港湾運送事業法施行令

(昭和二十六年六月十四日政令第215号)

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最終改正:平成一四年六月七日政令第200号


 内閣は、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第161号)第2条第3項、第8条、第30条及び附則第1項の規定に基き、この政令を制定する。

(法の施行期日)
第1条  港湾運送事業法(以下「法」という。)は、昭和二十六年六月二十日から施行する。

(港湾の指定)
第2条  法第2条第4項の港湾は、別表第一のとおりとする。

(港湾の水域)
第3条  法第2条第4項の政令で定める港湾の水域は、別表第二のとおりとする。

(特定港湾の指定)
第4条  法第2条第5項の特定港湾は、別表第三のとおりとする。

(法第6条第2項第2号の法令の規定で政令で定めるもの)
第5条  法第6条第2項第2号(法第22条の2第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める港湾運送事業に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
 港湾労働法(昭和六十三年法律第40号)第10条第1項の規定
 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第5条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号。第4号において「労働者派遣法」という。)第44条第1項の規定により適用する場合を含む。)又は第6条の規定
 職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第44条の規定
 労働者派遣法第4条第1項の規定

(登録料)
第6条  法第7条の4の規定により納付しなければならない登録料の額は、九千六百円とする。

(職権の委任)
第7条  法第30条第1項の政令で定める国土交通大臣の職権は、次のとおりとする。
 一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業に関する法第4条第1項に規定する職権(一般港湾運送事業に関するものにあつては、法第5条第1項第4号の規定により業務の範囲を限定してした申請に係るものに限る。)
 特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業(法第4条第2項の規定により業務の範囲を限定されたものを除く。)に関する法第17条第1項及び第3項、第17条の2第2項、第20条第1項(事業の休止の許可に係る部分に限る。)並びに第21条(同条第2号に係る部分に限る。)に規定する職権
 特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業(法第4条第2項の規定により業務の範囲を限定されたものに限る。)、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業に関する法第2章(第4条第1項、第18条第2項、第18条の2第1項、第18条の3第1項及び第2項並びに第20条第2項を除く。)に規定する職権
 特定港湾における一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業に関する法第2章(第18条第2項、第20条第2項並びに第22条の2第6項において準用する第18条の2第1項並びに第18条の3第1項及び第2項を除く。)に規定する職権
 法第18条第2項及び第20条第2項に規定する職権(合併若しくは分割により港湾運送事業を承継する法人が新たに経営することとなる港湾運送事業又は解散により消滅する法人の経営する港湾運送事業が前2号に掲げる港湾運送事業のみである場合に関するものに限る。)
 検数事業、鑑定事業及び検量事業に関する法第17条第1項及び第3項、第17条の2第2項並びに第21条(同条第2号に係る部分に限る。)に規定する職権
 法第22条の3、第22条の4並びに第22条の5第1項及び第2項に規定する職権
 法第33条の2第2項において準用する次に掲げる規定に規定する職権
 法第9条第1項(はしけ運送事業者に適用される場合に限る。)
 法第11条第1項並びに第22条の2第3項及び第4項(特定港湾一般港湾運送事業者及び特定港湾はしけ運送事業者に適用される場合に限る。)
 法第33条第1項及び第2項に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。

   附 則

 この政令は、昭和二十六年六月二十日から施行する。
   附 則 (昭和二八年九月一七日政令第290号)

 この政令は、昭和二十八年九月二十七日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年一二月一日政令第318号)

 この政令は、昭和三十一年一月十日から施行する。
   附 則 (昭和三四年四月二七日政令第153号)

この政令は、昭和三十四年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年九月二六日政令第311号)

 この政令は、昭和三十四年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年六月二〇日政令第256号)

 この政令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。ただし、船川、秋田及び堺に関する部分は、同年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年六月二七日政令第224号)

 この政令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年六月二二日政令第219号) 抄

(施行期日)
 この政令は、港則法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第80号)の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四一年九月二〇日政令第317号) 抄

 この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし、第4条第1項第3号の次に2号を加える改正規定中同項第5号(港湾運送事業法第22条の3並びに第二十二の四第1項及び第2項に係る部分に限る。)に係る部分は、昭和四十二年十月一日から施行する。
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による

