港湾運送事業法施行規則

(昭和三十四年十月一日運輸省令第46号)

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最終改正:平成一五年五月一三日国土交通省令第65号


 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第161号)の規定に基き、並びに同法及び港湾運送事業法施行令(昭和二十六年政令第215号)の規定を実施するため、 港湾運送事業法施行規則を次のように定める。

   第1章 通則

(通則)
第1条  港湾運送事業法施行令(昭和二十六年政令第215号。以下「令」という。)第7条第1項各号に掲げる職権を行う地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、次のとおりとする。
 令第7条第1項第5号に掲げる職権にあつては、合併若しくは分割により港湾運送事業を承継する法人が新たに経営することとなる港湾運送事業又は解散により消滅する法人の経営する港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長
 令第7条第1項第6号に掲げる職権にあつては、事業計画の変更、事業計画に従い業務を行うべきことの命令又は事業改善命令に係る事業所の所在地を管轄する地方運輸局長
 前2号に掲げる職権以外のものにあつては、港湾運送事業、港湾運送関連事業又は港湾運送事業法(昭和二十六年法律第161号。以下「法」という。)第33条の2第1項の運送に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長
 国土交通大臣にする申請等(申請、届出又は報告をいう。以下同じ。)は、この省令に別段の定めのあるものを除き、一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業(以下「一般港湾運送事業等」という。)にあつては当該港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長を、検数事業、鑑定事業又は検量事業(以下「検数事業等」という。)にあつては当該港湾運送事業の免許の申請者又は当該港湾運送事業を営む者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を、法第33条の2第1項の運送にあつては当該運送に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。ただし、これらの港湾又は主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由してすることができる。
 地方運輸局長にする申請等は、この省令に別段の定めのあるものを除き、一般港湾運送事業等、港湾運送関連事業又は法第33条の2第1項の運送にあつては当該事業又は運送に係る港湾の所在地、検数事業等にあつては当該申請等に係る事業所の所在地、検数人等(検数人、鑑定人又は検量人をいう。以下同じ。)又はその登録の申請者にあつては当該検数人等又はその登録の申請者の住所を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由してすることができる。
 申請等に関する書類のうち、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するもの及び運輸支局長又は海事事務所長を経由して地方運輸局長に提出するものには副本一通を、運輸支局長又は海事事務所長を経由して国土交通大臣に提出するものには副本二通を添えなければならない。ただし、第33条の2第1項に規定する港湾運送事業者(特定港湾一般港湾運送事業者等を含む。)の氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があつた場合に係る報告については、この限りでない。
 国土交通大臣にする検数事業等に係る申請等をしようとする場合は、当該申請等に係る事業所の所在地を管轄する地方運輸局長に当該申請等に係る書類の副本一通を提出しなければならない。この場合において、当該事業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由する場合には、当該運輸支局長又は海事事務所長にも当該申請等に係る書類の副本一通を提出しなければならない。

(港湾運送から除く貨物の運送)
第2条  法第2条第1項第3号の国土交通省令で定める運送は、次のとおりとする。
 船用品(燃料炭を除く。)の当該船用品を使用する船舶への運送又はその船舶からの運送
 屎尿、塵芥、厨芥、荷粉又は泥土の運送
 タンク船又は運搬漁船(もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶をいう。)による運送

