港湾整備促進法
(昭和二十八年八月五日法律第170号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
(目的)
第1条
この法律は、特定港湾施設整備事業に要する費用に充てるための資金調達を円滑にすることにより、港湾の整備を促進することを目的とする。
(特定港湾施設整備事業)
第2条
この法律において「特定港湾施設整備事業」とは、港湾法(昭和二十五年法律第218号)に規定する重要港湾又はその整備を促進することが著しく国民経済の発展若しくは国土の開発に寄与すると認められる地方港湾であつて政令で定めるものにおいて港湾管理者が行う左に掲げる工事をいう。
一
港湾法第2条第5項第6号に掲げる荷さばき施設の建設、改良又は復旧
二
港湾法第2条第3項の港湾区域内又は同条第4項の臨港地区内において行う水面の埋立、盛土、整地等による土地の造成又は整備
三
貯木場の建設、改良又は復旧
四
船舶の離着岸を補助するために使用する船舶の建造
(整備計画)
第3条
国土交通大臣は、特定港湾施設整備事業について、会計年度ごとに、交通政策審議会の議を経て、その基本計画(以下「整備計画」という。)を定め、内閣の承認を求めなければならない。
2
前項の整備計画は、当該特定港湾施設整備事業の実施により、当該港湾の利用者の利便が増進するようなものでなければならない。
3
国土交通大臣は、第1項の規定により整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係港湾管理者に対し、当該港湾の特定港湾施設整備事業に関する資料の提出を求めなければならない。
(整備計画の通知)
第4条
国土交通大臣は、前条第1項の規定による内閣の承認があつたときは、遅滞なく、関係港湾管理者に対し、当該港湾に係る整備計画を通知しなければならない。
(資金の融通)
第5条
政府又は日本郵政公社は、港湾管理者が第3条第1項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基づいて特定港湾施設整備事業を行う場合には、港湾管理者に対し、当該事業に要する費用の全部又は一部に充てるため、財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第100号)第2条の財政融資資金をいう。)又は郵便貯金資金(日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金をいう。)若しくは簡易生命保険資金(同項第5号に規定する簡易生命保険資金をいう。)を、それぞれの資金の運用の可能な範囲内において、融通するように努めなければならない。
(資金の融通のあつ旋)
第6条
国土交通大臣は、港湾管理者が第3条第1項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基いて特定港湾施設整備事業を行う場合には、当該事業に要する費用に充てるための資金の融通のあつ旋をするものとする。
(勧告等)
第7条
国土交通大臣は、港湾管理者が第3条第1項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基いて特定港湾施設整備事業を行う場合には、当該事業の施行又は当該事業に係る施設若しくは土地の利用若しくは処分に関して、必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月一九日法律第71号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月一二日法律第103号)
この法律は、公布の日から施行する
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (平成二年六月二七日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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