海難審判庁の裁決書の謄本等交付手数料に関する規則
(昭和二十三年九月二日総理庁・運輸省令第9号)
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最終改正:平成九年三月二一日運輸省令第15号
海難審判所の裁決書の謄本等交付手数料に関する規則を次のように制定する。
○1
海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第8号)第56条の規定により裁決書の謄本又は抄本の交付を受ける者は、その用紙一枚につき九十円の手数料を納付しなければならない。簡易審判の審判調書の抄本の交付についても同様である。
○2
前項の手数料は、その金額に相当する収入印紙を申請書にはつて、これを納付しなければならない。
附 則
この命令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二七年八月一九日運輸省令第69号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
附 則 (昭和五三年三月二七日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二五日運輸省令第7号) 抄
1
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二五日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第9号)
(施行期日)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第15号)
(施行期日)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
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