外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律施行規則

(昭和五十六年十二月十五日運輸省令第51号)

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最終改正:平成一二年一一月二九日運輸省令第39号


 外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第28号)第4条第3項、第5条第1項、第8条、第9条第1項及び第15条の規定に基づき、 外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律施行規則を次のように定める。

(承継計画書)
第1条  外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する承継計画書には、京浜外貿埠頭公団及び阪神外貿埠頭公団(以下「公団」という。)の解散の時において存する京浜外貿埠頭公団(以下「京浜公団」という。)又は阪神外貿埠頭公団(以下「阪神公団」という。)の権利及び義務に関して、その承継先及び承継方法を資産、債務等ごとに明らかにして記載しなければならない。
 前項の承継計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 公団の解散の日の前日を含む事業年度の京浜公団又は阪神公団の予定貸借対照表
 前号の予定貸借対照表を承継先の指定法人(法第2条第1項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)ごとに区分して経理したもの
 その他当該承継計画書の認可のための審査に当たつて必要と認められる書類

(政府引受債充当額)
第1条の2  外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第2号イの国土交通省令で定めるところにより算定した額は、政府及び東京都若しくは横浜市又は大阪市若しくは神戸市が出資の対象とした外貿埠頭(法第3条第1項第1号に規定する外貿埠頭をいう。以下同じ。)の建設又は改良に要した費用(以下この条において「政府等出資対象事業費」という。)の額から次の各号に掲げる額の合計額を差し引いた額(以下この条において「残余額」という。)とする。ただし、残余額が生じない場合その他これにより難い場合にあつては、これに準じて算定した額とする。
 政府の京浜公団に対する東京港若しくは横浜港に係る出資金の額(東京都又は横浜市の京浜公団に対する出資金の額(昭和五十四年度の横浜市の出資金の額にあつては、当該出資金の額から三千八百万円を控除した額)に相当する額とする。)又は阪神公団に対する大阪港若しくは神戸港に係る出資金の額(大阪市又は神戸市の阪神公団に対する出資金の額(昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各事業年度の大阪市の出資金の額にあつては、当該出資金の額からそれぞれ三百八十万円、一億五千万円及び六千万円を控除した額)に相当する額とする。)
 東京都若しくは横浜市の京浜公団に対する出資金の額(昭和五十四年度の横浜市の出資金の額にあつては、当該出資金の額から三千八百万円を控除した額)又は大阪市若しくは神戸市の阪神公団に対する出資金の額(昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各事業年度の大阪市の出資金の額にあつては、当該出資金の額からそれぞれ三百八十万円、一億五千万円及び六千万円を控除した額)
 東京港若しくは横浜港又は大阪港若しくは神戸港に係る令第1条第2号ニに規定する民間引受債充当額(昭和四十二年度にあつては、長期借入金の額)のうち政府等出資対象事業費に係る額

(法第2条第3項の無利子貸付金)
第1条の3  令第2条第1項の国土交通省令で定めるところにより配分した額は、別表のとおりとする。

(指定の申請)
第2条  法第2条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 寄附行為及び登記簿の謄本
 港湾管理者が設立した財団法人であることを証する書類
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 外貿埠頭業務(法第3条第1項第3号の外貿埠頭業務をいう。以下同じ。)の実施に関する基本的な計画
 最近の事業年度における事業報告書、収支決算書及び財産目録その他の法第3条第1項第3号に掲げる要件を備えていることを証する書類
 役員の名簿及び履歴書
 法第3条第1項第5号及び第6号に掲げる要件を備えていることを証する書類

(名称等の変更の届出)
第3条  指定法人は、法第3条第4項の規定による変更の届出をしようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、当該変更の内容を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