(指定区間)
第3条  法第2条第1項第3号の指定区間は、別表第一のとおりとする。

(法第2条第1項第4号の総トン数)
第3条の2  法第2条第1項第4号の国土交通省令で定める総トン数は、五百トンとする。

   第2章 港湾運送事業等

(事業の免許の申請)
第4条  特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 事業所の数並びに名称及び位置
 事業に使用される労働者(日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者及び試みに使用される者を除く。以下この号、第4号、第5項、次条、第13条第1項及び第23条の2第1項において同じ。)及び事業の用に供する施設(船舶及びはしけ以外の施設にあつては、一年未満の期間を定めて借り受けるものを除く。以下この号、次条及び第13条第1項において同じ。)に関し次に掲げる事項
 現場職員(作業全般の企画に関する事務及び貨物の受取り又は引渡しに関する事務に従事する労働者をいう。)の数
 法第2条第1項第2号に掲げる行為に関し次に掲げる事項
(イ) 労働者(通船の乗組員を除く。以下この号において同じ。)の数
(ロ) 荷役機械の種類ごとの台数及び一台ごとの能力
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げる労働者及び施設により処理し得る貨物の年間の取扱数量
 法第2条第1項第3号に掲げる行為に関し次に掲げる事項
(イ) 労働者の数
(ロ) 船舶(引船及び通船を除く。以下第33条第2項を除き同じ。)又ははしけの一隻ごとの船名及び積トン数
(ハ) 引船一隻ごとの船名及び馬力数
(ニ) (イ)から(ハ)までに掲げる労働者及び施設により処理し得る貨物の年間の取扱数量
 法第2条第1項第4号に掲げる行為に関し次に掲げる事項
(イ) 労働者の数
(ロ) 荷役機械の種類ごとの台数及び一台ごとの能力
(ハ) 上屋の棟数並びに棟ごとの位置及び面積
(ニ) 上屋以外の荷さばき場の個所数並びに個所ごとの位置及び面積
(ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる労働者及び施設により処理し得る貨物の年間の取扱数量
 法第2条第1項第5号に掲げる行為に関し次に掲げる事項
(イ) 労働者の数
(ロ) 引船一隻ごとの船名、馬力数及び所有又は借受けの別
(ハ) 水面貯木場の個所数並びに個所ごとの位置及び面積
(ニ) (イ)から(ハ)までに掲げる労働者及び施設により処理し得る貨物の年間の取扱数量
 申請者が引き受けた港湾運送を下請をさせることとなる港湾運送事業者であつて、その者の当該下請に係る行為が法第16条第2項の規定により当該申請者の行つたものとみなされることとなるもの(以下「関連下請事業者」という。)がある場合は、当該関連下請事業者に関し次に掲げる事項
 氏名又は名称及び住所
 下請をさせることとなる法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる行為の種別ごとの貨物の年間の取扱数量
 申請者と関連下請事業者との間の下請に関する関係
 前号の場合において、申請者が引き受けた港湾運送を法第16条第2項第2号の規定により行うときは、当該行為に関し次に掲げる事項
 施設の種類及び概要
 統括管理職員(イに掲げる施設において統括管理行為を行う労働者をいう。)の数
 推定による年間の貨物の取扱数量及びそのうち統括管理の下に処理することとなる貨物の取扱数量
 特定港湾以外の港湾における港湾荷役事業の事業計画には、前項第1号及び第2号(ロ及びニに限る。)に掲げる事項を記載しなければならない。
 特定港湾以外の港湾におけるはしけ運送事業の事業計画には、第1項第1号及び第2号(ハに限る。)に掲げる事項を記載しなければならない。
 特定港湾以外の港湾におけるいかだ運送事業の事業計画には、第1項第1号及び第2号(ホに限る。)に掲げる事項を記載しなければならない。
 検数事業等の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 事業所の数並びに名称及び位置
 事業に使用される労働者である検数人等の事業所ごとの数
 法第5条第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 事業開始の予定期日を記載した書類
 事業の収支見積書
 事業用固定資産の総額及び内訳を記載した書類
 事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法を記載した書類
 申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が法第6条第2項第1号から第4号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書
 事業に使用される労働者(事業計画に記載するものを除く。)の数及び事業の用に供する施設(事業計画に記載するものを除く。)の概要を記載した書類
 港湾運送の需要に関し、次に掲げる事項を記載した書類
 一般港湾運送事業等に関するものにあつては、推定による主たる利用者及び主要貨物ごとの年間の取扱数量
 検数事業に関するものにあつては、推定による事業所別の主たる利用者及び主要貨物ごとの年間の取扱数量
 鑑定事業に関するものにあつては、推定による事業所別の主たる利用者ごとの年間の取扱件数
 検量事業に関するものにあつては、推定による事業所別の主たる利用者ごとの年間の取扱数量
 引き受けた港湾運送の一部を専ら下請させることとなる港湾運送事業者(関連下請事業者を除く。)がある場合は、下請させることとなる港湾運送事業者の氏名又は名称及び住所並びに前号の数量又は件数のうち下請させることとなる数量又は件数を記載した書類
 固定式若しくは軌道走行式の荷役機械、荷さばき場、水面貯木場及び労働者詰所の位置を示す図面
 他に経営している港湾運送事業及びその他の事業がある場合は、それらの事業の種類及び概要を記載した書類
十一  既存の法人にあつては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 役員又は社員の名簿
 最近の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
十二  法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類
 定款(商法(明治三十二年法律第48号)第167条又はその準用規定により認証を必要とする場合は、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
 発起人、設立者又は社員の名簿
 設立しようとする法人が株式会社又は有限会社であるときは、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
十三  個人にあつては、次に掲げる書類
 資産調書
 戸籍抄本

(施設及び労働者に関する免許基準)
第4条の2  法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める施設及び労働者は、別表第二のとおりとする。

(事業開始期間の延長の申請)
第5条  法第8条第2項の規定により港湾運送事業の開始期間の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 事業の種類及び業務の範囲を限定された事業にあつては、その業務の範囲
 港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)
 延長しようとする期間
 延長を必要とする理由

第6条  削除

(運賃及び料金)
第7条  法第9条第1項の運賃及び料金に定める事項は、次のとおりとする。
 運賃及び料金の額
 運賃及び料金の適用方

第8条  法第9条第1項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 事業の種類及び業務の範囲を限定された事業にあつては、その業務の範囲
 港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)
 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の額並びにその適用方(変更の認可の申請の場合は、新旧の運賃及び料金の額並びにその適用方(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由並びに変更した運賃及び料金の額並びにその適用方の予定実施期日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 運賃及び料金の額の算出の基礎を明らかにした書類
 当該申請が認可された場合における事業の収支見積書

(港湾運送約款)
第9条  法第11条第1項の港湾運送約款に定める事項は、次のとおりとする。
 運賃及び料金の収受又は払戻に関する事項
 港湾運送の引受に関する事項
 貨物の積込及び取卸に関する事項
 受取、引渡及び保管に関する事項
 港湾運送責任の始期及び終期
 免責に関する事項
 損害賠償に関する事項
 その他港湾運送約款の内容として必要な事項

第10条  法第11条第1項の規定により港湾運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 港湾の名称
 業務の範囲を限定された事業にあつては、その業務の範囲
 設定し、又は変更しようとする港湾運送約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の港湾運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由及び変更した港湾運送約款の予定実施期日

(直営率)
第11条  法第16条第1項の国土交通省令で定める率は、七十パーセントとする。

(密接な関係)
第11条の2  法第16条第2項の国土交通省令で定める密接な関係は、次の各号の一に該当する関係とする。
 当該一般港湾運送事業者がその引き受けた港湾運送の下請をさせる他の港湾運送事業者(以下「下請事業者」という。)の発行済株式の総数の四分の一をこえる株式を保有し、かつ、その役員又は職員を当該下請事業者の常勤の取締役又は執行役として派遣していること。
 下請事業者が当該一般港湾運送事業者の発行済株式の総数の二分の一をこえる株式を保有していること。
 下請事業者が当該一般港湾運送事業者の発行済株式の総数の四分の一をこえる株式を保有し、かつ、その役員又は職員を当該一般港湾運送事業者の常勤の取締役又は執行役として派遣していること。
 下請事業者が当該一般港湾運送事業者と港湾運送に係る長期の専属の下請契約又はこれに類する契約を締結し、かつ、当該一般港湾運送事業者から相当の事業の用に供する施設、資金その他の経済上の利益の提供を受けていること。

