港湾運送事業法
(昭和二十六年五月二十九日法律第161号)
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最終改正:平成一四年六月一九日法律第77号
第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律で「港湾運送」とは、他人の需要に応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。
一
荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港湾における船舶への引渡若しくは荷主からの受取にあわせてこれらの行為に先行し又は後続する次号から第5号までに掲げる行為を一貫して行う行為
二
港湾においてする船舶への貨物の積込又は船舶からの貨物の取卸(第4号に掲げる行為を除く。)
三
港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送(一定の航路に旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)を就航させて人の運送をする事業を営む者が当該航路に就航する当該旅客船により行う貨物の運送その他国土交通省令で定めるものを除く。)、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間(以下単に「指定区間」という。)における貨物のはしけによる運送又は港湾若しくは指定区間における引船によるはしけ若しくはいかだのえい航
四
港湾においてする、船舶若しくははしけにより運送された貨物の上屋その他の荷さばき場(水面貯木場を除く。以下単に「荷さばき場」という。)への搬入、船舶若しくははしけにより運送されるべき貨物の荷さばき場からの搬出、これらの貨物の荷さばき場における荷さばき若しくは保管又は貨物の船舶(国土交通省令で定める総トン数未満のものに限る。以下この号において同じ。)若しくははしけからの取卸し若しくは船舶若しくははしけへの積込み(貨物の船舶からの取卸し又は船舶への積込みにあつては、当該船舶が岸壁、さん橋又は物揚場に係留され、かつ、当該船舶の揚貨装置を使用しないで行なう場合に限る。)
五
港湾若しくは指定区間におけるいかだに組んでする木材の運送又は港湾においてする、いかだに組んで運送された木材若しくは船舶若しくははしけにより運送された木材の水面貯木場への搬入、いかだに組んで運送されるべき木材若しくは船舶若しくははしけにより運送されるべき木材の水面貯木場からの搬出若しくはこれらの木材の水面貯木場における荷さばき若しくは保管
六
船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算又は受渡の証明(以下「検数」という。)
七
船積貨物の積付に関する証明、調査及び鑑定(以下「鑑定」という。)
八
船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明(以下「検量」という。)
2
この法律で「港湾運送事業」とは、営利を目的とするとしないとを問わず港湾運送を行う事業をいう。
3
この法律で「港湾運送関連事業」とは、営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて次に掲げる行為を行なう事業をいう。
一
港湾においてする、船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画、船積貨物の荷造り若しくは荷直し又は船舶への貨物の積込み若しくは船舶からの貨物の取卸しに先行し若しくは後続する船倉の清掃
二
港湾においてする船積貨物の警備
4
この法律で「港湾」とは、政令で指定する港湾(その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法(昭和二十三年法律第174号)に基づく港の区域をいう。)をいう。
5
この法律で「特定港湾」とは、コンテナ貨物の積卸しの用に供する港湾のうち国民経済上特に重要なものとして政令で定めるものをいう。
6
この法律で「検数人」とは、職業として検数に従事する者をいい、「鑑定人」とは、職業として鑑定に従事する者をいい、「検量人」とは、職業として検量に従事する者をいう。
(事業の種類)
第3条
港湾運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
一
一般港湾運送事業(前条第1項第1号に掲げる行為を行う事業)
二
港湾荷役事業(前条第1項第2号及び第4号に掲げる行為を行う事業)
三
はしけ運送事業(前条第1項第3号に掲げる行為を行う事業)
四
いかだ運送事業(前条第1項第5号に掲げる行為を行う事業)
五
検数事業(前条第1項第6号に掲げる行為を行う事業)
六
鑑定事業(前条第1項第7号に掲げる行為を行う事業)
七
検量事業(前条第1項第8号に掲げる行為を行う事業)
第2章 港湾運送事業等
(免許)
第4条
特定港湾以外の港湾において前条第1号から第4号までに掲げる港湾運送事業(以下「一般港湾運送事業等」という。)を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第5号から第7号までに掲げる港湾運送事業(以下「検数事業等」という。)を営もうとする者は、港湾運送事業の種類ごとに国土交通大臣の免許を受けなければならない。この場合において、一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の免許を受けた者は、当該免許に係る港湾を起点又は終点とする指定区間においても、当該免許に係る一般港湾運送事業等を営むことができる。
2
一般港湾運送事業等の免許は、利用者、取扱貨物その他業務の範囲を限定して行うことができる。
(免許の申請)
第5条
港湾運送事業の免許を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所
二
港湾運送事業の種類
三
港湾(検数事業等に係る場合を除く。)
四
業務の範囲を限定して免許を受けようとする場合においては、利用者、取扱貨物その他業務の範囲
五
国土交通省令で定める事業計画
2
前項の申請書には、事業の収支見積その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添附しなければならない。
3
国土交通大臣は、申請者に対し、前2項に規定するものの外、商業登記簿の謄本その他必要な書類の提出を求めることができる。
(免許基準)
第6条
国土交通大臣は、港湾運送事業の免許をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一
当該事業の開始により港湾運送供給量が港湾運送需要量に対し著しく過剰にならないこと。
二
一般港湾運送事業等にあつては、少なくとも、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに国土交通省令で定める施設及び労働者を有するものであること。
三
