港湾法施行規則
(昭和二十六年十一月二十二日運輸省令第98号)
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最終改正:平成一五年五月一六日国土交通省令第67号
港湾法(昭和二十五年法律第218号)の規定に基き、及び同法を実施するため、
港湾法施行規則を次のように定める。
(港湾施設の認定申請)
第1条
港湾法(昭和二十五年法律第218号。以下「法」という。)第2条第6項の認定を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一
当該港湾管理者の名称
二
認定を受けようとする施設の位置
三
認定を受けようとする施設の種類及び構造
四
認定を受けようとする施設が他の工作物と効用を兼ねるときはその概要
五
認定を必要とする理由
2
前項の申請書には、認定を受けようとする施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図を添附するものとする。但し、当該施設の種類により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。
(港湾計画の軽易な変更)
第1条の2
法第3条の3第4項の国土交通省令で定める軽易な変更は、当該港湾計画についての港湾法施行令(昭和二十六年政令第4号。以下「令」という。)第1条の4第3号から第5号までに掲げる事項のうち次に掲げるもの以外のものに係る変更とする。
一
第15条の6第1項及び第2項に掲げる施設(規模又は配置の変更により当該施設となるものを含む。)に関する事項の追加、削除又は当該施設の規模若しくは配置に関する事項の変更
二
第15条の6第1項第3号に掲げる係留施設の用に供する荷さばき施設及び保管施設の敷地の面積が三ヘクタール以上増減することとなる規模に関する事項の変更及び当該係留施設の用に供する主要な荷役機械に関する事項の追加、削除又は主要な荷役機械の種類若しくは配置に関する事項の変更
三
面積二十ヘクタール以上の一団の土地の造成に関する事項の追加若しくは削除又は造成する土地の規模若しくは配置に関する事項の変更(当該港湾において造成する土地が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上増減することとなる土地の造成に関する事項の追加又は削除及び当該港湾において造成する土地の規模又は配置の変更に係る部分の土地が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上である規模又は配置に関する事項の変更を含む。)
四
面積二十ヘクタール以上の一団の土地に係る土地利用に関する事項の追加若しくは削除又は土地利用の区分に関する事項の変更(当該港湾の土地に係る土地利用に関する事項の追加又は削除が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上増減することとなる土地利用に関する事項の追加又は削除及び当該港湾の土地に係る土地利用の区分に関する事項の変更が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上である土地利用の区分に関する事項の変更を含む。)
五
第15条の6第1項及び第2項に掲げる施設(利用形態の変更により第15条の6第1項第3号に掲げる係留施設となるものを含む。)の利用形態に関する事項の変更
六
港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第35号)第16条及び第22条に規定する事項のうち、第15条の6第1項及び第2項に規定する港湾施設に係るものの追加、削除又は変更
(港湾計画の公示)
第1条の3
法第3条の3第9項の規定による公示は、当該港湾計画に係る水域施設、外郭施設、係留施設その他の主要な港湾施設の種類、位置、規模及び用途、廃棄物の処理に関する計画その他当該港湾の開発、利用及び保全並びに当該港湾に隣接する地域の保全に関する主要な事項並びに当該港湾計画の縦覧の場所を公告することにより行う。ただし、港湾計画の変更の場合にあつては、当該変更に関する事項及び変更後の港湾計画の縦覧の場所を公告することにより行う。
2
前項の規定は、法第3条の3第10項の規定による公示について準用する。
(港湾区域の認可申請)
第2条
法第4条第4項(法第33条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により港湾区域の認可を受けようとする地方公共団体は、左に掲げる事項を記載した港湾区域認可申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
一
当該地方公共団体の名称
二
予定港湾区域
三
予定港湾区域と港則法(昭和二十三年法律第174号)に基づく港の区域、河川法(昭和三十九年法律第167号)第3条第1項に規定する河川の河川区域、海岸法(昭和三十一年法律第101号)第3条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港法(昭和二十五年法律第137号)第6条第1項から第4項までの規定により指定される漁港の区域との関係
四
当該港湾が重要港湾であるか、地方港湾であるかの別
五
当該地方公共団体が港務局を設立するか、単独で港湾管理者となるか又は地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第284条第1項の地方公共団体を設立するかの別
六
法第4条第3項(法第33条第2項の規定により準用する場合を含む。以下本条中同じ。)の規定による関係地方公共団体の意見及びこれとの協議のてん末
2
前項の申請書には、左に掲げる書類及び図面を添附するものとする。
一
申請地方公共団体が法第4条第1項に規定する関係地方公共団体であることを証する書類
二
予定港湾区域を示す図面
三
前項第3号の関係を示す図面
四
当該港湾の港湾管理者の設立(単独で港湾管理者となる場合を含む。)に関する当該関係地方公共団体の議会の議事及び議決を記録した書面