(統括管理の率)
第11条の3  法第16条第2項第2号の国土交通省令で定める率は、五十パーセントとする。

(統括管理の施設)
第11条の4  法第16条第2項第2号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。
 コンテナ埠頭
 外航貨物定期船に係る荷役の用に供する埠頭であつて一般公衆の利用に供するもの以外のもの(前号に掲げるものを除く。)
 自動車専用埠頭
 大型荷役機械(固定式又は軌道走行式の荷役機械で毎時百トン以上の貨物を処理し得る能力を有するものをいう。)を備えた埠頭であつて一般公衆の利用に供するもの以外のもの(第1号及び第2号に掲げるものを除く。)
 船積貨物に係る情報の処理及び管理のための電子計算機を備えた上屋であつて一般公衆の利用に供するもの以外のもの(前各号に掲げる埠頭内にあるものを除く。)

(統括管理行為)
第11条の5  法第16条第2項第2号の規定による統括管理は、一般港湾運送事業者が次に掲げる行為を行うことにより、下請事業者の行う作業を一貫して管理することをいう。
 電子計算機を使用して行う船積貨物の荷役の計画の作成その他の船積貨物に係る情報の処理及び管理
 下請事業者に対する作業の指示及び監督

(貨物量の算出方法)
第11条の6  法第16条第5項の国土交通省令で定める貨物量の算出の方法は、当該貨物が一・一三三立方メートルにつき一トンを超えない場合は一・一三三立方メートルを一トンとして計算し、その他の場合はその重量により計算するものとする。

(事業計画の変更の認可の申請)
第12条  法第17条第1項の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 事業の種類及び業務の範囲を限定された事業にあつては、その業務の範囲
 港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)
 変更の内容(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)及び予定変更期日
 変更を必要とする理由

(事業計画の変更の届出)
第13条  法第17条第1項ただし書の軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
 事業所の数の変更(検数事業等に係る場合を除く。)並びに名称及び位置の変更
 労働者の数の変更(その変更後の数が、免許を受けた際の事業計画に記載された数(当該数について変更の認可を受けた場合にあつては、認可を受けて変更された数のうち最近のもの)よりも二十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
 荷役機械の種類ごとの台数の変更(その変更後の台数が、免許を受けた際の事業計画に記載された台数(当該台数について変更の認可を受けた場合にあつては、認可を受けて変更された台数のうち最近のもの)よりも二十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)及び一台ごとの能力の変更
 船舶、はしけ又は引船の船名の変更
 上屋、上屋以外の荷さばき場又は水面貯木場に関する事項(一般港湾運送事業の事業計画にあつては当該施設の面積に係るものを除く。)の変更
 前条の規定は、法第17条第3項の規定による事業計画の変更の届出について準用する。

(事業の譲渡譲受の認可の申請)
第14条  法第18条第1項の規定により港湾運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に当事者が連署して、これを提出しなければならない。
 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
 譲渡譲受をしようとする港湾運送事業の種類及び業務の範囲を限定された事業にあつては、その業務の範囲
 譲渡譲受をしようとする港湾運送事業に係る港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)
 譲渡譲受価格
 譲渡譲受の予定期日
 譲渡譲受を必要とする理由
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 譲渡譲受契約書の写
 譲渡譲受価格の明細書
 譲受人が現に港湾運送事業を経営する者でないときは、第4条第6項第11号、第12号又は第13号に掲げる書類及び譲受人(譲受人が法人である場合は、その役員)が法第6条第2項第1号から第4号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書
 法人にあつては、譲渡又は譲受に関する意思の決定を証する書類

(法人の合併又は分割の認可の申請)
第15条  法第18条第2項の規定により合併又は分割の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書に当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)して、これを提出しなければならない。
 当事者の名称、住所及び代表者の氏名
 当事者が経営している港湾運送事業の種類及び業務の範囲を限定された事業にあつては、その業務の範囲
 当事者が経営している港湾運送事業に係る港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)
 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により港湾運送事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
 合併又は分割の方法及び条件
 合併又は分割の予定期日
 合併又は分割を必要とする理由
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
 合併比率説明書又は分割比率説明書
 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により港湾運送事業を承継する法人が現に港湾運送事業を経営していないときは、第4条第6項第11号又は第12号に掲げる書類
 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により港湾運送事業を承継する法人の役員が法第6条第2項第1号から第4号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書
 合併又は分割に関する意思の決定を証する書類
 第1項の申請書のうち国土交通大臣に提出するものは、地方運輸局長、運輸支局長及び海事事務所長を経由しないで提出しなければならない。

第16条  削除

(相続人による事業継続の認可の申請)
第17条  法第18条第4項の規定により被相続人の行つていた港湾運送事業を引き続き経営しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 氏名、住所及び被相続人との続柄
 被相続人の氏名及び住所
 引き続き経営しようとする被相続人の事業の種類及び業務の範囲を限定された事業にあつては、その業務の範囲
 引き続き経営しようとする被相続人の事業に係る港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)
 相続開始の期日
 申請者が港湾運送事業を引き続き経営しようとする理由
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 被相続人との続柄を証する書類
 申請者が現に港湾運送事業を経営する者でないときは、第4条第6項第5号及び第13号イに掲げる書類
 当該事業を申請者が引き続き経営することに対する申請者以外の相続人の同意書

