附則/漁船特殊規程


(昭和九年二月五日逓信省・農林省令第1号)

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最終改正:平成一五年一一月二六日農林水産省・国土交通省令第3号


  漁船特殊規程左ノ通定ム



   附 則 抄

第74条  本令ハ昭和九年三月一日ヨリ之ヲ施行ス

第76条  本令施行前製造シ又ハ製造ニ着手シタル船舶ニ付テハ第4条、第5条、第7条、第9条、第12条、第14条、第44条乃至第46条及第56条ノ規定ニ依ラザルコトヲ得

第78条  本令施行ノ際現ニ存スル居室ニ付テハ第54条ノ規定ニ依ラザルコトヲ得

第79条  本令施行ノ際現ニ漁船ニ備フル錨、錨鎖又ハ鋼索ニ付テハ之ヲ引続キ当該船舶ニ備フル場合ニ限リ第63条ノ規定ニ依ラザルコトヲ得

   附 則 (昭和二七年一一月一三日農林省・運輸省令第4号)

 この省令は、昭和二十七年十一月十九日から施行する。
 昭和二十五年十二月三十一日以前にキールをすえ付けた捕鯨母船については、管海官庁がこの省令により救命艇を備え付けることが実際上困難であると認める限度において、普通艇をもつて第47条の2第1項第1号に掲げる救命艇に代えることができる。

   附 則 (昭和二八年一二月七日農林省・運輸省令第2号)

 この省令は、昭和二十九年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年四月一二日農林省・運輸省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年一〇月二〇日農林省・運輸省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 船舶機関規則(昭和三十一年運輸省令第55号)附則第3項の規定により従前の例によつた機関については、この省令による改正前の第70条及び第71条の規定は、なお効力を有する。

   附 則 (昭和三二年一一月一日農林省・運輸省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行前にキールをすえ付けた漁船に特に施設すべき事項及びその標準については、昭和三十三年十月三十一日(当該漁船について、昭和三十三年二月一日以後に行われる定期検査、中間検査又はこの省令の施行に係る臨時倹査のうち最も早く行われるものの時期が昭和三十三年十月三十日以前である場合には、その検査の時期)までは、なお従前の例による。
 この省令の施行前にキールをすえ付けた漁船の消防設備又は居住設備のうち、管海官庁が改正後の漁船特殊規程によることが実際上困難であると認めるものについては、前項に規定する時期以後も、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三三年六月二六日農林省・運輸省令第1号)

(施行期日)
 この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
(経過規定)
 この省令の施行前にキール又は敷をすえ付けた漁船については、なお従前の例による。ただし、管海官庁の承認を受けた事項については、この限りでない。

   附 則 (昭和三三年一二月二六日農林省・運輸省令第3号)

 この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
 この省令の施行前にキールをすえ付けた漁船については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三六年五月二五日農林省・運輸省令第1号)

 この省令は、昭和三十六年六月二十四日から施行する。
   附 則 (昭和三七年八月三一日農林省・運輸省令第1号)

 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶については、この省令施行の日から昭和三十八年十一月三十日(当該船舶について、昭和三十七年十二月一日以後に行なわれる定期検査又は中間検査のうち最も早く行なわれるものの時期が昭和三十八年十一月三十日前である場合には、その検査の時期)までは、改正後の第53条、第54条及び第55条の規定にかかわらずなお従前の例によるものとし、また、改正後の第53条ノ二及び第58条の規定は適用しない。
 前項の期間経過後は、同項の船舶でその構造上やむを得ないと認めるものについては、管海官庁は、改正後の第54条、第55条又は第58条第2号若しくは第4号の規定の適用を斟酌することができる。