   附 則 (昭和四一年一二月一二日政令第377号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十二年一月十日から施行する。

   附 則 (昭和四三年一二月一七日政令第336号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年六月一日政令第171号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年四月二八日政令第113号)

 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和五〇年七月二日政令第205号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十年七月十日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月二五日政令第229号)

 この政令は、昭和五十年八月十日から施行する。
 この政令の施行の際現に鹿島港、木更津港、豊橋港、金沢港又は坂出港において港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者(坂出港については、別表第二の規定の改正により新たに同港の区域となる区域において当該事業を営んでいるものに限る。)は、この政令の施行の日から一年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又はしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。

   附 則 (昭和五六年三月二七日政令第42号) 抄

(施行期日)
 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五八年八月三〇日政令第194号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十八年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月一五日政令第146号)

 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月六日政令第176号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長


   附 則 (昭和五九年一一月九日政令第322号)

 この政令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第59号)の施行の日(昭和六十年一月十九日)から施行する。
   附 則 (昭和六〇年七月九日政令第220号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和六十年七月十五日から施行する。ただし、別表第一兵庫県の部尼崎の項及び西宮の項の改正規定並びに別表第二兵庫県の項の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、同年十月一日から施行する。
(港湾運送事業に係る経過措置)
 附則第2項の規定の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第一の尼崎西宮芦屋港の区域(改正前の同表の尼崎港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和二十六年法律第161号)第2条第2項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、昭和六十一年九月三十日までは、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月二五日政令第65号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年七月一二日政令第227号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。

   附 則 (平成三年三月一九日政令第43号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日政令第78号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一一月一一日政令第354号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年一二月二二日政令第427号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成八年一月五日から施行する。

   附 則 (平成八年一〇月九日政令第302号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成八年十月十五日から施行する。

   附 則 (平成九年三月一二日政令第29号)

 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年七月九日政令第243号)

 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
   附 則 (平成九年一〇月一七日政令第317号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成九年十月二十四日から施行する。
(港湾運送事業に係る経過措置)
 この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第一の三河港の区域(改正前の同表の豊橋港及び蒲郡港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和二十六年法律第161号)第2条第2項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
 この政令の施行の際現に、附則第2項の規定による改正前の 港湾運送事業法施行令別表第一の豊橋港又は蒲郡港について港湾運送事業法第3条第1号から第4号までに掲げる港湾運送事業の免許を受けている者(港湾運送事業法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第59号)附則第3項の規定により港湾運送事業の免許を受けたものとみなされた者を含む。)は、この政令の施行の日から一年間は、改正後の同表の三河港について港湾運送事業の免許を受けないでも、改正前の港則法施行令別表第一の豊橋港又は蒲郡港の区域において当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に改正後の港湾運送事業法施行令別表第一の三河港について港湾運送事業の免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる豊橋港又は蒲郡港についての港湾運送事業に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月一七日政令第79号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月三〇日政令第372号) 抄

(施行期日)
 この政令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律(平成十二年法律第67号)附則第1条の政令で定める日(平成十二年十一月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二七日政令第554号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一三年八月一〇日政令第269号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十三年九月十日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二八日政令第434号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年七月一日から施行する。


別表第一 (第2条関係)