(損失の補償の請求)
第18条  法第18条の3第1項の規定により損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該命令による貨物の取扱又は運送を完了した後三箇月以内に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 事業の種類及び業務の範囲を限定された事業にあつては、その業務の範囲
 港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)
 当該命令の内容
 請求しようとする金額及びその算出の基礎
 当該命令による取扱又は運送をした貨物の種類及び数量

第19条  削除

第20条  削除

(事業の休廃止の許可の申請)
第21条  法第20条第1項の規定により港湾運送事業の休止又は廃止の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 休止し、又は廃止しようとする事業の種類及び業務の範囲を限定された事業にあつては、その業務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする港湾運送事業に係る港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)
 休止又は廃止の期日
 休止の許可の申請の場合は、休止の期間
 休止又は廃止を必要とする理由
 前項の申請書には、申請者が法人である場合は、港湾運送事業の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附しなければならない。

(解散の決議又は総社員の同意の認可の申請)
第22条  法第20条第2項の規定により解散の決議又は総社員の同意の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 名称、住所及び代表者の氏名
 申請者が経営している港湾運送事業の種類及び業務の範囲を限定された事業にあつては、その業務の範囲
 申請者が経営している港湾運送事業に係る港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)
 解散の予定期日
 解散を必要とする理由
 前項の申請書には、解散に関する意思の決定を証する書類を添附しなければならない。
 第15条第3項の規定は、第1項の申請書の提出について準用する。

(特定港湾における一般港湾運送事業等の許可の申請)
第22条の2  第4条第1項から第4項までの規定は、特定港湾における一般港湾運送事業等の事業計画について準用する。この場合において、同条第1項第3号中「港湾運送事業者」とあるのは、「特定港湾一般港湾運送事業者等」と読み替えるものとする。
 法第22条の2第2項において準用する法第5条第1項の申請書には、第4条第6項第1号、第4号から第9号まで(同項第7号にあつては、ロ、ハ及びニに係る部分を除く。)及び第11号から第13号までに掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、同項第7号イ中「主たる利用者及び主要貨物ごとの年間の取扱数量」とあるのは「貨物の年間の取扱数量」と、同項第8号中「港湾運送事業者」とあるのは「特定港湾一般港湾運送事業者等」と、「前号の数量又は件数」とあるのは「推定による貨物の年間の取扱数量」と、「下請させることとなる数量又は件数」とあるのは「下請させることとなる数量」と読み替えるものとする。

(施設及び労働者に関する許可基準)
第22条の3  法第22条の2第2項において準用する法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める施設及び労働者は、別表第三のとおりとする。

(特定港湾における一般港湾運送事業等に関する運賃及び料金)
第22条の4  法第22条の2第3項の国土交通省令で定める運賃及び料金に関する事項は、次のとおりとする。
 運賃及び料金の額
 運賃及び料金の適用方

第22条の5  法第22条の2第3項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃及び料金の予定実施期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 事業の種類
 港湾の名称
 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の額並びにその適用方(変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金の額並びにその適用方(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の額並びにその適用方の予定実施期日

(特定港湾における一般港湾運送事業等の休廃止の届出)
第22条の6  法第22条の2第5項の規定により特定港湾における一般港湾運送事業等の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 休止し、又は廃止しようとする事業の種類
 休止し、又は廃止しようとする港湾運送事業に係る港湾の名称
 休止又は廃止の期日
 休止の届出の場合は、休止の期間

(準用規定)
第22条の7  第9条、第10条(同条第3号に係る部分を除く。)、第11条の2、第11条の3、第11条の4及び第11条の5の規定は特定港湾一般港湾運送事業者について、第11条、第11条の6、第12条、第13条、第17条及び第18条の規定は特定港湾一般港湾運送事業者等について準用する。この場合において、第11条の2中「一般港湾運送事業者」とあるのは「特定港湾一般港湾運送事業者」と、「港湾運送事業者」とあるのは「特定港湾一般港湾運送事業者等」と、第11条の5中「一般港湾運送事業者」とあるのは「特定港湾一般港湾運送事業者」と、第12条第2号、第17条第1項第3号及び第18条第2号中「事業の種類及び業務の範囲を限定された事業にあつては、その業務の範囲」とあるのは「事業の種類」と、第13条第1項中「免許」とあるのは「許可」と読み替えるものとする。

(意見の聴取)
第23条  地方運輸局長は、その権限に属する次に掲げる事項について、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
 港湾運送事業の免許
 運賃及び料金に関する認可
 地方運輸局長は、その権限に属する前項各号に掲げる事項について利害関係人の申請があつたとき又は国土交通大臣の権限に属する同項各号に掲げる事項、港湾運送事業の停止の命令若しくは免許若しくは許可の取消し若しくは運賃及び料金に関する変更命令について国土交通大臣の指示があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。
 前2項の意見の聴取に際しては、利害関係人は、証拠を提出することができる。
 利害関係人とは、次に掲げる者をいう。
 第1項各号に掲げる処分の対象となつている者
 第1項第1号又は第2号の処分の申請者と競争の関係にある者
 利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者
 地方運輸局長は、第1項又は第2項の規定により意見の聴取をしようとするときは、あらかじめ、その旨を地方運輸局(運輸監理部を含む。第23条の2第2項において同じ。)の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
 第1項及び第2項の意見の聴取は、地方運輸局長又はその指名する職員がこれを主宰する。
 第1項及び第2項の意見の聴取は、非公開とする。ただし、地方運輸局長が必要があると認める場合は、この限りでない。