五
法第4条第3項の規定による公告の写
六
当該港湾の港湾管理者の組織を明らかにする書類
七
港務局、地方自治法第284条第1項の地方公共団体又は法第35条の規定による委員会を設置しようとするときは、それと当該地方公共団体との間における業務処理に関する基本事項を記載した書類
八
臨港地区の指定を受け、又は定めようとするときは、当該予定地区を示す図面
(港湾区域の変更)
第3条
法第9条第2項又は第33条第2項において準用する法第4条第4項の規定により港湾区域を変更しようとする港湾管理者は、左に掲げる事項を記載した港湾区域変更認可申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
一
当該港湾管理者の名称
二
変更しようとする区域
三
変更しようとする区域と港則法に基づく港の区域、河川法第3条第1項に規定する河川の河川区域、海岸法第3条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港法第6条第1項から第4項までの規定により指定される漁港の区域との関係
四
変更を必要とする理由
2
前項の申請書には、前項第2号及び第3号に掲げる事項を示す図面並びに当該区域の新旧の対照を示す図面を添附するものとする。
(港務局の解散の特例に関する承認申請)
第3条の2
法第10条第1項但書の承認を受けようとする地方公共団体は、左に掲げる事項を記載した港務局の解散の特例に関する承認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一
港務局の名称
二
港務局を組織する地方公共団体の名称
三
港務局の解散事由及び解散の時期
四
承認を必要とする理由
(港湾施設の公示)
第3条の3
法第12条第5項の規定により公示しなければならない事項は、港湾施設の種類、位置、数量及び能力とする。
2
前項の公示しなければならない事項のうち図面により表示することができるものは、図面により表示するものとする。
(委員会設置の届出)
第3条の4
法第35条第3項の届出は、左に掲げる事項を記載した書類に、同条第2項の条例を添附してするものとする。
一
港湾管理者の名称
二
委員会を設置した年月日
三
委員長及び委員の氏名
(港湾隣接地域の報告)
第3条の5
法第37条の2第3項の報告は、指定(変更の指定を含む。)の日後一箇月以内に、左に掲げる事項を記載した港湾隣接地域指定(変更)報告書を国土交通大臣に提出してするものとする。
一
指定(変更)の期日
二
指定(変更)した港湾隣接地域の区域
三
公聴会における利害関係者の意見の概要
2
前項の報告書には、同項第2号に掲げる事項を示す図面(変更の場合にあつては当該地域の新旧の対照を示す図面)及び法第37条の2第3項の規定による公告の写しを添付するものとする。
(船舶の放置等を禁止する区域等の指定又はその廃止の公示)
第3条の6
法第37条の3第2項(法第56条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による区域若しくは物件の指定又はその廃止の公示は、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定又はその廃止に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
2
前項の指定の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。ただし、緊急に区域又は物件の指定の適用を行わなければ港湾の開発、利用又は保全に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(臨港地区設定の公告等)
第4条
法第38条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。
一
臨港地区の区域の案
二
臨港地区の区域の案の縦覧場所
2
法第38条第4項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した臨港地区変更請求書を国土交通大臣に提出するものとする。
一
請求者の氏名又は名称及び住所
二
当該臨港地区を定めようとする港湾管理者の名称
三
当該臨港地区並びにそれについて法第38条第2項の規定に適合しないと認める部分及びその理由
3
法第38条第8項の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。
一
臨港地区の区域
二
臨港地区の区域の縦覧場所
4
港湾管理者は、法第39条第1項の規定により臨港地区において分区を指定したときは当該分区の概要を記載した書類を、法第40条第1項の規定による条例を定めたときは当該条例の規定を記載した書類を国土交通大臣に提出するものとする。
(臨港地区内における行為の届出)
第5条
法第38条の2第1項の規定による届出をしようとする者は、第1号様式(同項第3号に掲げる行為をしようとする場合にあつては、第2号様式)による臨港地区内行為届出書を港湾管理者に提出するものとする。
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第3号に掲げる書類は、当該届出に係る行為に係る施設の種類、規模等により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。
一
当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書
二
当該届出に係る行為に係る施設の位置及び付近の状況を表示した縮尺一万分の一以上の図面
三
当該届出に係る行為に係る施設の規模、配置及び構造を表示した縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
四
その他参考となるべき事項を記載した書類
3
