第6章 開発保全航路(第43条の6―第43条の10)/港湾法
(昭和二十五年五月三十一日法律第218号)
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月一六日法律第41号
第6章 開発保全航路
(開発及び保全)
第43条の6
開発保全航路の開発及び保全は、国土交通大臣が行なう。
第43条の7
第55条の2、第55条の4及び第55条の5の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
(禁止行為等)
第43条の8
何人も、開発保全航路内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。
2
開発保全航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3
国土交通大臣は、前項の行為が船舶の交通に支障を与えるものであるとき、その他開発保全航路の開発又は保全に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。
4
第37条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。
(費用の負担)
第43条の9
開発保全航路の開発及び保全に要する費用は、次項及び次条の規定による場合を除き、国が負担する。
2
第43条の2、第43条の3第1項及び第43条の4第1項の規定は、開発保全航路に関する工事の費用について準用する。
3
前項において準用する第43条の3第1項又は第43条の4第1項の規定により負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法は、国土交通省令で定める。
(事業者の申請による工事の施行)
第43条の10
企業合理化促進法(昭和二十七年法律第5号)第8条第1項及び第2項の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
港湾法に戻る
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る
第6章 開発保全航路(第43条の6―第43条の10)/港湾法