港則法

(昭和二十三年七月十五日法律第174号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号

   第1章 総則

(法律の目的)
第1条  この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。

(港及びその区域)
第2条  この法律を適用する港及びその区域は、政令で定める。

(定義)
第3条  この法律において「雑種船」とは、汽艇、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。
 この法律において「特定港」とは、きつ水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。

   第2章 入出港及び停泊

(入出港の届出)
第4条  船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。

(びよう地)
第5条  特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令の定めるところにより、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。
 国土交通省令の定める船舶は、国土交通省令の定める特定港内に停泊しようとするときは、けい船浮標、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設(以下「けい留施設」という。)にけい留する場合の外、港長からびよう泊すべき場所(以下「びよう地」という。)の指定を受けなければならない。この場合には、港長は、特別の事情がない限り、前項に規定する一定の区域内においてびよう地を指定しなければならない。
 前項に規定する特定港以外の特定港でも、港長は、特に必要があると認めるときは、入港船舶に対しびよう地を指定することができる。
 前2項の規定により、びよう地の指定を受けた船舶は、第1項の規定にかかわらず、当該びよう地に停泊しなければならない。
 特定港のけい留施設の管理者は、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供するときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨をあらかじめ港長に届け出なければならない。
 港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港のけい留施設の管理者に対し、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供することを制限し、又は禁止することができる。
 港長及び特定港のけい留施設の管理者は、びよう地の指定又はけい留施設の使用に関し船舶との間に行う信号その他の通信について、互に便宜を供与しなければならない。

(夜間入港の制限)
第6条  前条第2項に規定する国土交通省令の定める船舶は、港長の許可のある場合又は海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合を除いて、日没から日出までの間は、同項に規定する港に入港してはならない。

(移動の制限)
第7条  雑種船以外の船舶は、第4条、第8条第1項、第10条及び第23条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、第5条第1項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。但し、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
 前項但書の規定により移動したときは、当該船舶は、遅滞なくその旨を港長に届け出なければならない。

(修繕及びけい船)
第8条  特定港内においては、雑種船以外の船舶を修繕し、又はけい船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
 修繕中又はけい船中の船舶は、特定港内においては、港長の指定する場所に停泊しなければならない。
 港長は、危険を防止するため必要があると認めるときは、修繕中又はけい船中の船舶に対し、必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。

(けい留等の制限)
第9条  雑種船及びいかだは、港内においては、みだりにこれをけい船浮標若しくは他の船舶にけい留し、又は他の船舶の交通の妨となる虞のある場所に停泊させ、若しくは停留させてはならない。

(移動命令)
第10条  港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。

(停泊の制限)
第11条  港内における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

   第3章 航路及び航法

(航路)
第12条  雑種船以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省令の定める航路(以下第37条までにおいて単に「航路」という。)によらなければならない。但し、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

第13条  船舶は、航路内においては、左の各号の場合を除いては、投びようし、又はえい航している船舶を放してはならない。
 海難を避けようとするとき。
 運転の自由を失つたとき。
 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
 第31条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

(航法)
第14条  航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
 船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。
 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。
 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。

第15条  汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。

第16条  船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。
 帆船は、港内では、帆を減じ又は引船を用いて航行しなければならない。

第17条  船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかつて航行しなければならない。

第18条  雑種船は、港内においては、雑種船以外の船舶の進路を避けなければならない。
 総トン数が五百トンをこえない範囲内において国土交通省令の定めるトン数以下である船舶であつて雑種船以外のもの(以下この条において「小型船」という。)は、国土交通省令の定める船舶交通が著しく混雑する特定港内においては、小型船及び雑種船以外の船舶の進路を避けなければならない。
 小型船及び雑種船以外の船舶は、前項の特定港内を航行するときは、国土交通省令の定める様式の標識をマストに見やすいように掲げなければならない。

第19条  国土交通大臣は、港内における地形、潮流その他の自然的条件により第14条第3項若しくは第4項、第15条又は第17条の規定によることが船舶交通の安全上著しい支障があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、国土交通省令で当該港における航法に関して特別の定めをすることができる。
 前5条に定めるものの外、国土交通大臣は、国土交通省令で一定の港における航法に関して特別の定めをすることができる。

第20条  削除

   第4章 危険物

第21条  爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。
 前項の危険物の種類は、国土交通省令でこれを定める。

第22条  危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。但し、港長が爆発物以外の危険物を積載した船舶につきその停泊の期間並びに危険物の種類、数量及び保管方法に鑑み差支がないと認めて許可したときは、この限りでない。

