海難審判法施行規則
(昭和二十三年四月二日運輸省令第8号)
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最終改正:平成一五年六月二三日国土交通省令第75号
海難審判法施行規則を次のように制定する。
第1章 管轄
第2章 審判官及び参審員の忌避
第3章 補佐人
第4章 地方海難審判庁の審判手続
第1節 審判前の手続
第2節 審判開始の申立
第3節 審判準備
第4節 審判手続
第5節 決定
第5章 高等海難審判庁の審判手続
第1節 第二審の審判手続
第2節 異議の申立に対する決定
第6章 裁決の執行
第7章 雑則
附則
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