   附 則 (昭和三八年九月二五日農林省・運輸省令第1号) 抄

 この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第2条中漁船特殊規程第49条の改正規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月一九日農林省・運輸省令第1号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。
(経過規定)
 この省令の施行前にキールをすえ付けた工船については、新規則第50条、新規則第47条第5項において準用する船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第36号)第48条第2項及び第90条(第7号及び第8号に係るものに限る。)、新規則第51条の6第2項において準用する船舶救命設備規則第77条、第80条及び第84条並びに新規則第51条の14第1項において準用する船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第37号)第54条(捕鯨母船以外の工船に係るものに限る。)、第57条(捕鯨母船以外の工船に係るものに限る。)、第58条及び第60条第1項(国際航海に従事する総トン数千トン以上の捕鯨母船にあつては第1号に係るもの、その他の工船にあつては第1号及び第2号に係るものに限る。)の規定は、適用しない。
 この省令の施行前にキールをすえ付けた一般漁船については、新規則第51条の5第1項並びに新規則第51条の14において準用する船舶消防設備規則第45条第1項(第3号に係るものを除く。)、第57条第1項及び第58条の規定は、適用しない。
 この省令の施行前にキールをすえ付けた工船への救命艇、端艇及び救命いかだ並びに救命艇揚おろし装置の備付けについては、附則第3項の規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。
 この省令の施行前にキールをすえ付けた工船及び一般漁船への消火ポンプ、非常ポンプ、送水管、消火栓、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置及び固定式加圧水噴霧装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。
 この省令の施行前にキールをすえ付けた工船及び一般漁船にこの省令の施行の際現に備え付けている蒸気消火装置又は固定の撒水装置(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置に代えることができる。
10  この省令の施行前にキールをすえ付けた漁船の脱出設備の備付けについては、なお従前の例によることができる。

   附 則 (昭和四〇年八月二六日農林省・運輸省令第2号)

 この省令は、昭和四十年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年六月二七日農林省・運輸省令第1号) 抄

 この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年八月一〇日農林省・運輸省令第2号)

(施行期日)
 この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。
(経過規定)
 この省令の施行の日以後に建造に着手した漁船以外の漁船については、なお従前の例によることができる。ただし、満載喫水線規則附則第4項本文の規定により標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。

   附 則 (昭和四四年三月一九日農林省・運輸省令第1号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年六月九日農林省・運輸省令第1号)

 この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一〇月二三日農林省・運輸省令第1号)

 この省令は、昭和五十年十一月十日から施行する。
   附 則 (昭和五二年七月一日農林省・運輸省令第1号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十二年七月十五日から施行する。
(経過措置)
 昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された漁船の船燈(緑色閃光燈及び引き船燈を除く。)については、昭和五十二年七月十五日から昭和五十六年七月十四日までは、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限り、第1条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新特殊規程」という。)第66条第1項及び第2条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型規則」という。)第40条の規定(備え付けなければならない船燈の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
 昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された漁船の船灯の位置については、新特殊規程第67条ノ三第1項及び新小型規則第40条の2の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

   附 則 (昭和五五年五月六日農林水産省・運輸省令第1号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
 施行日前に建造され、又は建造に着手された工船(第1条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新特殊規程」という。)第47条第1項の工船をいう。以下同じ。)の救命いかだの備付けについては、当該工船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
 施行日前に建造され、又は建造に着手された工船に施行日に現に備え付けている救命浮環(水面からの高さが十五メートルを超える場所に積み付けられるものに限る。)の積付方法については、当該工船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
 施行日前に建造され、又は建造に着手された工船に施行日に現に備え付けている救命浮環(水面からの高さが十五メートル以下の場所に積み付けられるものに限る。)の積付方法については、これを引き続き当該工船に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
 施行日前に建造され、又は建造に着手された工船及び一般漁船(新特殊規程第48条第1項の1般漁船をいう。以下同じ。)の消防設備の備付数量及び備付方法については、次項及び第7項の規定による場合を除き、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
 施行日前に建造され、又は建造に着手された工船及び一般漁船の消火ポンプ、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式あわ消火装置、固定式加圧水噴霧装置及び火災探知装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
 施行日前に建造され、又は建造に着手された工船に施行日に現に備え付けている第1条の規定による改正前の漁船特殊規程第51条の14第1項において準用する船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和五十五年運輸省令第12号)第9条の規定による改正前の船舶消防設備規則の規定に適合する固定式蒸気消火装置(施行日に現に建造又は改造中の工船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該工船に備え付ける場合に限り、新特殊規程第51条の14第1項で準用する船舶設備規程等の一部を改正する省令第9条の規定による改正後の船舶消防設備規則第57条第1項の固定式鎮火性ガス消火装置に代えることができる。
 施行日に現に船舶検査証書を受有する漁船の航海用刊行物については、当該漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
 施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船のら針儀の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
10  施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船に施行日に現に備え付けている磁気コンパス及び音響測深機(施行日に現に建造され、又は改造中の漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、それぞれ新特殊規程の規定に適合しているものとみなす。