都道府県 港湾
北海道 稚内
北海道 留萌
北海道 小樽
北海道 函館
北海道 室蘭
北海道 苫小牧
北海道 釧路
青森 青森
青森 大湊
青森 八戸
岩手 久慈
岩手 宮古
岩手 釜石
岩手 大船渡
宮城 石巻
宮城 仙台塩釜
福島 小名浜
秋田 秋田船川
山形 酒田
新潟 新潟
新潟 両津
新潟 直江津
茨城 日立
茨城 鹿島
千葉 木更津
千葉 千葉
東京
神奈川
京浜
神奈川 横須賀
静岡 田子の浦
静岡 清水
愛知 三河
愛知 衣浦
愛知 名古屋
三重 四日市
富山 伏木富山
石川 七尾
石川 金沢
福井 敦賀
京都 舞鶴
京都 宮津
和歌山 和歌山下津
大阪 阪南
大阪 大阪
兵庫 尼崎西宮芦屋
兵庫 神戸
兵庫 東播麿
兵庫 姫路
徳島 徳島小松島
香川 高松
香川 坂出
愛媛 新居浜
愛媛 今治
愛媛 松山
愛媛 郡中
高知 高知
岡山 岡山
岡山 宇野
岡山 水島
岡山 笠岡
広島 福山
広島 尾道糸崎
広島
広島 広島
鳥取
島根
山口 岩国
山口 徳山下松
山口 三田尻中関
山口 宇部
山口 小野田
山口
福岡
関門
福岡 苅田
福岡 博多
福岡 大牟田
福岡 三池
佐賀 唐津
佐賀・長崎 伊方里
長崎 臼浦
長崎 相浦
長崎 佐世保
長崎 長崎
熊本 三角
熊本 八代
熊本 水俣
大分 大分
大分 津久見
大分 佐伯
宮崎 細島
宮崎 油津
鹿児島 鹿児島
鹿児島 名瀬
沖縄 運天
沖縄 那覇
沖縄 平良
沖縄 石垣


別表第二 (第3条関係)

港湾 港湾の水域
京浜 港則法施行令(昭和四十年政令第219号)に規定する京浜港の水域のほか、江戸川口右岸突端から総武本線江戸川橋りように至る同川右岸の線、同橋りようから総武本線、東北本線、東海道本線及び根岸線に沿つて根岸線中村川橋りように至る線、同橋りようから堀川口左岸突端に至る中村川及び堀川左岸の線並びに陸岸により囲まれた区域内にある河川及び運河の水面並びに総武本線江戸川橋りよう下流の東京都の区域内の江戸川、潮止橋下流の中川及び新中川、手代橋下流の綾瀬川、笹目橋下流の荒川及び旧中川、芝宮橋下流の新河岸川及び隅田川、多摩川大橋下流の多摩川、平沼橋下流の帷子川、花園橋下流の新大岡川並びに亀の橋下流の中村川及び堀川の水面
伏木富山 港則法施行令に規定する伏木富山港の水域のほか、富岩運河の水面
大阪 港則法施行令に規定する大阪港の水域のほか、神崎川口右岸突端から一般国道二号の神崎大橋に至る同川右岸の線、同橋から一般国道二号及び一般国道二十六号に沿つて一般国道二十六号の新大和橋に至る線、同橋から大和川口右岸突端に至る同川右岸の線並びに陸岸により囲まれた区域内にある河川及び運河の水面
尼崎西宮芦屋 港則法施行令に規定する尼崎西宮芦屋港の水域のほか、左門殿橋下流の尼崎市の区域内の左門殿川の水面
高松 長崎鼻、帆槌鼻及び本津川口右岸の埋立地北西端(北緯三四度二一分二六秒東経一三四度三四秒)を順次に結ぶ線並びに陸岸により囲まれた海面並びに最下流橋下流の詰田川の水面
坂出 沙弥島北端(北緯三四度二一分一二秒東経一三三度四九分九秒)から小瀬居島南端(北緯三四度二二分一五秒東経一三三度五一分一七秒)まで引いた線、同地点から九八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
松山 弁天山三角点(一二九・四メートル)(北緯三三度五〇分三九秒東経一三二度四二分五五秒)から二〇九度一〇分四、七八〇メートルの地点から二七〇度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から興居島黒埼まで引いた線、同島神埼から白石ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
高知 港則法施行令に規定する高知港の水域のほか、稲生橋下流の下田川、土讃本線国分川橋りよう下流の国分川、山田橋下流の江ノ口川及び堀川の水面
徳山下松 椎木岬(北緯三四度二分五〇秒東経一三一度四一分二〇秒)から大津島丸山鼻まで引いた線、馬島金埼から笠戸島三角点(二五六メートル)(北緯三三度五六分一四秒東経一三一度四九分三五秒)まで引いた線、笠戸島鎌石岬から茶臼山山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面


別表第三 (第4条関係)

都道府県 港湾
千葉 千葉
東京 京浜
神奈川  
静岡 清水
愛知 名古屋
三重 四日市
大阪 大阪
兵庫 神戸
山口 関門
福岡  
福岡 博多


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