(港湾運送事業に関する聴聞の特例)
第23条の2  地方運輸局長は、その権限に属する港湾運送事業の停止の命令又は運賃及び料金の変更命令をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。
 地方運輸局長は、その権限に属する港湾運送事業の停止の命令若しくは免許若しくは許可の取消し又は運賃及び料金に関する変更命令に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第88号)第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(港湾運送関連事業に関する届出)
第23条の3  法第22条の3第1項の規定により事業を営むことの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 事業の内容
 港湾の名称
 事業に使用される労働者の数
 事業開始の予定期日
 前項の届出書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
 事業の収支見積書
 作業組織、作業方法その他作業の具体的内容
 他に経営している港湾運送事業及びその他の事業がある場合は、それらの事業の種類及び概要を記載した書類

第23条の4  法第22条の3第1項の規定により届出事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 事業の内容
 港湾の名称
 変更の内容(新旧の届出事項(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)及び予定変更期日
 変更を必要とする理由

第23条の5  法第22条の3第2項の規定により港湾運送関連事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 休止し、又は廃止した事業の内容
 休止し、又は廃止した港湾運送関連事業に係る港湾の名称
 休止又は廃止の期日
 休止の届出の場合は、休止の期間
 休止又は廃止を必要とする理由

(料金)
第23条の6  法第22条の4の料金に定める事項は、次のとおりとする。
 料金の額
 料金の適用方

第23条の7  法第22条の4の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 事業の内容
 港湾の名称
 設定し、又は変更しようとする料金の額及びその適用方(変更の届出の場合は、新旧の料金の額及びその適用方(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由及び変更した料金の額及びその適用方の予定実施期日
 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 料金の額の算出の基礎を明らかにした書類
 当該届出が受理された場合における事業の収支見積書

第24条  削除

第25条  削除

第26条  削除

   第3章 検数人、鑑定人又は検量人

(検数人等の登録の申請)
第27条  法第7条の規定により検数人等の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 氏名
 生年月日
 住所
 検数人、鑑定人又は検量人の別
 前項の申請書には、住民票の写し及び法第7条の2各号のいずれにも該当しない者である旨の宣誓書を添付しなければならない。

(登録料)
第28条  法第7条の4の登録料は、収入印紙を前条第1項の申請書にはつて納めなければならない。

(登録事項等)
第29条  地方運輸局長が法第7条の規定により登録すべき事項は、次のとおりとする。
 第27条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
 登録年月日
 登録番号
 地方運輸局長が法第7条の規定により登録をしたときは、その登録を受けた者に登録事項を記載した検数人手帳、鑑定人手帳又は検量人手帳を交付しなければならない。

第30条  削除

第31条  削除

(検数人等に関する聴聞等の方法の特例)
第32条  地方運輸局長は、法第16条の3第2項の規定による処分に係る行政手続法第15条第1項又は同法第30条の通知をしようとするときは、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の十日前までに、これをしなければならない。

   第4章 雑則

(はしけ等に関する表示)
第33条  法第32条の2の規定による表示は、船名及び港湾運送事業者(特定港湾一般港湾運送事業者等を含む。以下同じ。)の氏名又は名称を船首両げんの外側に、番号を船尾の外側に、高さ及び幅が十センチメートル以上の字を用い、彫刻その他耐久的な方法でしなければならない。
 前項の規定にかかわらず、はしけ又は船舶の構造上又は設備上同項の規定によりがたい場合は、当該港湾運送事業者の申請により当該港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによることができる。
 第1項の番号は、当該港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定め、当該港湾運送事業者に通知するものとする。

(報告等)
第33条の2  港湾運送事業者等は、次の表の区分により報告書又は届出書を提出するものとする。
提出義務者 提出すべき場合 提出すべき書類 提出先 提出期限
港湾運送事業者 氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があつた場合 変更があつた旨を記載した報告書(役員又は社員の変更に係る場合は、新たに役員又は社員になつた者が法第6条第2項第1号から第4号まで(法第22条の2第2項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しない者である旨の宣誓書を添付しなければならない。) 免許又は許可を受けた地方運輸局長又は国土交通大臣 変更の日から三十日以内(代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合は、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日まで)
検数人等 氏名又は住所に変更があつた場合 次に掲げる事項を記載した届出書及び変更を証する書類
一 氏名及び住所
二 検数人、鑑定人又は検量人の別
三 変更の内容及び変更の期日
登録を受けている地方運輸局長。ただし、当該変更が登録を受けている地方運輸局の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)外への住所の変更を含む場合にあつては、変更前の住所を管轄する地方運輸局長を経由して、変更後の住所地を管轄する地方運輸局長 遅滞なく
検数人等 業務を廃止し、又は法第7条の2第1号若しくは第2号に該当するに至つた場合(成年被後見人に該当するに至つた場合を除く。) 業務を廃止し、又は法第7条の2第1号若しくは第2号に該当するに至つた旨を記載した届出書 登録を受けている地方運輸局長 遅滞なく
検数人等の同居の親族 検数人等が死亡した場合 検数人等が死亡した旨を記載した届出書 登録を受けている地方運輸局長 遅滞なく
後見開始の審判を受けた検数人等の成年後見人 検数人等が後見開始の審判を受けた場合 検数人等が後見開始の審判を受けた旨を記載した届出書 登録を受けている地方運輸局長 遅滞なく

 港湾運送事業者の氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があつた場合の報告書の提出については、第1条第2項及び第3項並びに前項の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第37号)の定めるところによることができる。
 前2項に定めるもののほか、法第33条第1項の規定により国土交通大臣が報告を求めたときに提出する報告書の様式その他報告に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。

(証票)
第34条  法第33条第3項に規定する当該職員の身分を示す証票は、別記様式によるものとする。

(準用規定)
第35条  第7条から第10条まで(第22条の7において準用する場合を含む。)、第18条(第22条の7において準用する場合を含む。)、第22条の4及び第22条の5の規定は、法第33条の2第1項の運送について準用する。