当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
四
当該事業を営む者の責任の範囲が明確であるような経営形態であること。
五
当該事業の経理的基礎が確実性を有すること。
2
国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、港湾運送事業の免許をしなければならない。
一
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
二
この法律、港湾運送事業に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号。第31条第7項を除く。)の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三
港湾運送事業の免許又は許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許又は許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)として在任した者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
四
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人が前3号のいずれかに該当する者であるもの
五
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(検数人等の登録)
第7条
検数人、鑑定人又は検量人(以下「検数人等」という。)になろうとする者は、その者の住所を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。)の検数人登録簿、鑑定人登録簿又は検量人登録簿に、国土交通省令で定める手続により、登録を受けなければならない。
(欠格事由)
第7条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、検数人等になることができない。
一
成年被後見人又は被保佐人
二
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
三
第16条の3第2項の規定により登録の取消しを受けた日から一年を経過しない者
(登録の抹消)
第7条の3
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、検数人等が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
一
業務を廃止したとき。
二
死亡したとき。
三
前条第1号又は同条第2号に該当するに至つたとき。
四
第16条の3第2項の規定により登録の取消しをしたとき。
(登録料の納付)
第7条の4
検数人等の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録料を納めなければならない。
(事業開始の義務)
第8条
港湾運送事業の免許を受けた者(以下「港湾運送事業者」という。)は、国土交通大臣の指定する期間内に、当該港湾運送事業を開始しなければならない。
2
天災その他やむを得ない事由により、前項の期間内に当該港湾運送事業を開始することができないときは、国土交通大臣は、申請により、その期間を延長することができる。
(運賃及び料金)
第9条
港湾運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつてこれをしなければならない。
一
能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること。
二
特定の利用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。
(運賃及び料金の割戻の禁止)
第10条
港湾運送事業者は、利用者に対し、収受した運賃及び料金の割戻をしてはならない。
(港湾運送約款)
第11条
一般港湾運送事業の免許を受けた者(以下「一般港湾運送事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、港湾運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつてこれをしなければならない。
一
利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二
少くとも貨物の受取及び引渡並びに一般港湾運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
(運賃及び料金並びに港湾運送約款の掲示)
第12条
港湾運送事業者は、運賃及び料金(特定の荷主又は船舶運航事業者に限つて定められたものを除く。)並びに港湾運送約款を営業所において利用者の見やすいように掲示しなければならない。
(引渡不能貨物の寄託)
第13条
一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、荷受人の費用をもつてこれを倉庫営業者に寄託することができる。
2
一般港湾運送事業者は、前項の規定により貨物を寄託したときは、遅滞なく、その旨を荷受人に通知しなければならない。
(名義利用の禁止)
第14条
港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない。
(差別取扱等の禁止)
第15条
港湾運送事業者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的取扱をしてはならない。
(港湾運送の引受義務)
第15条の2
港湾運送事業者は、左の場合を除いて、港湾運送を拒絶してはならない。
一
当該港湾運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。
二
天災その他やむを得ない事由による港湾運送上の支障があるとき。
三
当該港湾運送が第11条第1項の規定により認可を受けた港湾運送約款に適合しないとき。
(下請の制限)
第16条
一般港湾運送事業者は、各月中に引き受けた港湾運送については、第2条第1項第2号から第5号までに掲げる行為の種別ごとに、少なくとも、当該月中に引き受けた港湾運送のうち当該種別のものに係る貨物量に国土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る当該種別の行為を自ら行なわなければならない。
2
前項の規定の適用については、一般港湾運送事業者がその引き受けた港湾運送を他の港湾運送事業者(当該一般港湾運送事業者が発行済株式の総数の二分の一を超える株式を保有することによりその事業活動を支配するものその他当該一般港湾運送事業者とこれに準ずる国土交通省令で定める密接な関係を有するものに限る。)に下請をさせる場合における当該下請に係る行為は、自ら行つた行為とみなす。ただし、次のいずれかに該当する場合に限る。
一
当該一般港湾運送事業者が当該月中に引き受けた港湾運送に係る第2条第1項第2号から第5号までに掲げる行為のうちいずれかの種別の行為を前項の規定に従つて自ら行つたとき。