   附 則 (昭和五五年一〇月二〇日農林水産省・運輸省令第3号)

(施行期日)
 この省令は、昭和五十五年十一月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された漁船に現に備え付けられている焼却設備及び油だき加熱機(施行日に現に建造又は改造中の漁船にあつては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これらを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、改正後の漁船特殊規程第51条の14第1項において準用する船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第37号)第64条第1項(同項において準用する同令第45条の2に限る。)及び第2項において準用する同令第45条の2の規定は、適用しない。

   附 則 (昭和五九年八月三〇日農林水産省・運輸省令第1号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条  施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)の消防設備の備付数量及び備付方法については、次項から第5項までの規定による場合を除き、当該漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例によることができる。
 現存漁船の消火ポンプ、非常ポンプ、送水管、消火栓、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置、固定式加圧水噴霧装置、消火器(容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有するものに限る。)及び機関の備品の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
 現存漁船(工船(第1条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新漁船特殊規程」という。)第47条第1項の工船をいう。)に限る。)については、新漁船特殊規程第51条の14第1項において準用する船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第37号)第57条の2第1項、第59条第3項、第63条の2、第63条の3、第63条の4、同令第64条第1項において準用する同令第46条第1項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)並びに同令第64条第3項において準用する同令第41条の2第2項及び第48条第2項の規定は、適用しない。
 現存漁船(一般漁船(新漁船特殊規程第48条第1項の1般漁船をいう。)に限る。)については、新漁船特殊規程第51条の14第4項において準用する船舶消防設備規則第59条第3項及び新漁船特殊規程第51条の14第5項において準用する船舶消防設備規則第48条第2項の規定は、適用しない。
 現存漁船の火薬類を積載する区画室における消防設備については、なお従前の例による。
 現存漁船の磁気コンパスの備付けについては、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
 施行日において現存漁船に現に備え付けている磁気コンパス及び音響測深機については、これらを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
 現存漁船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

   附 則 (昭和六〇年一二月二四日農林水産省・運輸省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第47条第4項の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年六月二七日農林水産省・運輸省令第1号)

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条  施行日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船(以下「現存漁船」という。)の救命設備の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
 現存漁船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの救命設備については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

   附 則 (平成三年一〇月一一日農林水産省・運輸省令第2号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第75号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条  平成五年七月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「平成五年現存漁船」という。)については、平成五年七月三十一日までの間(同日前に改正法第1条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第4条第1項の規定による無線電信又は無線電話(以下「新第4条設備」という。)を施設し、及びこれに係る新安全法第5条第1項の規定による最初の検査(以下「当初検査」という。)に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、第1条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新規程」という。)第51条の4の規定は、適用しない。
 平成五年八月一日において平成五年現存漁船である一般漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成五年八月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第1条の規定による改正前の漁船特殊規程(以下「旧規程」という。)に適合するものは、これを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間(同日前に新第4条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、新規程の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。
 平成四年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)については、平成七年一月三十一日までの間(同日前に新第4条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、新規程第51条の4の3及び第51条の4の4の規定は、適用しない。
 平成七年二月一日において現存漁船である一般漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成七年二月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧規程に適合するものは、これを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新規程のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。
 現存漁船については平成七年一月三十一日までの間、現存漁船以外の漁船については平成五年七月三十一日までの間は、旧規程第51条の4の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの漁船が、新規程又は漁船特殊規程等の一部を改正する省令(平成六年農林水産省運輸省令第1号)第1条の規定による改正後の漁船特殊規程の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。
 平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「平成七年現存漁船」という。)については、平成十一年一月三十一日までの間は、新規程第51条の4の2の規定は、適用しない。

   附 則 (平成四年一月二七日農林水産省・運輸省令第1号)

 この省令中、第1条の規定は平成四年二月一日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年五月一九日農林水産省・運輸省令第1号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中小型漁船安全規則第26条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに第3条並びに次条及び附則第3条第3項の規定は、平成六年十一月四日から施行する。

(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条  平成六年十一月四日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船に同日に現に備え付けている救命艇(同日に現に建造又は改造中の一般漁船にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該救命艇を引き続き当該一般漁船に備え付ける場合に限り、第1条の規定による改正後の漁船特殊規程第48条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成六年七月一五日農林水産省・運輸省令第2号)

