外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律施行令
(昭和五十六年十一月十七日政令第320号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第312号
内閣は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第28号)第2条第2項から第4項まで、第10項及び第13項、第6条並びに附則第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(承継計画書の作成基準)
第1条
外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の承継計画書は、その解散の時において存する京浜外貿埠頭公団及び阪神外貿埠頭公団(以下「公団」という。)の一切の権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
一
外貿埠頭(法第3条第1項第1号に規定する外貿埠頭をいう。以下同じ。)を構成する施設(公団の解散の時において現に建設中のものを含む。)に係る権利及び義務については、当該施設の所在する港湾に係る指定法人(法第2条第1項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)が承継するものとすること。
二
京浜外貿埠頭債券(以下「京浜債券」という。)及び阪神外貿埠頭債券(以下「阪神債券」という。)並びに長期借入金に係る権利及び義務については、次に掲げるところにより、東京港若しくは横浜港又は大阪港若しくは神戸港(以下「関係港湾」という。)に係る指定法人が承継するものとすること。
イ 京浜債券又は阪神債券のうち、政府が資金運用部資金により引き受けたもの(ロに定めるものを除くものとし、以下「政府引受債」という。)に係る債務にあつては、京浜債券又は阪神債券のそれぞれにつき、発行した事業年度ごとの政府引受債に係る公団の解散の時に現に存する債務の額を、当該事業年度におけるそれぞれの公団についての政府引受債充当額(政府及び東京都若しくは横浜市又は大阪市若しくは神戸市が出資の対象とした外貿埠頭の建設又は改良に要した費用のうち政府引受債により調達した資金を充当したものとして運輸省令で定めるところにより算定した額をいう。以下同じ。)に対する当該事業年度における関係港湾ごとの政府引受債充当額の比率(以下「政府引受債充当比率」という。)により配分すること。
ロ 京浜債券及び阪神債券のうち、政府引受債を償還するために発行したもの(以下「借換え政府引受債」という。)に係る債務にあつては、京浜債券又は阪神債券のそれぞれにつき、発行した事業年度ごとの借換え政府引受債に係る公団の解散の時に現に存する債務の額を、当該借換え政府引受債により調達した資金をもつて償還した政府引受債を発行した事業年度に係る政府引受債充当比率により配分すること。
ハ 長期借入金に係る債務にあつては、京浜外貿埠頭公団(以下「京浜公団」という。)又は阪神外貿埠頭公団(以下「阪神公団」という。)に係る長期借入金のそれぞれにつき、当該長期借入金に係る公団の解散の時に現に存する債務の額を、当該長期借入金(借換えをした長期借入金にあつては、その最初に借り入れられた長期借入金)をもつて償還した政府引受債を発行した事業年度に係る政府引受債充当比率により配分すること。
ニ 京浜債券及び阪神債券のうち、政府が資金運用部資金により引き受けたもの以外のもの(ホに定めるものを除くものとし、以下「民間引受債」という。)に係る債務にあつては、京浜債券又は阪神債券のそれぞれにつき、発行した各回の民間引受債に係る公団の解散の時に現に存する債務の額を、当該各回におけるそれぞれの公団についての民間引受債充当額(当該民間引受債の発行の時において、当該民間引受債により調達した資金を充当すべきこととされていた外貿埠頭の建設又は改良に要する費用の額をいう。以下同じ。)に対する当該各回における関係港湾ごとの民間引受債充当額の比率(以下「民間引受債充当比率」という。)により配分すること。
ホ 京浜債券及び阪神債券のうち、民間引受債を償還するために発行したもの(以下「借換え民間引受債」という。)に係る債務にあつては、京浜債券又は阪神債券のそれぞれにつき、発行した各回の借換え民間引受債に係る公団の解散の時に現に存する債務の額を、当該借換え民間引受債により調達した資金をもつて償還した民間引受債を発行した回に係る民間引受債充当比率により配分すること。
三
職員の雇用契約に係る権利及び義務については、京浜公団又は阪神公団のそれぞれにつき、公団の解散の時に現に在籍する職員の総数を、外貿埠頭を構成する施設(公団の解散の時に現に岸壁等(法第3条第1項第2号イに規定する岸壁等をいう。)の貸付けが行われ、又は貸付けを受ける者が確定しているものに限る。)の管理に要する職員数に対する関係港湾ごとの当該管理に要する職員数の比率により配分することを基本として関係港湾に係る指定法人が承継するものとすること。この場合においては、承継後における指定法人の外貿埠頭業務の円滑な遂行に支障を生じさせないよう配慮しなければならない。
四
前3号に掲げる権利及び義務以外の権利及び義務については、京浜公団又は阪神公団のそれぞれにつき、当該権利及び義務に係る公団の解散の時に現に存する資産又は債務の額を、東京都及び横浜市又は大阪市及び神戸市の京浜公団又は阪神公団に対する出資金の額の合計額に対する東京都若しくは横浜市又は大阪市若しくは神戸市のそれぞれの出資金の額の比率により配分することを基本として関係港湾に係る指定法人が承継するものとすること。この場合においては、承継後における指定法人の外貿埠頭業務の実施に関する計画、資金の調達及び支出に関する計画等について配慮しなければならない。