令第15条の4第2号に掲げる揚水施設を改良しようとする者であつて、揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くしようとするもの以外のものは、法第38条の2第1項の規定による届出をすることを要しない。
第6条
令第15条の4第1号の国土交通省令で定める危険物は、港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第29号)第12条に定める危険物(火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類及び高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)第2条に規定する高圧ガスを除く。)とする。
第7条
法第38条の2第2項第4号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第38条の2第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる行為にあつては、当該行為に係る施設の規模
二
当該行為に係る工事の開始及び完了の予定期日
三
法第38条の2第1項第3号に掲げる行為にあつては、当該工場等に係る事業の開始の予定期日
四
法第38条の2第1項第4号に掲げる行為にあつては、同条第2項第2号に掲げる事項
第8条
法第38条の2第4項の規定による届出をしようとする者は、第3号様式による臨港地区内行為変更届出書を港湾管理者に提出するものとする。
2
前項の届出書には、第5条第2項各号に掲げる書類のうち変更に関する事項を記載したものを添付するものとする。
(聴聞の方法の特例)
第9条
港湾管理者は、法第40条の2第1項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
(法第42条第1項の国土交通省令で定める小規模な施設)
第10条
法第42条第1項の国土交通省令で定める小規模なものは、次に掲げる施設とする。
一
水深五・五メートル以下の水域施設又は係留施設
二
前号の施設を専ら防護するための外郭施設
(放置等禁止物件)
第11条
法第43条の8第1項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
一
船舶
二
土石
三
いかだ
四
竹木
五
車両
六
前各号に掲げるもののほか、開発保全航路における船舶の交通その他開発保全航路の開発又は保全に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの
(料率変更の請求)
第12条
法第44条第3項の規定による請求をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した料率変更請求書を国土交通大臣に提出するものとする。
一
請求者の氏名又は名称及び住所
二
当該料率を定めた港湾管理者の名称
三
当該料率並びにそれについて不当又は違法と認める部分及びその理由
四
請求者が正当と認める料率
(入港料についての同意を要する協議)
第12条の2
法第44条の2第2項前段の規定により入港料について国土交通大臣に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した入港料協議書を国土交通大臣に提出するものとする。
一
当該港湾管理者の名称
二
料率及びその算出の基礎
三
入港料を徴収する理由
2
法第44条の2第2項後段の規定により入港料の料率の変更について国土交通大臣に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した料率変更協議書を国土交通大臣に提出するものとする。
一
当該港湾管理者の名称
二
現行料率
三
変更しようとする料率及びその算出の基礎
四
変更を必要とする理由
3
前2項の協議書には、当該協議が同意された場合における入港料に係る収支見積書を添附しなければならない。
(報告)
第13条
法第49条の規定による報告は、事業年度ごとに当該事業年度終了後五箇月以内に国土交通大臣に提出するものとする。
2
前項の規定による報告のうち、収支報告は第4号様式によるものとする。
(港湾台帳)
第14条
港湾台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
2
帳簿には、港湾につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、第5号様式とする。
一
港湾管理者の名称、港湾区域及び重要港湾又は地方港湾の別
二
港湾における潮位
三
港湾施設の種類、名称、管理者名又は所有者名その他当該港湾施設の概要をは握するために必要な事項
四
港湾に関する条例、規則等
3
図面は、区域平面図、施設位置図及び施設断面図とし、港湾につき、次に定めるところにより調製するものとする。
一
区域平面図は、縮尺五万分の一以上の平面図とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示し、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、ハ、ニ又はホにあつては、当該区域が、港湾区域、臨港地区又は港湾隣接地域と重複し、又は隣接している場合に限る。
イ 港湾区域、臨港地区及び港湾隣接地域
ロ 港則法に基づく港の区域
ハ 河川法第3条第1項に規定する河川の河川区域
ニ 海岸法第3条の規定により指定される海岸保全区域
ホ 漁港法第6条第1項から第4項までの規定により指定される漁港の区域
二
施設位置図は、縮尺一万分の一以上の平面図とし、方位及び縮尺を表示し、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
イ 港湾区域及び臨港地区
ロ 港湾施設の位置(当該施設の施設番号を付記すること。)
ハ 水域施設、外郭施設、係留施設等のうち主要なものの規模
三
施設断面図には、少なくとも外郭施設及び係留施設のうち主要なものの標準的な断面図を記載するものとする。