   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
( 港湾運送事業法施行規則の廃止)
  港湾運送事業法施行規則(昭和二十六年運輸省令第47号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三七年六月二六日運輸省令第34号)

 この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年八月八日運輸省令第42号) 抄

 この省令は、昭和三十七年八月十日から施行する。

   附 則 (昭和三九年八月五日運輸省令第55号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和三十九年八月十日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年七月一日運輸省令第49号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年九月三〇日運輸省令第52号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし、第23条の5の改正規定及び第23条の6の改正規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年九月二五日運輸省令第69号) 抄

 この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
 この省令の施行の際現に一年未満の期間を定めて借り受けている船舶等以外の船舶等を事業の用に供している港湾運送事業者は、この省令の施行の日から十四日以内に、改正後の第4条第1項第2号及び第6項第3号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となつた事項を、海運局長に届け出なければならない。ただし、当該船舶等の借受期間がこの省令の施行の日から十四日以内に終了する場合はこの限りでない。
 前項の規定により届出のあつた事項は、届出の日において当該事業の事業計画に定められたものとみなす。

   附 則 (昭和四二年一一月九日運輸省令第81号) 抄

 この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。
   附 則 (昭和四三年一二月一七日運輸省令第62号)

 この省令は、港湾運送事業法施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第336号)の施行の日から施行する。ただし、第11条の3の改正規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年六月一日運輸省令第29号)

 この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年六月二四日運輸省令第39号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一三日運輸省令第32号)

 この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年七月二日運輸省令第24号) 抄

 この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月二五日運輸省令第29号)

 この省令は、昭和五十年八月十日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中和歌山下津港に係る部分及び東播磨港に係る部分は、昭和五十年十月十日から施行する。
   附 則 (昭和五三年六月二三日運輸省令第32号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第3条  この省令の施行の際現にされている港湾運送事業法(昭和二十六年法律第161号)第17条第1項の規定による事業計画の変更の認可の申請であつて、当該変更が第11条の規定による改正後の 港湾運送事業法施行規則第13条第1項第3号に該当するものは、同法第17条第3項の規定による届出とみなす。

   附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月一五日運輸省令第12号)

 この省令は、港湾運送事業法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長

第3条  この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

   附 則 (昭和五九年一一月一二日運輸省令第35号) 抄

(施行期日)
 この省令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年一月十九日)から施行する。ただし、第1条中 港湾運送事業法施行規則別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正法附則第3項の規定により従前の事業の範囲内で引き続き事業を営む旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局又は海運監理部の海運支局がある場合は、当該海運支局長を経由してしなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 従前の事業の種類及び業務の範囲を限定された事業にあつてはその業務の範囲
 港湾
 前項の届出書のうち海運支局長を経由して地方運輸局長に提出するものには、副本一通を添えなければならない。
 第2項の規定による届出をして従前の事業の範囲に限定された港湾荷役事業の免許を受けたものとみなされる者(港湾運送事業法の一部を改正する法律(平成十二年法律第67号)附則第2条の規定により業務の範囲の限定が付された港湾荷役事業の許可を受けたものとみなされる者を含む。)については、港湾運送事業法(以下「法」という。)第17条第2項(法第22条の2第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める施設及び労働者は、第1条の規定による改正後の 港湾運送事業法施行規則第4条の2及び港湾運送事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第34号)第1条の規定による改正後の港湾運送事業法施行規則第22条の3の規定にかかわらず、特定港湾以外の港湾において事業を営む者にあつては附則別表第一のとおりとし、特定港湾において事業を営む者にあつては附則別表第二のとおりとする。

附則別表第一 

事業の態様 港湾 施設及び労働者
法第2条第1項第2号に掲げる行為を行う港湾荷役事業 法第2条第1項第2号に掲げる行為に限る旨の限定のみが付されている港湾荷役事業 甲種港及び乙種港 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第2条第1項第2号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の免許を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の限定が付されている港湾荷役事業 甲種港及び乙種港 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第2条第1項第2号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の免許を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
法第2条第1項第4号に掲げる行為を行う港湾荷役事業 法第2条第1項第4号に掲げる行為に限る旨の限定のみが付されている港湾荷役事業 甲種港及び乙種港 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第2条第1項第4号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の免許を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の限定が付されている港湾荷役事業 甲種港及び乙種港 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第2条第1項第4号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の免許を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者


  備考 この表において甲種港及び乙種港とは、それぞれ次の港湾をいう。
   一 甲種港
小樽、室蘭、苫小牧、釧路、青森、八戸、宮古、釜石、仙台塩釜、小名浜、秋田船川、酒田、新潟、鹿島、木更津、横須賀、三河、衣浦、伏木富山、金沢、敦賀、舞鶴、尼崎西宮芦屋、姫路、高松、坂出、新居浜、高知、尾道糸崎、広島、徳山下松、三池、水俣、鹿児島及び那覇
二 乙種港
稚内、留萌、函館、大湊、久慈、大船渡、石巻、両津、直江津、日立、田子の浦、七尾、宮津、和歌山下津、阪南、東播磨、徳島小松島、今治、松山、郡中、岡山、宇野、水島、笠岡、福山、呉、境、岩国、三田尻中関、宇部、小野田、苅田、大牟田、唐津、伊万里、臼浦、相浦、佐世保、長崎、三角、八代、大分、津久見、佐伯、細島、油津、名瀬、運天、平良及び石垣

