海難審判法施行令

(昭和二十三年三月六日政令第54号)

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最終改正:平成一四年一一月二七日政令第345号

第1条  海難審判法は、昭和二十三年二月二十九日から、これを施行する。

第2条  地方海難審判庁の名称、位置、管轄区域及び海難審判法第19条第3項の規定による事件の管轄は、別表の通りとする。
○2  高等海難審判庁は、これを東京都に置く。

第3条  海難審判庁審判官及び海難審判庁理事官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 一級海技士(航海)又は一級海技士(機関)の海技免許(船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第39号)第2条の規定による改正前の船舶職員法(昭和二十六年法律第149号)第5条第1項に規定する甲種船長若しくは甲種機関長の免許又は船舶職員法の一部を改正する法律(平成十四年法律第60号)による改正前の船舶職員法第5条第1項に規定する一級海技士(航海)若しくは一級海技士(機関)の免許を含む。以下この号において同じ。)を受け、当該海技免許を受けた後二年以上近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は国土交通省令で定めるこれらに準ずる船舶の船長又は機関長の経歴を有する者
 次に掲げる職の一又は二以上の経歴を有し、その年数が通算して五年以上である者
 職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)別表第一の行政職俸給表(一)(以下この号及び次条第4号において「行政職俸給表(一)」という。)の六級以上の海難審判庁副理事官
 海事補佐人
 職務の級が一般職の職員の給与に関する法律別表第四の公安職俸給表(二)(次条第4号において「公安職俸給表(二)」という。)の六級若しくはこれに相当すると認められる級以上の海上保安官、職務の級が行政職俸給表(一)の六級以上の海難審判庁事務官又は職務の級が同法別表第二の専門行政職俸給表(次条第4号において「専門行政職俸給表」という。)の三級以上の船舶検査官若しくは海技試験官
 大学、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所その他国土交通省令で定める教育機関の船舶の運航又は船舶用機関の運転に関する学科の教授又は助教授
 裁判所法(昭和二十二年法律第59号)第44条の規定による簡易裁判所判事の任命資格を有する者

第4条  海難審判庁副理事官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 一級海技士(航海)又は一級海技士(機関)の海技免許を受けた者
 二級海技士(航海)又は二級海技士(機関)の海技免許を受け、かつ、次に掲げる職の一又は二以上の経歴を有し、その年数が通算して六年以上である者
 海上保安官、海難審判庁事務官又は船舶検査官
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条の高等学校又は中等教育学校、独立行政法人海員学校その他国土交通省令で定める教育機関の船舶の運航又は船舶用機関の運転に関する学科の教員
 前条第1号に規定する船舶の船長、航海士、機関長又は機関士
 三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の海技免許を受け、かつ、前号イからハまでに掲げる職の一又は二以上の経歴を有し、その年数が通算して八年以上である者
 三年以上職務の級が公安職俸給表(二)の四級若しくはこれに相当すると認められる級以上の海上保安官、職務の級が行政職俸給表(一)の四級以上の海難審判庁事務官又は職務の級が専門行政職俸給表の二級以上の船舶検査官若しくは海技試験官の経歴を有する者

第4条の2  海難審判庁審判官、海難審判庁理事官及び海難審判庁副理事官の定数は、次のとおりとする。
 海難審判庁審判官    五十三人
 海難審判庁理事官    四十一人
 海難審判庁副理事官     九人

第5条  各海難審判庁の参審員の員数は、十二人とする。但し、門司地方海難審判庁にあつては、二十四人とする。
○2  門司地方海難審判庁の支部には、同庁に置かれる参審員のうち十二人を置く。
○3  参審員の任期は、三年とする。但し、任期中でもこれを解任することを妨げない。

第6条  海難審判法第64条第2項の規定により鑑定人、通訳人又は翻訳人が請求することができる鑑定料、通訳料又は翻訳料の額は、鑑定、通訳又は翻訳をするに当り必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して海難審判庁が定める。

   附 則

第7条  この政令は、昭和二十三年二月二十九日から、これを適用する。

第8条  左の勅令は、これを廃止する。
   海員審判所職員定員及任用令
海員審判所事務章程
明治四十三年勅令第94号

   附 則 (昭和二四年五月三一日政令第169号)

 この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和二六年四月二日政令第90号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年六月三〇日政令第206号)