4
帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、港湾管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。
第14条の2
港湾管理者は、港湾台帳をその事務所に備えておき、その閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。
(港湾施設の譲渡等)
第15条
法第46条第1項の規定による処分の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設処分申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一
申請者の名称
二
処分しようとする港湾施設の種類及び数量
三
前号の港湾施設の工事に要した費用に関する明細
四
処分の相手方の氏名又は名称及び住所
五
担保の供与にあつては当該担保の供与に係る債務の内容、貸付けにあつては当該貸付けの条件
2
第1条第2項本文の規定は、前項の場合に準用する。この場合において「認定を受けようとする施設」とあるのは「当該港湾施設」と読み替えるものとする。
(申請等及び処分通知等)
第15条の2
法第50条の2第1項の国土交通省令で定める港湾管理者に対して行われる通知(第15条の4並びに第15条の5第1項及び第3項において「申請等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
一
入港届
二
出港届
三
係留施設の使用の許可の申請
2
法第50条の2第1項の国土交通省令で定める港湾管理者が行う通知(第15条の4並びに第15条の5第2項及び第3項において「処分通知等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
一
前項第1号に掲げる入港届を受理した旨の通知
二
前項第2号に掲げる出港届を受理した旨の通知
三
前項第3号に掲げる係留施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
(港湾管理者が負担する電子情報処理組織の使用料)
第15条の3
法第50条の2第2項の規定により港湾管理者が負担する電子情報処理組織の使用料は、電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
2
前項の使用料は、年額によるものとする。
(申請等及び処分通知等の様式)
第15条の4
法第50条の2第4項の国土交通省令で定める電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式は、第15条の2第1項各号及び第2項各号に掲げる区分に応じて、法第50条の2第6項に規定する国土交通大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式とする。
(電子情報処理組織を使用する者の届出)
第15条の5
電子情報処理組織を使用して申請等をしようとする者は、あらかじめ次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
申請等をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二
申請等の対象とする港湾の名称
2
電子情報処理組織を使用して処分通知等をしようとする港湾管理者は、あらかじめ次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
処分通知等をしようとする港湾管理者の名称
二
処分通知等の対象とする港湾の名称
3
国土交通大臣は、第1項又は前項の届出書を受理したときは、当該届出をした者に識別番号、暗証番号、当該届出をした者の使用に係る電子計算機から入力された情報を暗号化するための鍵及び電子証明証(申請等又は処分通知等をした者が本人であることを証明する電磁的記録をいう。)を通知又は交付するものとする。
4
第1項又は第2項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(直轄工事の対象とする港湾施設)
第15条の6
法第52条第1項第1号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
次に掲げる水域施設
イ 水深及び配置からみて当該港湾において主要と認められる航路
ロ イの航路とハの泊地とを接続するための航路
ハ 第3号の係留施設の機能を確保するための泊地
二
次に掲げる外郭施設
イ 補助的防波堤(他の防波堤により防護される水域内に設置される防波堤をいう。)以外の防波堤であつて前号又は次号の施設を防護するもの
ロ 次号の係留施設の機能を確保するための護岸
三
次に掲げる係留施設
イ 外国貿易船(外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。次条において同じ。)を係留するための係留施設であつて水深十二メートル以上のもの
ロ 内国貿易船(内国貿易のため本邦内の各地間を往来する船舶をいう。)であつてコンテナ船、自動車航送船又はロールオン・ロールオフ船であるものを係留するための係留施設
四
前号の係留施設の機能を確保するための臨港交通施設のうち主要なもの
2
法第52条第1項第2号の国土交通省令で定める大規模なものは、次に掲げるものとする。
一
港湾公害防止施設のうち面積二十ヘクタール以上の公害防止用緩衝地帯
二
港湾環境整備施設で、面積二十ヘクタール(非常災害が発生した場合において、緊急輸送の確保その他の災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)第2条第1項第3号に規定する指定行政機関の長が実施する広域的な災害応急対策の拠点としての機能を発揮するものにあつては、十五ヘクタール)以上のもの
三
埋立処分の用に供される場所の埋立容量が千五百万立方メートル以上の廃棄物埋立護岸
四