(施行期日)
 この省令は、平成六年七月十八日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶に漁船特殊規程を適用する場合における総トン数については、この省令による改正後の漁船特殊規程第1条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成七年一〇月二六日農林水産省・運輸省令第1号)

 この省令は、平成七年十一月四日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月二〇日農林水産省・運輸省令第1号)

(施行期日)
 この省令は、平成十年七月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された第一種漁船に備える錨及び錨鎖については、船舶設備規定(昭和九年逓信省令第6号)第124条及び第126条の規定は、適用しない。
 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された漁船の速力を測定することができる装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一〇年六月三〇日農林水産省・運輸省令第2号)

(施行期日)
 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
 施行日前に建造され、又は建造に着手された木製漁船(次項において「現存木製漁船」という。)の船体の構造については、改正後の第2章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 現存木製漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの船体の構造については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

   附 則 (平成一〇年七月一日農林水産省・運輸省令第3号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第2条  施行日において施行日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船に現に備え付けている救命艇(施行日に現に建造又は改造中の一般漁船にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤ぎ装品については、当該救命艇を引き続き当該一般漁船に備え付ける場合に限り、改正後の第48条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一四年六月二五日農林水産省・国土交通省令第4号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条  施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)については、第1条の規定による改正後の漁船特殊規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前項の規定にかかわらず、現存漁船(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の漁船(同項第2号に掲げるものにあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)及び管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める船舶に限る。)(以下「現存一般漁船等」という。)にあっては、第1条の規定による改正後の漁船特殊規程第68条に定めるところによることができる。
 現存漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

   附 則 (平成一五年一一月二六日農林水産省・国土交通省令第3号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する漁船の航海用具については、この省令による改正後の漁船特殊規程第66条の規定にかかわらず、当該漁船についてこの省令の施行後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例による。


別表 (第66条関係)

