航路標識法
(昭和二十四年五月二十四日法律第99号)
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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号
(この法律の目的及び用語の定義)
第1条
この法律は、航路標識を整備し、その合理的且つ能率的な運営を図ることによつて船舶交通の安全を確保し、あわせて船舶の運航能率の増進を図ることを目的とする。
2
この法律において「航路標識」とは、灯光、形象、彩色、音響、電波等の手段により港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための灯台、灯標、立標、浮標、霧信号所、無線方位信号所その他の施設をいう。
(航路標識の設置及び管理)
第2条
航路標識の設置及び管理は、海上保安庁が行う。但し、海上保安庁以外の者においても、その者が行う事業又は事務の用に供するため、国土交通省令の定めるところにより海上保安庁長官の許可を受けて、その者の費用で、航路標識を設置し、又は管理することができる。
第3条
前条但書の規定により許可を受けて設置した航路標識の所有者又は管理者は、当該航路標識の機能に支障が生じないように努めなければならない。
2
海上保安庁以外の者が設置した航路標識がその所有者又は管理者の責に帰すべき事由又は通常予想すべき事由によつて、その機能に支障をきたし、船舶交通の安全に障害を生じたときは、海上保安庁長官は、当該所有者又は管理者に対し、その障害の除去のために必要な措置をすべきことを命ずることができる。
第4条
前条第2項に規定する場合の外、船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、海上保安庁以外の者が設置した航路標識の所有者又は管理者に対し、当該航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。
2
船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令の定めるところにより、海上保安庁以外の者が設置し、又は管理する航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。
(航路標識の現状の変更)
第5条
海上保安庁以外の者が設置した航路標識の管理者が、その航路標識を廃止し、その位置を変更し、その他その現状を変更しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
2
前項の管理者は、その管理している航路標識の現状に変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、直ちに、その旨を海上保安庁長官に報告しなければならない。
(航路標識の告示)
第6条
海上保安庁長官は、航路標識が新たに設置されたとき、又は航路標識の廃止、位置の変更その他その現状に変更があつたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
(事故発見者の報告義務)
第7条
航路標識に事故のあることを発見した者は、直ちに、その旨を海上保安庁又はもよりの管区海上保安本部若しくはその事務所に通報しなければならない。
(灯火等の制限)
第8条
何人も、みだりに航路標識と誤認される虞がある灯火を使用し、又は音響を発してはならない。
2
海上保安官は、前項に規定する行為をし、又はしようとしている者に対し、当該灯火又は音響の消滅その他航路標識と誤認されないようにするため必要な措置をすべきことを命ずることができる。
(工事等の制限)
第9条
航路標識の機能の障害となる虞のある建築物の建設、沈没物の引揚その他の工事又は作業をする者は、その障害を防ぐため必要な措置をしなければならない。
2
海上保安庁長官は、前項に規定する工事又は作業についてその権原を有する者に対し、航路標識の機能の障害を防ぐため必要な措置をすべきことを命ずることができる。
(植物についての制限)
第10条
何人も、航路標識の附近に、当該航路標識の視認を妨げる虞のある植物を植えてはならない。
2
海上保安庁長官は、前項の規定に違反して植えられた植物についてその権原を有する者に対し、当該植物の航路標識の障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。植物が成長して航路標識の視認を妨げるに至つたときも同様である。
3
航路標識を設置したときに現にあつた植物が当該航路標識の視認を妨げ、又は妨げるようになつたときは、海上保安庁長官は、その権原を有する者に対し、障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。
(船舶についての制限)
第11条
船舶(はしけ、いかだその他の船舶に類似する工作物を含む。以下同じ。)は、みだりに航路標識に損傷を及ぼす虞のあるほどこれに接近して航行させてはならない。
2
船舶は、航路標識にけい留させてはならない。
3
船舶は、航路標識の視認を妨げ、又は航路標識に接触する虞のある場所に停泊又は停留させてはならない。
(汚損行為の禁止)
第12条
何人も、航路標識をよごし、又は損傷を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
(損失補償)
第13条
第4条第1項若しくは第2項又は第10条第3項の規定によつて生じた損失に対しては、左に定めるところにより補償をするものとする。
一
補償の額は、第4条第1項の場合にあつては当該航路標識の改善、移転、撤去その他の措置をするのに通常要すべき費用、同条第2項の規定により航路標識を収用する場合にあつては当該航路標識を建設するとすれば通常要すべき費用から当該航路標識の減価部分に相当する額を控除した額、第10条第3項の場合にあつては植物の障害となる部分の除去、移植その他の措置をするのに通常要すべき費用及び時価によつて算定した当該植物についての損失額に相当する金額とする。
二
補償を受けようとする者は、海上保安庁長官に、補償を受けたいと思う金額を記載した申請書を提出しなければならない。
三
海上保安庁長官は、前号の申請があつたときは、遅滞なく、補償すべき金額を決定しなければならない。この場合において海上保安庁長官は、当該申請人に対しあらかじめ期日及び場所を通知してその申立を聞かなければならない。
2
前項第3号の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から三箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。
3
前項の訴えにおいては、国を被告とする。
(聴聞の特例)
第14条
海上保安庁長官又は海上保安官は、第8条第2項、第9条第2項又は第10条第2項若しくは第3項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該命令に係る関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第15条
削除
(罰則)
第16条
第11条の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。
第17条
左の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。
一
第8条第2項、第9条第2項又は第10条第2項若しくは第3項の規定による命令に違反した者
二
第12条の規定に違反した者
附 則 抄
1
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2
航路標識条例(明治二十一年勅令第67号)は、廃止する。
3
航路標識条例第1条又は第2条第1項の規定により設置された航路標識であつて、この法律施行の際、現に海上保安庁以外の者が管理するものは、第2条の規定により海上保安庁長官の許可を受けて設置し、及び管理するものとみなす。
附 則 (昭和二五年五月二三日法律第198号) 抄
1
この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
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