二
当該一般港湾運送事業者が当該月中に引き受けた港湾運送に係る貨物量に国土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量以上の量の貨物について、コンテナ埠頭その他の国土交通省令で定める施設において第2条第1項第2号又は第4号に掲げる行為を国土交通省令で定めるところにより自らの統括管理の下において行つたとき。
3
第3条第2号から第4号までに掲げる港湾運送事業(以下「港湾荷役事業等」という。)の免許を受けた者は、各月中に引き受けた港湾運送(他の港湾運送事業者から引き受けたものを除く。)については、少なくとも、当該月中に引き受けた港湾運送に係る貨物量に第1項の国土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る港湾運送を自ら行わなければならない。
4
港湾荷役事業等の免許を受けた者は、他の港湾運送事業者から引き受けた港湾運送については、その全部を自ら行わなければならない。
5
第1項から第3項までに規定する貨物量の算出の方法は、国土交通省令で定める。
6
国土交通大臣は、港湾運送事業者が第1項、第3項又は第4項の規定に違反していると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、その是正のために必要な事業施設の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
(氏名の明示)
第16条の2
検数事業等の免許を受けた者は、検数、鑑定又は検量(以下「検数等」という。)の依頼を受けた場合には、当該検数等に従事する者の氏名を依頼者及び関係人に告げなければならない。
(検数人等の禁止行為)
第16条の3
検数人等は、船積貨物について左の各号に該当する行為をしてはならない。
一
箇数の不正な計算又は受渡の虚偽の証明
二
積付に関する虚偽の証明又は鑑定
三
容積又は重量の不正な計算
2
地方運輸局長は、検数人等が前項の規定に違反したときは、一年以内において当該検数人等の業務の停止を命じ、又はその登録を取り消すことができる。
(事業計画の変更)
第17条
港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。但し、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2
第6条の規定は、前項の認可について準用する。
3
港湾運送事業者は、第1項但書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(事業計画に定める業務の確保)
第17条の2
港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
2
国土交通大臣は、港湾運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
(会計)
第17条の3
港湾運送事業者は、その事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続について国土交通省令で定めるところに従い、その会計を処理しなければならない。
(事業の譲渡及び譲受の認可等)
第18条
港湾運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
港湾運送事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、港湾運送事業を経営する法人が港湾運送事業を行わない法人を合併する場合又は分割により港湾運送事業を承継させない場合は、この限りでない。
3
第1項の規定により認可を受けて港湾運送事業を譲り受けた者又は前項の規定により認可を受けて合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により港湾運送事業を承継した法人は、免許に基づく権利義務を承継する。
4
港湾運送事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた港湾運送事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
5
相続人は、前項の規定により被相続人の死亡後六十日以内に認可の申請をした場合においては、その認可をした旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、第4条第1項の規定にかかわらず、当該事業を営むことができる。
6
第6条の規定は、第1項、第2項又は第4項の認可について準用する。
(公益命令)
第18条の2
国土交通大臣は、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要な港湾運送であり、且つ、自発的に当該業務を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、第15条の規定にかかわらず、港湾運送事業者を指定して、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。
一
国土交通大臣の指定した貨物の取扱又は運送をすること。
二
貨物の取扱又は運送の方法又は順位を変更すること。
2
前項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が、国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内で、これをしなければならない。
(損失の補償)
第18条の3
前条第1項の規定による命令を受けた者に対しては、その命令を受けたことによつて通常生ずべき損失(その命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を含む。)を補償する。
2
前項の補償の額は、国土交通大臣がこれを決定する。
3
前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から三箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。
4
前項の訴えにおいては、国を被告とする。
5
前4項に定めるものの外、損失の補償に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第19条
削除
(事業の休廃止の許可等)
第20条
港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2
港湾運送事業を経営する法人の解散の決議又は総社員の同意は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
国土交通大臣は、当該事業の休止若しくは廃止又は当該法人の解散によつて利用者の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除くほか、第1項の許可又は前項の認可をしなければならない。