属具名称 数量 摘要
双眼鏡 一個  
気圧計 一個  
マスト灯 一個(全長五〇メートル以上の漁船にあつては、二個) 一 全長五〇メートル以上の漁船にあつては第一種マスト灯、全長二〇メートル以上五〇メートル未満の漁船にあつては第一種マスト灯又は第二種マスト灯、全長二〇メートル未満の漁船にあつては第一種マスト灯、第二種マスト灯又は第三種マスト灯とすること。
二 船舶以外の物件(網、なわその他の漁具を除く。)を引く作業に従事する動力漁船(以下「物件えい航漁船」という。)は、マスト灯二個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる物件の後端から当該漁船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えないものにあつては、増備するマスト灯は、一個とすることができる。
三 動力漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
舷灯 一対 一 全長五〇メートル以上の漁船にあつては、第一種舷灯とすること。
二 全長五〇メートル未満の漁船にあつては、第一種舷灯又は第二種舷灯とすること。ただし、全長二〇メートル未満の漁船にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。
船尾灯 一個 全長五〇メートル以上の漁船にあつては第一種船尾灯、全長五〇メートル未満の漁船にあつては第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。
停泊灯 一個(全長五〇メートル以上の漁船にあつては、二個) 全長五〇メートル以上の漁船にあつては第一種白灯、全長五〇メートル未満の漁船にあつては第一種白灯又は第二種白灯とすること。
紅灯 二個 全長五〇メートル以上の漁船にあつては第一種紅灯、全長五〇メートル未満の漁船にあつては第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。
引き船灯 一個 一 全長五〇メートル以上の漁船にあつては第一種引き船灯、全長五〇メートル未満の漁船にあつては第一種引き船灯又は第二種引き船灯とすること。
二 物件えい航漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
紅色閃光灯 一個 一 第二種紅色閃光灯とすること。
二 海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第5号)第4条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された漁船(以下「指定漁船」という。)以外の漁船には、備え付けることを要しない。
緑色閃光灯 一個 一 第二種緑色閃光灯とすること。
二 海上交通安全法(昭和四十七年法律第115号)第1条第2項に規定する同法を適用する海域を航行する全長二〇〇メートル以上の漁船(以下「巨大漁船」という。)以外の漁船には、備え付けることを要しない。
漁業灯 一式 この表の備考によること。
漁業形象物 一式
黒色球形形象物 三個 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
黒色円すい形形象物 一個 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 帆を有する動力漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
紅色円すい形形象物 一個 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 指定漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
黒色円筒形形象物 二個 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 巨大漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
黒色ひし形形象物 一個 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 物件えい航漁船であつて、最後に引かれる物件の後端から当該漁船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えるもの以外の漁船には、備え付けることを要しない。
探照灯 一個 一 夜間において二そうびきでけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する全長二〇メートル以上の漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
二 対をなしている他方の漁船の進行方向を照射することができるように備え付けなければならない。
国際信号旗 一組(総トン数一〇〇トン未満の漁船、第一種漁船並びに長さ二五メートル未満の第二種漁船及び第三種漁船にあつては、NC二旗) 一 NC二旗のみを備え付ける漁船であつても、信号符字を有するものには、その符字に対する信号旗を備え付けなければならない。
二 海上交通安全法第7条の規定により信号により行先を表示しなければならないこととされる海域を航行する漁船(第二種漁船及び第三種漁船にあつては、長さ二五メートル未満のものに限る。)であつて、総トン数一〇〇トン以上のものには、海上交通安全法施行規則(昭和四十八年運輸省令第9号)第6条の規定により当該海域において表示しなければならないこととされる国際信号旗(N旗及びC旗を除く。)を備え付けなければならない。
国際海事機関が採択した国際信号書 一冊 総トン数一〇〇トン未満の漁船、第一種漁船並びに長さ二五メートル未満の第二種漁船及び第三種漁船には、備え付けることを要しない。
国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第三巻 一冊 国際航海に従事する総トン数一五〇トン未満の漁船及び国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の漁船には、備え付けることを要しない。
シー・アンカー 一個 一 効果的なものであること。
二 総トン数二〇〇トン以上の漁船には、備え付けることを要しない。
信号灯 一個 一 昼間でも使用できるものであること。
二 国際航海に従事する総トン数一五〇トン未満の漁船、国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の漁船、船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)、第一種漁船並びに長さ二五メートル未満の第二種漁船及び第三種漁船には、備え付けることを要しない。
備考
一 漁業灯を備え付けるべき漁船の種別並びに備え付けるべき漁業灯の種類及び数は、次のイからホまでに掲げるところによる。ただし、紅灯又はニにより備え付けるべき白灯のうち一個は、この表の規定により備え付ける紅灯又は停泊灯をもつて兼用することができる。
 イ 夜間においてけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する漁船 全長五〇メートル以上の漁船にあつては第一種緑灯及び第一種白灯各一個並びに白色底びき網漁業灯及び紅色底びき網漁業灯各二個、全長二〇メートル以上五〇メートル未満の漁船にあつては第一種緑灯又は第二種緑灯一個及び第一種白灯又は第二種白灯一個並びに白色底びき網漁業灯及び紅色底びき網漁業灯各二個、全長二〇メートル未満の漁船にあつては第一種緑灯又は第二種緑灯一個及び第一種白灯又は第二種白灯一個
 ロ イの方法により漁ろうに従事する漁船であつて、かけまわし漁法による底びき網漁業を行うもの イの漁業灯のほか、かけまわし漁法灯一個
 ハ 夜間において網、なわその他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を用いる方法(イの方法を除く。)により漁ろうに従事する漁船であつて、当該漁具を水平距離一五〇メートルを超えて船外に出さないもの 全長五〇メートル以上の漁船にあつては第一種紅灯及び第一種白灯各一個、全長五〇メートル未満の漁船にあつては第一種紅灯又は第二種紅灯一個及び第一種白灯又は第二種白灯一個
 ニ ハの方法により漁ろうに従事する漁船であつて、当該漁具を水平距離一五〇メートルを超えて船外に出すもの ハの漁業灯のほか、全長五〇メートル以上の漁船にあつては第一種白灯一個、全長五〇メートル未満の漁船にあつては第一種白灯又は第二種白灯一個
 ホ ハの方法により漁ろうに従事する漁船であつて、きんちやく網漁業を行うもの ハ又はニの漁業灯のほか、きんちやく網漁業灯一対
二 漁業形象物を備え付けるべき漁船の種別並びに備え付けるべき漁業形象物の種類及び数は、次のイ及びロに掲げるところによる。ただし、黒色円すい形形象物は、この表の規定により備え付けるものをもつて兼用することができる。
イ 前号イ及びハの漁船 大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色形象物一個
ロ 前号ニの漁船 イの漁業形象物のほか、大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色円すい形形象物一個



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附則/漁船特殊規程