救命艇手規則
(昭和三十七年九月二十六日運輸省令第47号)
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最終改正:平成一五年三月二〇日国土交通省令第27号
船員法(昭和二十二年法律第100号)第118条の規定に基づき、及び同法を実施するため、
救命艇手規則を次のように定める。
(救命艇手の選任)
第1条
船員法(以下「法」という。)第118条第1項の国土交通省令の定める船舶は、平水区域を航行区域とする船舶以外の次に掲げる船舶とする。
一
旅客船
二
旅客船以外の最大とう載人員百人以上の船舶
第2条
法第118条第1項の国土交通省令の定める員数は、当該船舶に搭載するすべての救命艇、端艇及び救命いかだ(以下「救命艇等」という。)に次に掲げる員数(沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、一人)を割り当てることができる員数とする。ただし、最大搭載人員より著しく少ない人員を搭載して航海を行う場合においては、その員数を減ずることができる。
一
定員四十人以下の救命艇 二人
二
定員四十一人以上六十一人以下の救命艇 三人
三
定員六十二人以上八十五人以下の救命艇 四人
四
定員八十六人以上の救命艇 五人
五
端艇及び救命いかだ 一人
2
前条各号に掲げる船舶で国内各港間のみを航海するものに搭載する膨脹式救命いかだについて前項本文の規定により割り当てるべき員数には、限定救命艇手(膨脹式救命いかだについてのみ割り当てることができる救命艇手をいう。以下同じ。)の員数を含めることができる。
3
前項に規定する船舶であつて、膨脹式救命いかだへの海員及び旅客の誘導及び乗艇並びに膨脹式救命いかだの運航に関し安全確保のための特別の措置が講じられているものについては、第1項本文の規定にかかわらず、当該船舶に搭載する膨脹式救命いかだに割り当てるべき員数を減ずることができる。
4
船舶所有者は、第1項ただし書の場合においては最寄りの地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、前項の場合においては船舶の運航管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受けなければならない。
5
船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を地方運輸局長に提出しなければならない。
一
船舶の名称、総トン数、用途、航行区域又は従業制限及び最大搭載人員
二
就航航路
三
搭載する救命艇等の種類及び数
四
当該許可に係る航海において搭載する人員(第1項ただし書の規定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。)
五
膨脹式救命いかだへの海員及び旅客の誘導及び乗艇並びに膨脹式救命いかだの運航に関し安全確保のため講じられた特別の措置の概要(第3項の規定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。)
六
減じようとする救命艇手の員数
七
許可を受けようとする航海の期間(第1項ただし書の規定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。)
(救命艇手試験)
第3条
法第118条第3項第1号の試験(以下「救命艇手試験」という。)は、次の各号に掲げる種別に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
一
救命艇手(限定救命艇手を除く。)に関する試験 海員及び旅客の招集、救命艇等への誘導及び乗艇の指揮、救命艇等及びその他の救命設備の操作、救命艇等に乗り組んでいる場合の人命の安全を確保するための措置その他の救命艇手において必要な知識及び技能であつて国土交通大臣が告示で定めるもの
二
限定救命艇手に関する試験 海員及び旅客の招集、膨脹式救命いかだへの誘導及び乗艇の指揮、膨脹式救命いかだ及びこれらに付属する設備の操作、膨脹式救命いかだに乗り組んでいる場合の人命の安全を確保するための措置その他の限定救命艇手において必要な知識及び技能であつて国土交通大臣が告示で定めるもの
第4条
次の各号の要件に適合する者以外の者は、救命艇手試験を受けることができない。
一
年齢十八年以上であること。
二
法第83条の健康証明書を受有していること。
三
次のいずれかに該当すること。
イ 遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶(旅客船にあつては、沿海区域を航行区域とするものを含む。)又は乙区域若しくは甲区域(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第13号)別表第一の配乗表の適用に関する通則12又は13の乙区域又は甲区域をいう。)において従業する総トン数五百トン以上の漁船に一年以上甲板部の職員又は部員として乗り組んだ者
ロ イの船舶以外の船舶に二年以上甲板部の職員又は部員として乗り組んだ者
ハ 船舶に、前条第1号の試験にあつては三年、同条第2号の試験にあつては一年以上乗り組んだ者
第5条
救命艇手試験の受験を申請しようとする者は、船員手帳を提示して、第3条第1号の試験の受験の申請にあつては第1号様式、同条第2号の試験の受験の申請にあつては第2号様式による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。ただし、船員手帳を提示できないときは、戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書並びに前条第2号及び第3号の要件に適合することを証する書類を申請書に添付するものとする。
2
前項の場合において、船員手帳により前条第3号の要件に適合することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。
第6条
地方運輸局長は、前条の申請書を受理したときは、試験を行なう期日、場所その他試験に関し必要な事項を定めてこれを申請者に通知するものとする。
(救命艇手資格の認定)
第7条
地方運輸局長は、次の各号の要件に適合する者であつて救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第118条第3項第2号の規定による救命艇手の資格の認定を行う。
一
年齢十八年以上であること。
二
法第83条の健康証明書を受有していること。
三
船舶に六月以上乗り組んだ者であること。
四
次のいずれかに該当すること。
イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第149号)の規定による海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)(船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第39号)による改正前の船舶職員法の規定により現に受けている海技免許に相当する海技従事者の免許を受けた者を除く。)又は海技士(電子通信)の資格に係る海技士
ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校の後期課程において、救命艇の操作に関する教科課程を修めて卒業した者
ハ 海技大学校若しくは独立行政法人海技大学校、海員学校若しくは独立行政法人海員学校、海上保安大学校、海上保安学校又は水産大学校若しくは独立行政法人水産大学校を卒業した者
ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
ホ 第3条第2号に掲げる事項に関する講習で国土交通大臣が認定するものを修了した者(限定救命艇手に限る。)
2
前項第4号ホの規定による認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する又は実施した講習について行う。
一
講習を実施する又は実施した者の職員、講習事務の実施の方法その他の事項についての講習事務の実施に関する計画が講習事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の講習事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
3
第1項第4号ホの規定による認定を受けた講習を実施する又は実施した者の名称及び主たる事務所の所在地、講習の名称並びに講習の実施期間は、次のとおりとする。
|
講習を実施する又は実施した者 |
講習の名称 |
講習の実施期間 |
|
名称 |
主たる事務所の所在地 |
|
日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第87号)附則第2項の規定により廃止される前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道 |
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限定救命艇手資格者養成講習会 |
昭和四十八年十二月十日から昭和六十二年三月三十一日まで |
|
社団法人日本旅客船協会 |
東京都千代田区内幸町二丁目一番一号 |
限定救命艇手資格者養成講習会 |
昭和四十八年十二月十日から平成十三年三月三十一日まで |
|
独立行政法人海技大学校 |
兵庫県芦屋市西蔵町十二番二十四号 |
限定救命艇手講習 |
平成十三年四月一日以降 |
第8条
救命艇手の資格の認定を申請しようとする者は、船員手帳及び前条第4号の要件に適合することを証する書類を提示して、第3号様式(限定救命艇手の資格の認定の申請にあつては、第4号様式)による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。ただし、船員手帳を提示できないときは、戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書並びに前条第2号及び第3号の要件に適合することを証する書類を添付するものとする。
2
前項の場合において、船員手帳により前条第3号の要件に適合することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。
(救命艇手適任証書)
第9条
救命艇手適任証書の様式は、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第5号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第6号様式とする。
第10条
救命艇手適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、再交付を必要とする事由及び救命艇手適任証書の番号を記載した申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者は、救命艇手適任証書を失つた場合を除き、これを当該地方運輸局長に返納しなければならない。
(救命艇手の業務)
第11条
救命艇手(限定救命艇手を除く。)は、次に掲げる業務に従事しなければならない。
一
食料、航海用具その他の物品の救命艇等への積込み、救命艇等の降下並びに海員及び旅客の招集並びに救命艇等への誘導及び乗艇の指揮
二
救命艇等の運航の指揮又はその補佐
三
救命索発射器、救命浮環その他の救命設備の操作
四
救命艇等その他の救命設備(救命胴衣を除く。)の整備及び管理
2
限定救命艇手は、次に掲げる業務に従事しなければならない。
一
膨脹式救命いかだの降下並びに海員及び旅客の招集並びに膨脹式救命いかだへの誘導及び乗艇の指揮
二
膨脹式救命いかだの運航の指揮
三
膨脹式救命いかだ及びこれに付属する設備の操作、整備及び管理
(権限の委任)
第11条の2
この省令で地方運輸局長が法第118条第3項に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第121条の4第1項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
2
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、法第118条第4項の規定による救命艇手適任証書の交付の拒否及び同条第5項の規定による救命艇手適任証書の返納命令は、地方運輸局長に行わせる。
(雑則)
第12条
第5条第1項、第8条第1項又は第10条第1項の規定による地方運輸局長に対する申請は、運輸支局又は海事事務所の長を経由して行うことができない。
第13条
救命艇手試験の受験、救命艇手資格の認定又は救命艇手適任証書の再交付の申請に係る法第121条の2の規定による手数料は、収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。
附 則 抄
1
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
救命艇手適任証書交付規則(昭和九年逓信省令第16号)は、廃止する。
附 則 (昭和三八年三月三〇日運輸省令第7号) 抄
1