4
第1項の事業の休止の許可は、一年をこえる期間についてすることができない。
5
前2項の規定は、災害による港湾施設の損壊その他やむを得ない事由に基く事業の休止若しくは廃止又は法人の解散については、適用しない。
(事業改善命令)
第21条
国土交通大臣は、港湾運送事業者の事業について利用者の利便を阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。
一
運賃及び料金又は港湾運送約款を変更すること。
二
事業計画を変更すること。
(事業の停止及び免許の取消)
第22条
国土交通大臣は、港湾運送事業者が左の各号の一に該当するときは、三箇月以内において当該事業の停止を命じ、又は当該港湾運送事業の免許を取り消すことができる。
一
この法律又はこれに基く処分に違反したとき。
二
正当な理由がないのに認可を受けた事項を実施しないとき。
三
第6条第2項第1号、第2号、第4号又は第5号の規定に該当するに至つたとき。
(特定港湾における一般港湾運送事業等)
第22条の2
特定港湾において一般港湾運送事業等を営もうとする者は、一般港湾運送事業等の種類及び特定港湾ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。この場合において、一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の許可を受けた者は、当該許可に係る特定港湾を起点又は終点とする指定区間においても、当該許可に係る一般港湾運送事業等を営むことができる。
2
第5条(第1項第4号に係る部分を除く。)及び第6条(第1項第1号に係る部分を除く。)の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、第5条第2項中「事業の収支見積」とあるのは、「資金計画」と読み替えるものとする。
3
特定港湾における一般港湾運送事業等の許可を受けた者(以下「特定港湾一般港湾運送事業者等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4
国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該特定港湾一般港湾運送事業者等に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
一
特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
二
他の特定港湾一般港湾運送事業者等との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。
5
特定港湾一般港湾運送事業者等は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
6
第10条、第12条、第14条から第15条の2まで、第17条、第17条の2、第18条第4項から第6項まで(第6項にあつては、第4項に係る部分に限る。)、第18条の2、第18条の3、第21条及び第22条の規定は特定港湾一般港湾運送事業者等について、第11条、第13条並びに第16条第1項、第2項、第5項及び第6項の規定は特定港湾における一般港湾運送事業の許可を受けた者(以下「特定港湾一般港湾運送事業者」という。)について、同条第3項から第6項までの規定は特定港湾における港湾荷役事業等の許可を受けた者について準用する。この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「港湾運送事業者」とあるのは「特定港湾一般港湾運送事業者等」と、第17条第2項及び第18条第6項中「第6条」とあるのは「第22条の2第2項において準用する第6条(第1項第1号に係る部分を除く。)」と、同条第5項中「第4条第1項」とあるのは「第22条の2第1項」と、第21条第1号中「運賃及び料金又は港湾運送約款」とあるのは「港湾運送約款」と読み替えるものとする。
7
特定港湾における一般港湾運送事業等についての第18条第3項及び第6項(第1項及び第2項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第3項中「免許」とあるのは「許可」と、同条第6項中「第6条」とあるのは「第22条の2第2項において準用する第6条(第1項第1号に係る部分を除く。)」とする。
8
第20条第2項の規定は、解散する法人の経営する港湾運送事業が特定港湾(特定港湾を起点又は終点とする指定区間を含む。)における一般港湾運送事業等のみである場合には、適用しない。
(港湾運送関連事業の届出)
第22条の3
港湾運送関連事業を営もうとする者は、あらかじめ、港湾ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者(以下「港湾運送関連事業者」という。)が当該届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
港湾運送関連事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(料金)
第22条の4
港湾運送関連事業者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾ごとに、料金を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(料金の変更命令及び聴聞の特例)
第22条の5
国土交通大臣は、港湾運送関連事業者が前条の規定により届け出た料金が次の各号の基準に適合しないと認めるときは、当該港湾運送関連事業者に対し、期限を定めて当該料金を変更すべきことを命ずることができる。
一
能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること。
二
特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
2
国土交通大臣は、前項の規定により料金の変更を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4
第2項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該命令に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(料金の割戻しの禁止及び料金の掲示)
第22条の6
第10条の規定は港湾運送関連事業者が収受した料金について、第12条の規定は港湾運送関連事業者が第22条の4の規定により届け出た料金について準用する。
第3章 港湾運送事業抵当
(港湾運送事業財団の設定)
第23条
一般港湾運送事業等の免許を受けた者及び特定港湾一般港湾運送事業者等(以下この章において「一般港湾運送事業者等」という。)は、抵当権の目的とするため、港湾運送事業財団を設けることができる。
(財団の組成)
第24条
港湾運送事業財団は、次に掲げるものであつて、同一の一般港湾運送事業者等に属し、かつ、一般港湾運送事業等に関するものの全部又は一部をもつて組成することができる。