第23条  船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
 港長は、前項に規定する作業が特定港内においてされることが不適当であると認めるときは、港の境界外において適当の場所を指定して前項の許可をすることができる。
 前項の規定により指定された場所に停泊し、又は停留する船舶は、これを港の境界内にある船舶とみなす。
 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。

   第5章 水路の保全

第24条  何人も、港内又は港の境界外一万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これに類する廃物を捨ててはならない。
 港内又は港の境界附近において、石炭、石、れんがその他散乱する虞のある物を船舶に積み、又は船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなければならない。
 港長は、必要があると認めるときは、特定港内において、第1項の規定に違反して廃物を捨て、又は前項の規定に違反して散乱する虞のある物を脱落させた者に対し、その捨て、又は脱落させた物を取り除くべきことを命ずることができる。

第25条  港内又は港の境界付近において発生した海難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を、特定港にあつては港長に、特定港以外の港にあつては最寄りの管区海上保安本部の事務所の長又は港長に報告しなければならない。ただし、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第38条第1項、第2項若しくは第5項、第42条の2第1項又は第42条の3第1項の規定による通報をしたときは、当該通報をした事項については報告をすることを要しない。

第26条  特定港内又は特定港の境界附近における漂流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害する虞のあるときは、港長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。

   第6章 灯火等

第27条  海上衝突予防法(昭和五十二年法律第62号)第25条第2項本文及び第5項本文に規定する船舶は、これらの規定又は同条第3項の規定による灯火を表示している場合を除き、同条第2項ただし書及び第5項ただし書の規定にかかわらず、港内においては、これらの規定に規定する白色の携帯電灯又は点火した白灯を周囲から最も見えやすい場所に表示しなければならない。
 港内にある長さ十二メートル未満の船舶については、海上衝突予防法第27条第1項ただし書及び第7項の規定は適用しない。

第28条  船舶は、港内においては、みだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。

第29条  特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

(火災警報)
第30条  特定港内にある船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長音(海上衝突予防法第32条第3項の長音をいう。)を五回吹き鳴らさなければならない。
 前項の警報は、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。

第30条の2  特定港内に停泊する船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、船内において、汽笛又はサイレンの吹鳴に従事する者が見易いところに、前条に定める火災警報の方法を表示しなければならない。

   第7章 雑則

(工事等の許可及び進水等の届出)
第31条  特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。

第32条  特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。

第33条  特定港の国土交通省令で定める区域内において長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶を進水させ、又はドツクに出入させようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

第34条  特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
 港長は、前項の許可をするに当り船舶交通安全のために必要な措置を命ずることができる。

(漁ろうの制限)
第35条  船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。

(灯火の制限)
第36条  何人も、港内又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火をみだりに使用してはならない。
 港長は、特定港内又は特定港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火を使用している者に対し、その灯火の滅光又は被覆を命ずることができる。

(喫煙等の制限)
第36条の2  何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の附近で喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。
 港長は、海難の発生その他の事情により特定港内において引火性の液体が浮流している場合において、火災の発生のおそれがあると認めるときは、当該水域にある者に対し、喫煙又は火気の取扱いを制限し、又は禁止することができる。ただし、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第42条の5第1項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

(船舶交通の制限等)
第36条の3  特定港内の国土交通省令の定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行なう信号に従わなければならない。
 総トン数が国土交通省令の定めるトン数以上である船舶は、前項の水路を航行しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に当該水路を航行する予定時刻を通報しなければならない。
 第1項の信号所の位置並びに信号の方法及び意味は、国土交通省令で定める。

第37条  港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港内において航路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。
 前項の規定により指定した航路又は区域及び同項の規定による制限又は禁止の期間は、港長がこれを公示する。
 港長は、海難の発生その他の事情により特定港内において船舶交通の危険が生じ、又は船舶交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該水域における危険を防止し、又は混雑を緩和するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該水域に進行してくる船舶の航行を制限し、又は禁止することができる。ただし、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第42条の8の規定の適用がある場合は、この限りでない。

(原子力船に対する規制)
第37条の2  港長は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第36条の2第4項の規定による国土交通大臣の指示があつたとき、又は核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)、核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)若しくは原子炉による災害を防止するため必要があると認めるときは、特定港内又は特定港の境界付近にある原子力船に対し、航路若しくは停泊し、若しくは停留する場所を指示し、航法を指示し、移動を制限し、又は特定港内若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。
 第21条第1項の規定は、原子力船が特定港に入港しようとする場合に準用する。