この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月一九日運輸省令第36号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月一九日運輸省令第42号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条に3項を加える部分を除く。)及び附則第3項の規定は、昭和四十九年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則、
救命艇手規則、船員労働安全衛生規則又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定により新潟海運監理部長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、
救命艇手規則、小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令又は船員電離放射線障害防止規則(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定に基づいて、新潟海運監理部長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和五八年三月二三日運輸省令第11号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十八年四月三十日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に第二種又は第三種の従業制限を有する総トン数五百トン以上の漁船に乗り組んでいた者に対するこの省令による改正後の
救命艇手規則第4条第3号イの規定の適用については、当該漁船は、この省令の施行前は乙区域又は甲区域において従業していたものとみなす。
3
この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の
救命艇手規則(以下この項において「旧規則」という。)第8条の規定により認定の申請をしていた者に係る旧規則第7条の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
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北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
|
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
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東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
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関東海運局長 |
関東運輸局長 |
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東海海運局長 |
中部運輸局長 |
|
近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
|
中国海運局長 |
中国運輸局長 |
|
四国海運局長 |
四国運輸局長 |
|
九州海運局長 |
九州運輸局長 |
|
神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
|
札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
|
仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
|
新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
|
東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
|
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
|
大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
|
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
|
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
|
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
第3条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附 則 (平成三年八月二八日運輸省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一月一六日運輸省令第2号)
(施行期日)
1
この省令は、船員法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第84号)附則第1条第2号に定める日(平成九年二月一日)から施行する。
(
救命艇手規則の一部改正に伴う経過措置)
2
この省令の施行前に交付した第2条の規定による改正前の
救命艇手規則第9条の規定による救命艇手適任証書は、第2条の規定による改正後の救命艇手規則第9条の規定による救命艇手適任証書とみなす。
附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第78号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日運輸省令第72号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月一五日国土交通省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第72号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
第1号様式 (第5条関係) (日本工業規格A列4番)
第2号様式 (第5条関係) (日本工業規格A列4番)
第3号様式 (第8条関係) (日本工業規格A列4番)
第4号様式 (第8条関係) (日本工業規格A列4番)
第5号様式 (第9条関係) (日本工業規格A列6番)
第6号様式 (第9条関係) (日本工業規格A列7番)
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