一
上屋、荷役機械その他の荷さばき施設及びその敷地
二
はしけ及び引船その他の船舶
三
事務所その他一般港湾運送事業等のため必要な建物及びその敷地
四
第1号又は前号に掲げる工作物を所有し、又は使用するため他人の不動産の上に存する地上権、登記した賃借権及び第1号又は前号に掲げる土地のために存する地役権
五
一般港湾運送事業等の経営のため必要な器具及び機械
(財団設定の制限)
第25条
前条第1号又は第3号に掲げる不動産のいずれもが存しないときは、一般港湾運送事業者等は、港湾運送事業財団を設けることができない。
(工場抵当法の準用)
第26条
港湾運送事業財団については、この法律に規定するものの外、工場抵当法(明治三十八年法律第54号)中工場財団に関する規定を準用する。この場合において、同法第17条及び同法第45条中「工場所在地」とあるのは、「
港湾運送事業法第24条第1号又ハ第3号ニ掲クル不動産ノ所在地」と読みかえるものとする。
第27条
削除
(財団の存続)
第28条
港湾運送事業財団は、その所有者が一般港湾運送事業者等でない者になつたことにより消滅することがない。
第4章 雑則
(免許等の条件又は期限)
第29条
免許、許可又は認可には、条件又は期限を附し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は免許、許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該港湾運送事業者(特定港湾一般港湾運送事業者等を含む。以下この章において同じ。)に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(職権の委任)
第30条
この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部であつて政令で定めるものは、地方運輸局長が行う。
2
次条の規定は、地方運輸局長が前項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合には、適用しない。
(運輸審議会への諮問)
第31条
国土交通大臣は、港湾運送事業の免許、免許若しくは許可の取消し若しくは事業の停止又は港湾運送事業における運賃及び料金に関する認可若しくは変更命令に関しては、運輸審議会に諮らなければならない。
(港湾管理者に対する通知等)
第32条
国土交通大臣は、第21条(第22条の2第6項において準用する場合を含む。)又は第22条の2第4項の規定により運賃及び料金又は港湾運送約款に関する変更命令(検数事業等に係るものを除く。)をしようとするときは、当該港湾管理者の意見を聞かなければならない。
2
国土交通大臣は、一般港湾運送事業等に関し、免許若しくは許可をし、事業の廃止の許可若しくは届出の受理をし、又は免許若しくは許可の取消しをした場合においては、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。
(はしけ等に関する表示)
第32条の2
港湾運送事業者は、港湾運送又は第33条の2第1項の運送に使用するはしけ又は船舶に、その氏名、名称その他国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
(報告徴収等)
第33条
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者に、はしけの使用その他事業に関し報告をさせることができる。
2
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者の事務所若しくは事業場又ははしけ若しくは引船その他の船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3
当該職員は、前項の規定により検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
4
第2項の検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指定区間においてする内航運送の特例)
第33条の2
内航海運業法(昭和二十七年法律第151号)及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)の規定は、一般港湾運送事業者、はしけ運送事業の免許を受けた者(以下「はしけ運送事業者」という。)、特定港湾一般港湾運送事業者又は特定港湾におけるはしけ運送事業の許可を受けた者(以下「特定港湾はしけ運送事業者」という。)が当該事業の免許又は許可を受けた港湾を起点又は終点とする指定区間においてするはしけ以外の木製船舶による物品の運送(自己の引き受けた運送を他の者に下請をさせる場合を含み、一般港湾運送事業者又は特定港湾一般港湾運送事業者については一般港湾運送事業に相当する事業の一部として行う場合に限る。)については、これを適用しない。一般港湾運送事業者、はしけ運送事業者、特定港湾一般港湾運送事業者又は特定港湾はしけ運送事業者が死亡した場合において、第18条第5項(第22条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により引き続き事業を営む者についても、同様とする。
2
第9条の規定は一般港湾運送事業者又ははしけ運送事業者が行う前項の運送について、第22条の2第3項及び第4項の規定は特定港湾一般港湾運送事業者又は特定港湾はしけ運送事業者が行う前項の運送について、第10条から第12条まで、第14条、第15条、第18条の2及び第18条の3の規定は同項の運送について準用する。この場合において、第14条中「港湾運送事業」とあるのは、「第33条の2第1項の運送」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第33条の3
この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第5章 罰則
第34条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第4条第1項の規定による免許又は第22条の2第1項の規定による許可を受けないで港湾運送事業を営んだ者
二
第4条第2項の規定による業務の範囲の限定に違反して一般港湾運送事業等を営んだ者
三
第14条(第22条の2第6項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第35条
第22条(第22条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第36条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第7条の規定による登録を受けないで職業として検数等に従事した者
二
第16条の3第2項の規定による業務の停止の命令に違反した者
第37条