(準用規定)
第37条の3  第10条、第26条、第29条、第31条、第36条第2項、第36条の2第2項及び第36条の3から前条までの規定は、特定港以外の港にこれを準用する。この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所であつて国土交通省令で定めるものの長がこれを行うものとする。

(行政手続法の適用除外)
第37条の4  第10条(前条の規定により準用する場合を含む。)、第21条第1項(第37条の2第2項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により準用する場合を含む。)又は第36条の2第2項若しくは第37条第3項(これらの規定を前条の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
 前項に定めるもののほか、この法律に基づく国土交通省令の規定による処分であつて、港内における船舶交通の安全又は港内の整とんを図るためにその現場において行われるものについては、行政手続法第3章の規定は、適用しない。

   第8章 罰則

第38条  左の場合にはその行為をした者は、これを六箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
 第22条、第23条第1項若しくは第4項又は第37条の2第2項(第37条の3の規定により準用する場合を含む。)の規定により準用する第21条第1項の規定に違反したとき。
 第37条の2第1項(第37条の3の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反したとき。

第39条  左の場合にはその行為をした者は、これを三箇月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
 第5条第1項の規定に違反したとき。
 第5条第2項の規定による指定を受けないで停泊したとき又は同条第4項のびよう地以外の場所に停泊したとき。
 第7条第1項、第12条、第13条又は第36条の3第1項(第37条の3の規定により準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 第8条第3項又は第10条若しくは第37条第1項若しくは第3項(第37条の3の規定によりこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による処分に違反したとき。

第40条  第25条の規定に違反した者は、これを三箇月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

第41条  左の各号の一に該当する者は、これを三箇月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
 第24条第3項又は第26条、第31条第2項若しくは第36条第2項(第37条の3の規定によりこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
 第24条第1項又は第31条第1項(第37条の3の規定により準用する場合を含む。)の規定に違反した者

第41条の2  第36条の2第2項(第37条の3の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者は、これを三万円以下の罰金に処する。

第42条  第4条、第6条、第8条第2項、第21条又は第35条の規定に違反したときは、その行為をした者は、これを一万円以下の罰金又は科料に処する。

第43条  左の各号の一に該当する者は、これを一万円以下の罰金又は科料に処する。
 第8条第1項、第24条第2項、第29条(第37条の3の規定により準用する場合を含む。)、第32条、第33条又は第34条第1項の規定に違反した者
 第34条第2項の規定による処分に違反した者

第44条  第11条の規定による国土交通省令の規定に違反したときは、その行為をした者は、これを一万円以下の罰金又は拘留若しくは科料にする。

第45条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第41条又は第43条の違反をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金を科する。

   附 則

 この法律施行の期日は、公布の日から六十日を超えない期間内において、政令でこれを定める。
 開港港則(明治三十一年勅令第139号)は、これを廃止する。

   附 則 (昭和二四年五月二四日法律第98号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二五年五月二三日法律第198号) 抄

 この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和二六年四月二日法律第123号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月一日法律第151号) 抄

 この法律は、昭和二九年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月一二日法律第141号)

 この法律は、昭和三八年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年七月七日法律第157号) 抄

 この法律は政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第78号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第80号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第79号)

 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和四五年六月一日法律第111号) 抄

(施行期日)
 この法律は公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第96号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第18条、第19条及び第28条( 港則法第2条の改正規定及び別表を削る改正規定に限る。)並びに附則第6項、第18項、第26項及び第29項 公布の日から起算して一月を経過した日
(経過措置)
16  この法律(附則第1項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年六月一日法律第47号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年六月一日法律第62号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第86号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 第2条中原子力委員会設置法第15条を第12条とし同条の次に二章及び章名を加える改正規定のうち第22条(同条において準用する第5条第1項の規定中委員の任命について両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)の規定並びに次条第1項及び第3項の規定 公布の日
 第1条の規定、第2条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第3条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第4条第2項の改正規定、同法第14条第2項の改正規定、同法第23条に一項を加える改正規定及び同法第24条第2項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第2項、附則第5条から附則第7条まで及び附則第9条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 前2号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (昭和五八年四月五日法律第22号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十八年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二六日法律第58号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条(前号に規定する規定を除く。)の規定及び附則第3条から第6条までの規定 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(以下「議定書」という。)により千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約(以下「条約」という。)本文及び附属書Iが日本国について効力を生ずる日

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年五月一二日法律第90号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、千九百九十年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


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