附則別表第二 

事業の態様 港湾 施設及び労働者
法第2条第1項第2号に掲げる行為を行う港湾荷役事業 法第2条第1項第2号に掲げる行為に限る旨の条件のみが付されている港湾荷役事業 京浜 四十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
名古屋 三十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
大阪 三十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
神戸 四十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
関門 三十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の特定港湾 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第2条第1項第2号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の条件が付されている港湾荷役事業 五大港 二十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の特定港湾 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第2条第1項第2号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
法第2条第1項第4号に掲げる行為を行う港湾荷役事業 法第2条第1項第4号に掲げる行為に限る旨の条件のみが付されている港湾荷役事業 五大港 二十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の特定港湾 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第2条第1項第4号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の条件が付されている港湾荷役事業 五大港 十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の特定港湾 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第2条第1項第4号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者


  備考 この表において五大港とは、京浜港、名古屋港、大阪港、神戸港及び関門港をいう。

   附 則 (昭和六〇年四月二五日運輸省令第18号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第22号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年七月九日運輸省令第26号) 抄

 この省令は、昭和六十年七月十五日から施行する。ただし、第1条中別表第一に尼崎西宮芦屋の部を加える改正規定及び別表第四大阪の部安治川口水面の項の改正規定、第2条の規定並びに第3条の規定は、同年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二四日運輸省令第40号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年七月一二日運輸省令第23号) 抄

 この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
   附 則 (平成二年一一月二九日運輸省令第31号) 抄

(施行期日)
 この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成三年一〇月二二日運輸省令第34号)

 この省令は、平成三年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第46号)

(施行期日)
第1条  この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

( 港湾運送事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この省令の施行前に第17条の規定による改正前の 港湾運送事業法施行規則第23条第2項の規定により運輸大臣の権限に属する同条第1項第3号に掲げる事項について運輸大臣の指示を受けて行われた地方運輸局長の聴聞又はそのための手続は、第17条の規定による改正後の港湾運送事業法施行規則第23条第2項の規定により行われた意見の聴取又はそのための手続とみなす。

(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条  この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

   附 則 (平成六年一一月一一日運輸省令第51号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年六月二三日運輸省令第36号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年六月二三日運輸省令第37号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年七月一〇日運輸省令第41号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一〇月九日運輸省令第54号)

 この省令は、平成八年十月九日から施行する。ただし、第1条中港則法施行規則別表第二京浜の部鶴見航路の項及び別表第四京浜の部鶴見航路、京浜運河及び川崎航路の項の改正規定は、平成八年十月十四日から施行する。
   附 則 (平成九年七月九日運輸省令第47号)

 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
   附 則 (平成九年一〇月一七日運輸省令第70号)

 この省令は、平成九年十月二十四日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月一三日運輸省令第8号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二日運輸省令第8号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第3条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第3条第4号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年九月二九日運輸省令第34号)

(施行期日)
 この省令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律(平成十二年法律第67号。以下「改正法」という。)附則第1条の政令で定める日(平成十二年十一月一日)から施行する。
(経過措置)
 改正法による改正前の港湾運送事業法又はこの省令による改正前の 港湾運送事業法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、改正法による改正後の港湾運送事業法(以下「新法」という。)又はこの省令による改正後の港湾運送事業法施行規則(以下「新規則」という。)中相当する規定があるものは、新法又は新規則によりしたものとみなす。
 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの一年間に係る港湾運送事業報告規則第2条に規定する労働者数及び稼働実績報告書による平成十二年四月一日から同年九月三十日までの期間に係るセンター派遣労働者稼働延人員及びセンター派遣労働者稼動延時間の報告については、第2条による改正後の第9号様式にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月一五日国土交通省令第37号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年八月二一日国土交通省令第119号)

 この省令は、平成十三年九月十日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一五年五月一三日国土交通省令第65号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別表第一 (第3条関係)

  函館港と上磯町との間
新潟港と新潟市(新潟港の水域の沿岸及び阿賀野川の沿岸を除く。)との間
千葉港と京浜港、横須賀港及び横浜市(京浜港及び横須賀港の水域の沿岸を除く。)との間
京浜港と横須賀港及び横浜市(京浜港及び横須賀港の水域の沿岸を除く。)との間
横須賀港と横浜市(京浜港及び横須賀港の水域の沿岸を除く。)との間
和歌山下津港と大阪港、尼崎西宮芦屋港及び神戸港との間
大阪港と尼崎西宮芦屋港、神戸港、東播磨港及び姫路港との間
尼崎西宮芦屋港と神戸港、東播磨港及び姫路港との間
神戸港と東播磨港及び姫路港との間
東播磨港と姫路港との間
宇野港と玉野市(宇野港の水域の沿岸を除く。)との間
尾道糸崎港と尾道市(尾道糸崎港の水域の沿岸を除く。)との間
広島港と呉港、大竹港、大野町及び岩国港との間
境港と中海及び宍道湖の沿岸との間
坂出港と丸亀港との間
今治港の港区のうち第一区及び第二区と第三区との間
新居浜港と西条港及び四坂島との間
宇部港と小野田港、関門港(長府区及び響新港区港区を除く。)、北九州市門司区大字恒見及び苅田港との間
小野田港と関門港(長府区及び響新港区港区を除く。)及び苅田港との間
関門港(長府区及び響新港区港区を除く。)と北九州市門司区大字恒見、苅田港及び宇島港との間
関門港の港区のうち門司区、下関区、長府区、田野浦区、小倉区、西山区及び若松区と新門司区との間
伊万里港と長崎県福島、飛島及び今福港との間
臼浦港と江迎港、鹿町町、相浦港及び佐世保港との間
相浦港と江迎港、鹿町町、佐世保港、西彼杵郡大島及び崎戸港との間
佐世保港と江迎港、西彼杵郡大島及び崎戸港との間
長崎港と長崎市(長崎港の水域の沿岸を除く。)、香焼町、伊王島及び高島との間
三池港と大牟田港及び三角港との間
三角港と八代港及び鏡町との間
大分港と別府港との間
津久見港と別府港及び佐伯港との間
鹿児島港と姶良町、福山町、垂水市(牛根境、二川及び牛根麓に限る。)、桜島及び大根占港との間
那覇港と真玉橋下流の国場川水面(明治橋下流の水面を除く。)との間
別表第二 (第4条の2関係)