第18条の2第1項(第22条の2第6項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第38条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第9条第1項(第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
二
第10条(第22条の2第6項、第22条の6及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して運賃又は料金の割戻しをした者
三
第11条第1項(第22条の2第6項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた港湾運送約款によらないで、運送契約を締結した者
四
第15条(第22条の2第6項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)、第15条の2(第22条の2第6項において準用する場合を含む。)又は第16条の2の規定に違反した者
五
第16条第6項(第22条の2第6項において準用する場合を含む。)、第17条の2第2項(第22条の2第6項において準用する場合を含む。)又は第21条(第22条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
六
第17条第1項(第22条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで事業計画を変更した者
七
第20条第1項の規定による許可を受けないで事業を休止し、又は廃止した者
八
第22条の2第3項(第33条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第22条の4の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
九
第22条の2第4項(第33条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第22条の5第1項の規定による命令に違反して運賃又は料金を収受した者
十
第33条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十一
第33条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第39条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して第34条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第40条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
第12条(第22条の2第6項、第22条の6及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第32条の2の規定による掲示若しくは表示をせず、又は虚偽の掲示若しくは表示をした者
二
第17条第3項(第22条の2第6項において準用する場合を含む。)又は第22条の3第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第22条の2第5項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止した者
四
第22条の3第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、港湾運送関連事業を営んだ者
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律施行の期日は、公布の日から九十日をこえない期間内において、政令で定める。
附 則 (昭和二八年八月二八日法律第255号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月二五日法律第90号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三四年三月三〇日法律第69号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十四年十月一日から施行する。
(経過規定)
3
この法律の施行の際現に改正前の海上運送法第35条の登録を受けて検数人、鑑定人又は検量人となつている者は、改正後の第7条の登録を受けた者とみなす。
4
この法律の施行の際現に効力を有する協定等であつて、改正前の第19条の2(第33条の2第2項及び第33条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたものは、改正後の第19条第1項(第33条の2第2項及び第33条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けたものとみなす。
7
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三九年七月二日法律第140号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第80号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月三日法律第120号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
附 則 (昭和四一年六月一五日法律第84号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし、第22条の3から第22条の5までの改定規定並びに附則第6項及び第7項の規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
(経過規定)
2
この法律の施行前にした改正前の
港湾運送事業法の規定による港湾運送事業の免許及びその申請は、改正後の港湾運送事業法(以下 新法 という。)の規定に基づいてしたものとみなす。
8
この法律の施行前にした行為及び附則第4項の規定により従前の例によることとされる港湾運送の下請の制限に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年一二月二六日法律第150号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月二四日法律第27号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中不動産の鑑定評価に関する法律第11条第1項の改正規定、第2条、第3条、第5条及び第6条の規定、第19条中特許法第107条第1項の改正規定、第20条中実用新案法第31条第1項の改正規定、第21条中意匠法第42条第1項及び第2項の改正規定、第22条中商標法第40条第1項及び第2項の改正規定、第28条中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに第29条及び第30条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第20条
