第2節 消防設備/漁船特殊規程


(昭和九年二月五日逓信省・農林省令第1号)

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最終改正:平成一五年一一月二六日農林水産省・国土交通省令第3号


  漁船特殊規程左ノ通定ム


    第2節 消防設備

(消火ポンプ)
第51条の7  一般漁船には、総トン数千トン以上のものにあつては二個、総トン数百トン以上千トン未満のものにあつては一個の能力等について告示で定める要件に適合する消火ポンプを備え付けなければならない。
 船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第37号)第36条第2項の規定は、一般漁船に備え付ける消火ポンプについて準用する。

(消火栓)
第51条の8  総トン数百トン以上の一般漁船には、消火栓を次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない。
 消火栓の数及び位置は、船舶の航行中船員が通常近づくことができる場所及び貨物区域のいずれの部分にも、二条(そのうち一条は、単一の消火ホースによるものとする。)の射水(総トン数百トン以上五百トン未満の一般漁船にあつては、単一の消火ホースによる一条の射水)が達することができるものであること。この場合において、貨物区域は、からであるものとする。
 消火ホースを容易に連結することができる位置にあること。

(消火ホース)
第51条の9  総トン数百トン以上の一般漁船には、機関室又はボイラ室にあつては前条の規定により備え付ける消火栓一個につき一個、その他の場所にあつては船舶の長さ三十メートル又はその端数ごとに一個の消火ホースを消火栓の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるようにして備え付けなければならない。この場合において、総トン数千トン以上の一般漁船にあつては、機関室及びボイラ室に備え付けるものを除き、合計四個以上でなければならない。
 総トン数千トン以上の一般漁船には、前項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、予備の消火ホースを一個備え付けなければならない。
 前2項の規定により備え付ける消火ホースの数が消火栓の数に満たない場合には、消火ホースの継手及び第51条の14第2項において準用する船舶消防設備規則第41条の規定により備え付けるノズルは、完全な互換性を有しなければならない。

(内燃機関のある場所における消防設備)
第51条の10  総トン数五百トン未満の一般漁船には、内燃機関(ガスタービンを含み、主機又は合計出力三百七十五キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、総トン数百トン以上五百トン未満の一般漁船にあつては二個、総トン数百トン未満の一般漁船にあつては一個の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付け、さらに、機関の出力七百五十キロワット又はその端数ごとに一個の持運び式の泡消火器を備え付けなければならない。
 前項の規定により備え付けなければならない持運び式の消火器は、当該消火器一個につき簡易式の消火器二個をもつて代えることができる。

(居住区域及び業務区域における消防設備)
第51条の11  次の表の上欄に掲げる総トン数の一般漁船には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の持運び式の消火器を、居住区域及び業務区域に適当に分散して配置しなければならない。この場合において、総トン数五百トン以上の一般漁船には、塗料庫の出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個を備え付けなければならない。
千トン以上 五個
五百トン以上千トン未満 四個
五百トン未満 三個

 前条第2項の規定は、前項の規定により配置しなければならない持運び式の消火器について準用する。

(消防員装具)
第51条の12  総トン数千トン以上の一般漁船には、二組の消防員装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。

(予備の消火剤)
第51条の13  一般漁船には、この節の規定により備え付ける持運び式の消火器又は簡易式の消火器のうちその二分の一をくだらないものを充てんすることができる容量又は重量の予備の消火剤を備え付けなければならない。この場合において、この節に規定する数をこえて備え付ける消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる。

(船舶消防設備規則の規定の準用)
第51条の14  船舶消防設備規則第44条第6項、第45条の2、第48条第6項及び第59条第1項の規定は、一般漁船について準用する。この場合において、同令第59条第1項中「第三種船及び総トン数五百トン以上の第四種船」とあるのは「総トン数五百トン以上の一般漁船」と読み替えるものとする。
 船舶消防設備規則第38条第1項及び第41条の規定は、総トン数百トン以上の一般漁船について準用する。
 船舶消防設備規則第59条第2項及び第3項並びに第60条の規定は、総トン数五百トン以上の一般漁船について準用する。
 船舶消防設備規則第38条第2項及び第3項並びに第48条第2項の規定は、総トン数千トン以上の一般漁船について準用する。
 船舶消防設備規則第47条の規定は、第1項において準用する同令第45条の2若しくは第59条第1項又は第3項において準用する同令第60条の規定により固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置を備え付ける場合について準用する。
 船舶消防設備規則第48条の2の規定は、第51条の10第1項、第51条の11第1項、第1項において準用する同令第44条第6項若しくは第45条の2又は第3項において準用する同令第60条の規定により持運び式の消火器を備え付ける場合について準用する。
 船舶消防設備規則第72条の規定は、この節(この節において準用する場合を含む。)の規定により備え付ける消防設備について準用する。
 第1項において準用する船舶消防設備規則第59条第1項の規定にかかわらず、総トン数五百トン未満の一般漁船については、管海官庁は、油だきボイラの容量、その占める場所の位置等を考慮して差し支えないと認める場合に限り、同項の規定の適用を緩和することができる。第3節 其ノ他ノ設備

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