航路標識法施行規則
(昭和二十四年六月二十五日運輸省令第30号)
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最終改正:平成九年五月六日運輸省令第30号
航路標識法(昭和二十四年法律第99号)に基き、
航路標識法施行規則を次のように定める。
(設置の許可申請)
第1条
海上保安庁以外の者が、航路標識法(以下「法」という。)第2条ただし書の規定により航路標識を設置しようとするときは、申請書に次の書類を添付して許可を受けなければならない。
一
理由書
二
当該航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面
三
当該航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類
四
当該航路標識の全体を示した側面図
五
当該航路標識の機器の構成を示した図面
六
第1号書式による告示要領書
(用品の調書)
第2条
前条の申請をする者が当該航路標識の用品として灯具、制御装置、電源装置、霧信号用機器、無線方位信号用機器又は船舶通航信号用機器を使用するときは、同条の書類のほか、当該用品の規格及び性能についての調書を提出しなければならない。ただし、海上保安庁長官が定める用品については、当該用品の型式を記入した書類を提出すれば足りる。
(管理の許可申請)
第3条
海上保安庁以外の者が、法第2条ただし書の規定により航路標識を管理しようとするときは、申請書に当該航路標識の名称、理由、期間、条件及び管理の方法を記載した書類を添付して許可を受けなければならない。ただし、設置者が管理するときは、第1条第1号の書類にその旨及び使用人の経歴、年齢その他の状況を記入すれば足りる。
(許可申請事項の指定)
第4条
海上保安庁長官は、第1条、第3条及び第7条に規定する許可の申請について特に必要があると認めるときは、各本条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。
(直接管理)
第5条
法第4条第2項の規定により直接に管理する場合は、次の各号によらなければならない。
一
当該航路標識の所有者又は管理者にその旨を事前に通知すること。
二
管理の期間その他の条件は、海上保安庁長官と当該航路標識の所有者又は管理者との協定によること。
2
海上保安庁長官は、必要と認める書類の提出を命ずることができる。
(収用)
第6条
法第4条第2項の規定により収用する場合は、当該航路標識の所有者又は管理者にその旨を事前に通知しなければならない。
2
海上保安庁長官は、当該航路標識についての第2号書式による調書その他必要と認める書類の提出を命ずることができる。
(現状の変更の許可申請)
第7条
海上保安庁以外の者が設置した航路標識の管理者が、法第5条第1項の規定により次の各号に掲げる航路標識の現状の変更をしようとするときは、申請書に当該各号に定める書類を添付して許可を受けなければならない。
一
位置の変更 第1条第2号及び第6号の書類に変更後の位置を記入したもの並びに変更後の位置に係る同条第3号の書類
二
構造の変更 第1条第4号及び第6号の書類に変更後の状況を記入したもの
三
性質の変更 第1条第5号及び第6号の書類に変更後の状況を記入したもの
2
前項以外の現状の変更については、申請書に措置、理由、期間等の必要事項を記載した書類を添付して許可を受けなければならない。
3
第2条の規定は、前2項の場合について準用する。
(現状の変更についての報告)
第8条
法第5条第2項の規定による報告は、電信、電話その他なるべく早く到着するような手段によらなければならない。
2
海上保安庁長官は、前項の報告があつたときは、必要と認める書類の提出を命ずることができる。
(聴聞開催の公示)
第9条
海上保安庁長官又は海上保安官は、法第8条第2項、第9条第2項及び第10条第2項若しくは第3項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、当該処分の件名に番号を付し、その旨を管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部、海上交通センター、ロランセンター又は航路標識事務所の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
明治二十一年逓信省訓令第10号及び公設航路標識業務規則(昭和七年逓信省令第27号)は、廃止する。
附 則 (昭和三二年一二月二一日運輸省令第52号)
この省令は、昭和三十三年一月一日から施行する。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月二五日運輸省令第8号)
(施行期日)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした改正前の第1条、第3条又は第7条の規定による申請については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附 則 (平成九年五月六日運輸省令第30号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の
航路標識法施行規則第1条又は第7条の規定による申請については、なお従前の例による。
第1号書式 (第1条関係)
第2号書式 (第6条関係)
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