 この政令は、海難審判法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第52号)の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。
 この政令の施行前において一年以上の海難審判庁審判官、海難審判庁理事官又は海難審判理事官の経歴を有する者は、改正後の第3条に規定する任命資格を有するものとみなす。
 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第154号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一一般俸給表(以下「一般俸給表」という。)の職務の級が十級以上の海難審判庁事務官、船舶検査官又は海技試験官の職は、この政令による改正後の第3条第2号ハに規定する職とみなす。
 一般俸給表の職務の級が九級以上の海難審判庁事務官、船舶検査官又は海技試験官の職は、この政令による改正後の第4条第4号に規定する職とみなす。

   附 則 (昭和三三年一二月一九日政令第336号)

 この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年四月一日政令第102号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年三月二五日政令第43号)

 この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
 改正後の別表の規定は、この政令の施行の際現に地方海難審判庁に係属している事件についても、適用する。

   附 則 (昭和三八年六月二〇日政令第211号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年六月二二日政令第194号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年七月一〇日政令第181号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年七月四日政令第234号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年四月二八日政令第113号)

 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月八日政令第173号)

 この政令中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和四八年四月一六日政令第83号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年四月一一日政令第124号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年九月二七日政令第283号)

 この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年九月二八日政令第253号)

 この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年九月三〇日政令第291号)

 この政令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年二月一二日政令第13号) 抄

(施行期日)
 この政令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第39号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和五八年六月三日政令第122号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第317号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
 この政令(第42条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
一及び二  略
  海難審判法施行令
( 海難審判法施行令の一部改正に伴う経過措置)
 第3条の規定による改正前の 海難審判法施行令第3条第2号イ若しくはハ又は第4条第4号に規定する職は、それぞれ第3条の規定による改正後の海難審判法施行令第3条第2号イ若しくはハ又は第4条第4号に規定する職とみなす。

   附 則 (平成四年九月二八日政令第312号)

 この政令は、平成四年十月一日から施行する。
   附 則 (平成六年七月二七日政令第251号)

 この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第351号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄

(施行期日)
 この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二八日政令第434号)

(施行期日)
第1条  この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

( 海難審判法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この政令の施行の際現に地方海難審判庁に係属している事件の管轄については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一一月二七日政令第345号)

(施行期日)
第1条  この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


別表 (第2条関係)