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和五六年五月一九日法律第45号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月一日法律第23号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月八日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第23条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年七月二〇日法律第59号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際現に改正前の
港湾運送事業法(以下「旧法」という。)第4条第1項の規定による船内荷役事業又は沿岸荷役事業の免許を受けている者は、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、改正後の港湾運送事業法(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による港湾荷役事業の免許を受けないでも、当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。
3
前項に規定する者は、この法律の施行の日から六月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、当該事業を従前の事業の範囲内で引き続き営む旨を地方運輸局長(海運監理部長を含む。)に届け出たときは、新法第4条第1項の規定による港湾荷役事業の免許を同条第2項の規定により従前の事業の範囲に限定されて受けたものとみなす。
4
旧法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
5
附則第2項の規定により従前の例によることとされる船内荷役事業又は沿岸荷役事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、旧法の規定中「五万円」とあるのは「二十万円」と、「三万円」とあるのは「十万円」とする。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(
港湾運送事業法の一部改正に伴う経過措置)
第27条
この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する航路(運輸大臣が指定するものに限る。)であつて改革法第21条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものの船舶により運送される貨物については、第121条の規定による改正後の
港湾運送事業法第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第41条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第42条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六三年五月一七日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第25条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成元年一二月一九日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年一一月一一日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第20条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、第4条、第7条第2項、第8条、第11条、第12条第2項、第13条及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第27条、第28条及び第30条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第21条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第16条
この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一七日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(特定港湾における一般港湾運送事業等に関する経過措置)
第2条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の
港湾運送事業法(以下「旧法」という。)第4条第1項の免許を受けている者であってこの法律による改正後の港湾運送事業法(以下「新法」という。)第22条の2第1項に規定する特定港湾における一般港湾運送事業等を営む者に該当する者は、この法律の施行の日に同項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧法の規定による免許に業務の範囲の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲の限定又は条件若しくは期限は、新法の規定による許可に付されたものとみなす。
第3条
この法律の施行の際現に旧法第9条第1項の認可を受けている運賃及び料金であって新法第22条の2第3項の規定が適用される運賃及び料金に該当するものは、同項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
第4条
前2条に定めるもののほか、旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。
(事業の停止及び免許又は許可の取消しに関する経過措置)
第5条
この法律の施行の際現に旧法第4条第1項の免許を受けている者又は附則第2条の規定により新法第22条の2第1項の許可を受けたとみなされる者に対する新法第22条(新法第22条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令又は免許若しくは許可の取消しの処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一四年五月三一日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第28条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年六月一九日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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