(貸付料の届出)
第4条  指定法人は、法第4条第2項の規定による届出(法第2条第1項の規定により承継した貸付契約に基づいて貸し付ける場合に係るものを除く。)をしようとするときは、当該貸付料を実施しようとする日の三十日前までに(法の施行の日以後三十日以内に実施しようとする場合にあつては、法の施行の日以後速やかに)、次の各号に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
 貸付料を設定し、又は変更しようとする岸壁等(法第3条第1項第2号イに規定する岸壁等をいう。以下同じ。)の名称及び位置
 設定し、又は変更しようとする貸付料の額及び適用方法(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)
 実施しようとする日
 変更の場合にあつては、変更を必要とする理由
 前項の書類には、貸付料の額の算出の基礎を明らかにした書類及び当該貸付料が実施された場合における当該貸付料に係る収支見積書を添付しなければならない。
 指定法人は、法第2条第1項の規定により承継した貸付契約に基づいて岸壁等を貸し付ける場合に係る法第4条第2項の届出をしようとするときは、当該岸壁等の名称、位置並びに貸付料の額及び適用方法を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

(貸付料の額の基準)
第5条  法第4条第1項の規定により外航貨物定期船の使用の一単位ごとに岸壁等を一体として貸し付ける場合における当該一単位の岸壁等の貸付料の額は、減価償却費、修繕費、管理費、災害復旧引当金繰入額、支払利息その他指定法人の損益計算に計上すべき費用の額を各単位の岸壁等に係るものとして配賦した場合における当該一単位の岸壁等に係る費用として配賦された額の合計額を基準とし、かつ、当該一単位の岸壁等に係る外貿埠頭の建設に要した資金の償還を考慮して、指定法人が定めるものとする。
 前項の費用の額の算出及び配賦の方法は、国土交通大臣が指定法人に対して示すところによるものとする。この場合において、二以上の同項の貸付料の額相互の間において著しい不均衡が生ずることとなるときは、これを是正するよう配賦の方法について配慮することができるものとする。

(整備計画の認可)
第6条  指定法人は、法第5条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、建設又は改良を行おうとする外貿埠頭に関し、次に掲げる事項を記載した整備計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
 名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
 敷地の面積
 岸壁の長さ、係留能力及び構造
 泊地の水深及び面積
 荷さばき施設の種類、数、規模及び構造
 護岸の長さ及び構造
 臨港交通施設の種類及び規模
 第3号から前号までに掲げる施設の配置(縮尺一万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
 第3号、第6号及び第7号に掲げる施設の安定計算の概要
 工事に要する費用の概算額
十一  当該外貿埠頭に係る資金の調達方法及び使途を記載した資金計画
十二  工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日
 前項第3号から第5号まで及び第10号に掲げる事項は、岸壁等に係留される外航貨物定期船の種別ごとに明らかにするものとする。
 第1項の整備計画には、当該外貿埠頭に関する平面図、縦断面図、標準横断面図、深浅図その他の必要な図書を添付しなければならない。
 指定法人は、法第5条第1項後段の規定による整備計画の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を記載した申請書に、当該変更に係る前項の図書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

(令第6条第1項ただし書で定める基準)
第6条の2  令第6条第1項ただし書の国土交通省令で定める基準は、外航貨物定期船の使用の一単位に係る外貿コンテナ埠頭の施設が次に掲げる要件に適合するものであることとする。
 岸壁の長さが三百三十メートル以上であること。
 岸壁の前面の泊地の水深が十四メートル以上であること。
 岸壁及び貨物の荷さばきを行うための固定的な施設(これらの附属施設を含む。)の敷地の面積の合計が十一万五千五百平方メートル以上であること。
 令第6条第1項ただし書の国土交通省令で定める水深は、十五メートル以上とする。

(貸付申請の手続)
第7条  指定法人は、法第6条の規定に基づき政府の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 当該年度における当該外貿埠頭の建設又は改良に要する費用の額及び当該貸付金の額並びにその時期
 当該年度における当該外貿埠頭に係る整備計画又は工事実施計画(法第6条の工事実施計画をいう。次号において同じ。)の明細
 工事実施計画に従つて行う外貿埠頭の建設又は改良に係る貸付けにあつては、当該年度における当該外貿埠頭に係る資金計画の明細
 第6条第3項の規定は、前項の場合において準用する。

