第2節 港務局の業務(第12条―第13条)/港湾法


(昭和二十五年五月三十一日法律第218号)

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最終改正:平成一五年五月一六日法律第41号


    第2節 港務局の業務

(業務)
第12条  港務局は、左の業務を行う。
 港湾計画を作成すること。
 港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること(港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その他の汚染の防除を含む。)。
 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全のため必要な港湾施設(第11号の3に掲げる施設以外の廃棄物処理施設を除く。)の建設及び改良に関する港湾工事をすること。
三の二  前号に掲げるものの外、港湾区域内又は臨港地区内における水面の埋立、盛土、敷地等による土地の造成又は整備を行うこと。
 委託により、国又は地方公共団体の所有に属する港湾施設(港湾の運営に必要な土地を含む。)であつて一般公衆の利用に供するものを管理すること。
四の二  水域施設の使用に関し必要な規制を行うこと。
 一般公衆の利用に供する係留施設のうち一般公衆の利便を増進するため必要なものを自ら運営し、及びこれを利用する船舶に対し係留場所の指定その他使用に関し必要な規制を行うこと。
五の二  港湾区域内における入港船又は出港船から入港届又は出港届を受理すること。
 消火、救難及び警備に必要な設備を設け、並びに港湾区域内に流出した油の防除に必要なオイルフエンス、薬剤その他の資材を備えること。
 港湾の開発、利用及び保全のため必要な調査研究及び統計資料の作成を行い、並びに当該港湾の利用を宣伝すること。
 船舶に対する給水、離着岸の補助、船舶の廃油の処理その他船舶に対する役務が、他の者によつて適当且つ十分に提供されない場合において、これらの役務を提供すること。
 港務局が管理する港湾施設で、一般公衆の利用に供することを要せず、又は自ら運営することを適当としないものを貸し付けること。
 港務局が管理する上屋、荷役機械等の港湾施設を使用して港湾運営に必要な役務を提供する者に対し、貨物の移動を円滑に行い又は港湾施設の有効な利用を図るため当該施設の使用を規制すること。
十一  港湾運営に必要な役務の提供をあつ旋すること。
十一の二  前号に掲げるものの外、港湾区域及び臨港地区内における貨物の積卸、保管、荷さばき及び運送の改善についてあつ旋すること。
十一の三  廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設(船舶若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第3条第10号に規定する海洋施設において生じた廃棄物(同法第44条に規定する廃有害液体物質等を含む。)又は第2号に掲げる業務の実施その他海洋における汚染の防除により収集された廃棄物の処理のための施設で廃棄物埋立護岸以外のものをいう。以下同じ。)及び廃油処理施設(同法第3条第14号に規定する廃油処理施設をいう。)を管理運営すること。
十二  船舶乗組員又は港湾労務者の休泊所等これらの者の福利厚生を増進するための施設を設置し、又は管理すること。
十三  港湾の利用に必要な役務及び施設に関する所定の料金を示す最新の料率表を作成し、及び公表すること。
十四  その他前各号の業務を行うため必要な業務
 前項第5号の2に規定する入港届又は出港届に関し必要な事項は、港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるものの条例で定める。
 前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。
 第1項第13号に規定する料率表は、港務局が自ら定めた料金の外、第45条の料金で港務局に報告され、又は港務局に知れているものに関する事項を包含しなければならない。
 港務局は、国土交通省令で定めるところにより、その管理する港湾施設の概要を公示しなければならない。

(規程)
第12条の2  港務局は、法令又は当該港務局を組織する地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規程を定めることができる。

(私企業への不干与等)
第13条  港務局は、港湾運送業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならない。
 港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。

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