項第4号に該当する障害 三 別表第一第一級の項又は別表第二第一級の項に該当する障害であつて、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
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