(事業計画等の認可)
第8条  指定法人は、法第7条第1項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の日の三十日前までに(法第2条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、当該事業計画及び収支予算を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 指定法人は、法第7条第1項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(区分経理の方法)
第9条  指定法人は、外貿埠頭業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「外貿埠頭業務等」という。)以外の業務を行う場合においては、外貿埠頭業務等に関する経理について特別の勘定を設け、外貿埠頭業務等以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。
 港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第98号)第27条後段の規定は、前項の場合において準用する。この場合において、「特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業」とあるのは「外貿埠頭業務等とその他の業務」と読み替えるものとする。

(重要な財産の処分の制限)
第10条  法第9条第1項の国土交通省令で定める重要な財産は、外貿埠頭の建設に伴い譲渡し、又は交換する不動産以外の財産であつて、その価額が一千万円以上のものとする。
 指定法人は、法第9条第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする財産の内容及び価額
 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする理由
 相手方の氏名又は名称及び住所
 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする場合の条件

(業務の休廃止の許可)
第11条  指定法人は、法第9条第2項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする岸壁等の名称、位置、係留能力及び貨物取扱能力
 休止又は廃止の期日
 休止の許可の申請の場合にあつては、休止の期間
 休止又は廃止を必要とする理由
 前項の申請書には、岸壁等の貸付けに係る業務の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添付しなければならない。

(役員の選任及び解任の届出)
第12条  指定法人は、法第10条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、次に掲げる書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
 選任又は解任された役員の氏名及び住所を記載した書類
 選任又は解任に関する意思の決定を証する書類
 選任の届出の場合にあつては、選任された役員の履歴書

(職員証)
第13条  法第12条第2項の職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。ただし、第1条から第3条まで、第8条及び第12条の規定は、公布の日から施行する。
 外貿埠頭公団法施行規則(昭和四十二年運輸省令第88号)は、廃止する。

   附 則 (昭和五七年二月二五日運輸省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年六月四日運輸省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年九月一日運輸省令第50号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。


別表(第1条の3関係)

出資の行われた事業年度 東京港に係る指定法人 横浜港に係る指定法人 大阪港に係る指定法人 神戸港に係る指定法人
昭和四十二年度 一億二千万円 九千万円 九千万円 二億円
昭和四十三年度 二億六千三百万円 二億三千七百万円 一億九千五百万円 三億五百万円
昭和四十四年度 三億円 三億五千万円 二億四千七百八十万円 四億五千二百二十万円
昭和四十五年度 七億五千万円 一億五千万円 二億五千五百万円 六億七千万円
昭和四十六年度 十一億九千六百万円 一億七千九百万円 二億五千万円 十億七千五百万円
昭和四十七年度 十三億六千九百万円 四億三千百万円 四億七千万円 十一億八千万円
昭和四十八年度 八億四千二百万円 七億五千八百万円 五億円 十億円
昭和四十九年度 四億二千八百万円 五億二千二百万円 四億二千五百万円 五億二千五百万円
昭和五十年度 三億六百万円 五億九千四百万円 四億二千五百万円 五億七千五百万円
昭和五十一年度 三億九百万円 三億四千百万円 二億千万円 三億九千万円
昭和五十二年度 一億五千八百万円 三億四千二百万円 二億三千二百万円 三億千八百万円
昭和五十三年度 一億四千八百万円 二億四百万円 一億三千百二十万円 三億六千八百八十万円
昭和五十四年度 一億千百万円 一億千六百万円 六億円
昭和五十五年度 五千五百万円 一億六千二百万円 五億五千万円
昭和五十六年度 三千百万円 四億七千七百万円


別記様式(第13条関係)
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