(法第2条第3項の無利子貸付金)
第2条
法第2条第3項の規定により政府の指定法人に対する無利子貸付金となつたものとされる当該無利子貸付金については、政府の京浜公団又は阪神公団に対する事業年度ごとの出資金の額を、東京都若しくは横浜市又は大阪市若しくは神戸市の京浜公団又は阪神公団に対する当該事業年度の出資金の額を基準として運輸省令で定めるところにより配分した額が、当該出資の行われた事業年度に関係港湾に係る指定法人に対して貸し付けられたものとする。
2
前項の無利子貸付金は、貸し付けられたものとされた事業年度の属する国の会計年度(以下「会計年度」という。)の翌会計年度から三年間据置き十七年間半年賦均等償還の方法により、毎会計年度、九月三十日又は三月三十一日までに償還するものとする。
3
前項の規定を適用した場合において昭和五十七年三月三十一日までに償還期限が到来することとなる無利子貸付金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十六年度に一括して償還するものとする。
4
災害その他特別の事情により第1項の無利子貸付金の償還が著しく困難であるため、国土交通大臣がやむを得ないものと認めるときは、政府は、当該無利子貸付金の全部又は一部について、担保の提供をさせず、かつ、利息を付さないで償還期限を延長することができる。
5
政府は、指定法人が第1項の無利子貸付金の償還を怠つたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
6
政府は、指定法人が第1項の無利子貸付金の償還を怠つたときは、同項の無利子貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
(京浜外貿埠頭債券原簿及び阪神外貿埠頭債券原簿)
第3条
東京港又は神戸港に係る指定法人は、それぞれ主たる事務所に、旧京浜外貿埠頭債券及び阪神外貿埠頭債券令(昭和四十二年政令第356号)第8条第1項の京浜外貿埠頭債券原簿又は阪神外貿埠頭債券原簿を備え置き、必要な事項を記載しなければならない。
(利札が欠けている場合)
第4条
京浜債券又は阪神債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2
前項の利札の所持人が、これと引換えに控除金額の支払を請求したときは、指定法人は、これに応じなければならない。
(公団の解散の登記の嘱託等)
第5条
法第1条の規定により公団が解散したときは、運輸大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(法第6条の無利子貸付金)
第6条
法第6条の規定により政府が指定法人に対し無利子で貸し付ける場合における貸付金の金額は、外貿埠頭の建設又は改良に要する費用の額の十分の一に相当する金額とする。ただし、外貿コンテナ埠頭(外貿埠頭の施設のうち専らコンテナ貨物の運送に係る法第4条第1項に規定する外航貨物定期船を係留するための岸壁及びその前面の泊地並びにこれらと一体としてコンテナ貨物の積込み及び取卸し、荷さばき等の用に供される施設をいう。以下同じ。)であつてその規模が国土交通省令で定める基準に適合するもの(以下「大規模埠頭」という。)の建設又は改良(大規模埠頭とするために行う外貿コンテナ埠頭の改良を含む。)に要する費用に充てる資金について貸し付ける場合には、当該費用の額の十分の一以上十分の二以下(大規模埠頭で岸壁の前面の泊地が国土交通省令で定める水深のものにあつては、十分の一以上十分の三以下)において国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に従つて算定した割合に相当する金額とする。
2
前項の貸付金の償還条件は、貸し付けた日から三年間据置き十七年間半年賦均等償還とする。
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(権利の承継に係る登記の手続)
第2条
法附則第2条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、その者が法第2条第1項に規定する指定法人であること及び当該登記に係る不動産の所有権が同項の規定により公団から承継するものであることを運輸大臣が証する書類で公団が解散した日の記載があるものを添付して、登記の申請をしなければならない。
附 則 (平成三年六月四日政令第199号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年九月一日政令第321号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令の施行前に外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第5条第1項の認可を受けた整備計画に基づき行う外貿埠頭の建設又は改良に要する費用に充てる資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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