名称 位置 管轄
函館地方海難審判庁 函館市 管轄区域
 北海道
 大間埼と竜飛埼とを結び東経百四十度の子午線まで延長しその交点から二百九十五度にシベリヤの海岸まで引いた線(以下「イ 線」という。)、大間埼と尻屋埼とを結び尻屋崎から九十度に東経百七十五度の子午線まで引いた線(以下「ロ線」という。)及びロ線の東端から零度にシベリヤの海岸まで引いた線(以下「ハ線」という。)以内の領海
海難審判法第19条第3項の規定による事件の管轄
イ線、ロ線及びハ線以内の国外の水域並びにこれに接続する河川において発生する事件
仙台地方海難審判庁 仙台市 管轄区域
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県
イ線及び新潟県と富山県との海岸境界(北緯三十六度五十八分五十一秒東経百三十七度三十八分十九秒)から零度に五十海里引きその北端から二百九十五度に朝鮮の海岸まで引いた線(以下「ニ線」という。)以内の領海
ロ線及び福島県と茨城県との海岸境界(北緯三十六度五十一分三十一秒東経百四十度四十七分三十八秒)から九十度に東経百四十五度の子午線まで引きその東端から零度にロ線まで引いた線(以下「ホ線」という。)以内の領海
海難審判法第19条第3項の規定による事件の管轄
イ線及びニ線以内の国外の水域並びにこれに接続する河川において発生する事件
ロ線及びホ線以内の国外の水域において発生する事件
横浜地方海難審判庁 横浜市 管轄区域
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
三重県と和歌山県との新宮川口における境界(北緯三十三度四十三分二十五秒東経百三十六度四十一秒)を通過する子午線(以下「ヘ線」という。)以東の領海(函館地方海難審判庁、仙台地方海難審判庁及び神戸地方海難審判庁の管轄区域を除く。)
海難審判法第19条第3項の規定による事件の管轄
ヘ線以東で西経七十度の子午線(以下「ト線」という。)以西の国外の水域において発生する事件(函館地方海難審判庁、仙台地方海難審判庁及び神戸地方海難審判庁の管轄に属する事件を除く。)
神戸地方海難審判庁 神戸市 管轄区域
富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 徳島県 高知県
ニ線及び兵庫県と鳥取県との海岸境界(汐吹埼)から零度にニ線まで引いた線(以下「チ線」という。)以内の領海
ヘ線以西の領海(広島地方海難審判庁、門司地方海難審判庁及び長崎地方海難審判庁の管轄区域を除く。)
海難審判法第19条第3項の規定による事件の管轄
ニ線及びチ線以内の国外の水域において発生する事件
ヘ線以西でト線以東の国外の水域並びにこれに接続する河川及び湖において発生する事件(広島地方海難審判庁、門司地方海難審判庁及び長崎地方海難審判庁の管轄に属する事件を除く。)
ト線以西の大西洋、メキシコ湾及びカリブ海並びにこれらに接続する河川において発生する事件
広島地方海難審判庁 広島市 管轄区域
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県(下松市、岩国市、光市、徳山市、柳井市、新南陽市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡及び都濃郡の区域に限る。) 香川県 愛媛県
ニ線、チ線及び島根県と山口県との海岸境界(北緯三十四度四十分五十二秒東経百三十一度四十一分二十一秒)から零度にニ線まで引いた線(以下「リ線」という。)以内の領海
岡山県と兵庫県との海岸境界(真尾鼻)から綱埼に至り綱埼から香川県と徳島県との海岸境界(北緯三十四度十二分三十二秒東経百三十四度二十六分三十秒)まで引いた線(以下「ヌ線」という。)、徳山市と防府市との海岸境界(赤埼)から野島の西端及び速吸瀬戸の高島の東端を経て水ノ子島灯台に至り同灯台から百八十度に北緯二十三度まで引いた線(以下「ル線」という。)並びに愛媛県と高知県との海岸境界(北緯三十二度五十五分三十二秒東経百三十二度三十九分二十一秒)から二百四十度にル線まで引いた線(以下「ヲ線」という。)以内の領海
海難審判法第19条第3項の規定による事件の管轄
ニ線、チ線及びリ線以内の国外の水域において発生する事件
ヌ線、ル線及びヲ線以内の国外の水域において発生する事件
門司地方海難審判庁 北九州市 管轄区域
山口県(広島地方海難審判庁の管轄区域を除く。) 福岡県(長崎地方海難審判庁の管轄区域を除く。) 長崎県(対馬支庁管内及び壱岐郡の区域に限る。) 大分県 宮崎県 鹿児島県(長崎地方海難審判庁の管轄区域を除く。) 沖縄県
ニ線、リ線、ル線、ル線の南端から二百七十度に東経百二十二度三十分まで引きその西端から零度に北緯二十六度まで引いた線(以下「ワ線」という。)、ワ線の北端から九十度に東経百二十五度まで引いた線(以下「カ線」という。)、阿久根市と川内市との海岸境界(北緯三十一度五十五分三十二秒東経百三十度十三分十二秒)から二百七十度に三十海里引きその西端から北緯二十六度東経百二十五度の点まで引いた線(以下「ヨ線」という。)及び福岡県糸島郡と佐賀県東松浦郡との海岸境界(北緯三十三度二十八分十二秒東経百三十度二分二十二秒)から烏帽子島灯台を経て馬羅島灯台に至り同灯台から二百七十度に大陸の海岸まで引いた線(以下「タ線」という。)以内の領海
海難審判法第19条第3項の規定による事件の管轄
ニ線、リ線、ル線、ワ線、カ線、ヨ線及びタ線以内の国外の水域並びにこれに接続する河川において発生する事件
長崎地方海難審判庁 長崎市 管轄区域
福岡県(大牟田市、柳川市、大川市、山門郡及び三池郡の区域に限る。) 佐賀県 長崎県(門司地方海難審判庁の管轄区域を除く。) 熊本県 鹿児島県(阿久根市、出水市及び出水郡の区域に限る。)
カ線、ヨ線、タ線及びワ線の北端から二百七十度に大陸の海岸まで引いた線(以下「レ線」という。)以内の領海
海難審判法第19条第3項の規定による事件の管轄
カ線、ヨ線、タ線及びレ線以内の国外の水域並びにこれに接続する河川及び湖において発生する事件


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