業種の種類 事業の状態 港湾 施設及び労働者
一般港湾運送事業 業務の範囲が限定されていない一般港湾運送事業 甲種港 十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
乙種港 当該港湾における推定による貨物(港湾運送のうち法第2条第1項第1号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量の二分の一以上の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者)
木材の船舶からの受取り若しくは荷主への引渡し又は木材の船舶への引渡し若しくは荷主からの受取りにあわせてこれらの行為に先行し又は後続する法第2条第1項第2号及び第5号に掲げる行為を一貫して行なう一般港湾運送事業 甲種港 十万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
乙種港 当該港湾における推定による木材(港湾運送のうち法第2条第1項第1号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量の二分の一以上の木材を年間に処理し得る施設及び労働者)
個品運送貨物の船舶への引渡し又は個品運送貨物の船舶からの受取りにあわせてこれらの行為に先行し又は後続する法第2条第1項第3号及び第4号に掲げる行為を一貫して行なう一般港湾運送事業 甲種港及び乙種港 六万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の一般港湾運送事業 甲種港 十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
乙種港 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第2条第1項第1号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量の二分の一以上の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
港湾荷役事業 業務の範囲が限定されていない港湾荷役事業 甲種港及び乙種港 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第2条第1項第2号及び第4号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の免許を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の港湾荷役事業 甲種港及び乙種港 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第2条第1項第2号及び第4号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の免許を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
はしけ運送事業 業務の範囲が限定されていないはしけ運送事業 甲種港及び乙種港 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第2条第1項第3号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及びはしけ運送事業の免許を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他のはしけ運送事業 甲種港及び乙種港 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第2条第1項第3号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及びはしけ運送事業の免許を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
いかだ運送事業   甲種港及び乙種港 当該港湾における推定による、木材(港湾運送のうち法第2条第1項第5号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及びいかだ運送事業の免許を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の木材を年間に処理し得る施設及び労働者
備考 この表において甲種港及び乙種港とは、それぞれ次の港湾をいう。
一 甲種港
小樽、室蘭、苫小牧、釧路、青森、八戸、宮古、釜石、仙台塩釜、小名浜、秋田船川、酒田、新潟、鹿島、木更津、横須賀、三河、衣浦、伏木富山、金沢、敦賀、舞鶴、尼崎西宮芦屋、姫路、高松、坂出、新居浜、高知、尾道糸崎、広島、徳山下松、三池、水俣、鹿児島及び那覇
二 乙種港
稚内、留萌、函館、大湊、久慈、大船渡、石巻、両津、直江津、日立、田子の浦、七尾、宮津、和歌山下津、阪南、東播磨、徳島小松島、今治、松山、郡中、岡山、宇野、水島、笠岡、福山、呉、境、岩国、三田尻中関、宇部、小野田、刈田、大牟田、唐津、伊万里、臼浦、相浦、佐世保、長崎、三角、八代、大分、津久見、佐伯、細島、油津、名瀬、運天、平良及び石垣


別表第三 (第22条の3関係)

事業の種類 事業の態様 港湾 施設及び労働者
一般港湾運送事業 業務の範囲に条件が付されていない一般港湾運送事業 京浜 四十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
名古屋 三十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
大阪 三十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
神戸 四十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
関門 三十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の特定港湾 十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
木材の船舶からの受取り若しくは荷主への引渡し又は木材の船舶への引渡し若しくは荷主からの受取りにあわせてこれらの行為に先行し又は後続する法第2条第1項第2号及び第5号に掲げる行為を一貫して行なう一般港湾運送事業 京浜 五十万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
名古屋 五十万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
大阪 二十五万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
神戸 二十五万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
関門 二十五万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の特定港湾 十万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
個品運送貨物の船舶への引渡し又は個品運送貨物の船舶からの受取りにあわせてこれらの行為に先行し又は後続する法第2条第1項第3号及び第4号に掲げる行為を一貫して行なう一般港湾運送事業 特定港湾 六万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の一般港湾運送事業 京浜 十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
名古屋 二十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
大阪 十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
神戸 十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
関門 十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の特定港湾 十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
港湾荷役事業 業務の範囲に条件が付されていない港湾荷役事業 京浜 三十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
名古屋 二十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
大阪 二十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
神戸 三十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
関門 二十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の特定港湾 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第2条第1項第2号及び第4号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の港湾荷役事業 五大港 二十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の特定港湾 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第2条第1項第2号及び第4号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
はしけ運送事業 業務の範囲に条件が付されていないはしけ運送事業 五大港 十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の特定港湾 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第2条第1項第3号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及びはしけ運送事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他のはしけ運送事業 五大港 五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の特定港湾 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第2条第1項第3号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及びはしけ運送事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者
いかだ運送事業   京浜 三十五万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
名古屋 三十五万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
大阪 八万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
神戸 八万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
関門 八万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者
その他の特定港湾 当該港湾における推定による、木材(港湾運送のうち法第2条第1項第5号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及びいかだ運送事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の木材を年間に処理し得る施設及び労働者


  備考 この表において五大港とは、京浜港、名古屋港、大阪港、神戸港及び関門港をいう。
別記様式 (第34条関係)
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港湾運送事業法施行規則