海洋性廃棄物処理施設のうち汚泥の処理のための施設であつて一日当たりの処理能力が二千五百立方メートル以上のもの又は廃棄物の焼却のための施設であつて一日当たりの処理能力が三十トン以上のもの
3
法第52条第1項第3号の国土交通省令で定める大規模なものは、面積二十五ヘクタール以上の泊地及び当該泊地を防護する防波堤とする。
(法第52条第2項第1号の国土交通省令で定める施設)
第15条の7
法第52条第2項第1号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる施設とする。
一
コンテナ貨物の運送に係る外国貿易船を専ら係留するための岸壁又は桟橋(以下この条において「外貿コンテナ岸壁等」という。)の機能を確保するための航路
二
外貿コンテナ岸壁等又は前号の航路を防護するための防波堤
三
国土交通大臣が港湾の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認める外貿コンテナ岸壁等
(土地又は工作物の譲渡)
第16条
法第53条に規定する土地又は工作物を譲り受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した土地工作物譲渡申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一
当該港湾管理者の名称
二
土地の譲受にあつてはその区域、面積及び価額、工作物の譲受にあつてはその種類、構造及び価額
三
当該港湾管理者が、当該土地又は工作物につき費用を負担した場合はその額に相当する価額
2
第1条第2項の規定は前項の場合に準用する。この場合において「認定を受けようとする施設」及び「当該施設」とあるのは「当該土地又は工作物」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第17条
第1条第2項及び前条第1項の規定は、港湾管理者が法第55条第1項に規定する港湾施設を譲り受けようとする場合に準用する。この場合において、第1条第2項中「認定を受けようとする施設」及び「当該施設」とあるのは「当該港湾施設」と、前条第1項中「土地工作物譲渡申請書」とあるのは「港湾施設譲渡申請書」と、同項第3号中「当該港湾管理者」とあるのは「当該港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法第284条第1項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は当該港務局を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。
(証票の様式)
第18条
法第55条の2第4項の規定による証票は、第6号様式によるものとする。
(認定申請の手続)
第19条
法第55条の7第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一
次に掲げる事項を記載した特定用途港湾施設の工事実施計画
イ 特定用途港湾施設の総体の名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
ロ 岸壁又は桟橋の長さ、係留能力及び構造
ハ 建設又は改良を行う泊地の水深及び面積
ニ 令第4条第2項第2号の施設の種類、数、規模及び構造
ホ 令第4条第2項第3号の施設の種類、数、規模及び構造
ヘ 令第4条第2項第4号の施設の種類、数、規模及び構造
ト 令第4条第2項第5号の施設の種類、数、規模及び構造
チ 護岸の長さ及び構造
リ 臨港交通施設の種類及び規模
ヌ 令第4条第2項第7号の施設の種類、数、係留能力及び構造
ル 令第4条第2項第8号の敷地の面積
ヲ ロからヌまでに掲げる施設の配置(縮尺一万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
ワ 工事に要する費用の概算
カ 工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日
二
次に掲げる事項を記載した特定用途港湾施設の管理運営計画
イ 特定用途港湾施設の使用者の選定の基準及び方法
ロ 特定用途港湾施設の使用形態
ハ 特定用途港湾施設の使用料の算出方法
ニ その他特定用途港湾施設の管理運営に関し必要な事項
三
次に掲げる事項を記載した特定用途港湾施設に係る資金計画
イ 資金の調達方法
ロ 資金の使途
四
特定用途港湾施設に係る収支計画
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添附するものとする。
一
既存の法人にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
ロ 役員又は社員の履歴書
ハ 株式会社にあつては、発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿
ニ 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
ホ 貸付申請に関する意思の決定を証する書類
ヘ 組織を明らかにする書類
二
法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の履歴書
ハ 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
ニ 組織を明らかにする書類
(認定の通知)
第20条
国土交通大臣は、前条の申請をした者が令第2条の基準に適合すると認めるときは、当該申請をした者及び当該特定用途港湾施設に係る港湾の港湾管理者に対し、その旨を通知するものとする。
(貸付申請の手続)
第21条
前条の通知を受けた港湾管理者は、法第55条の7第1項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一
港湾管理者の当該年度における当該特定用途港湾施設に係る貸付けの金額及び出資の金額並びにその時期
二
港湾管理者の貸付けを受ける者の当該年度における当該特定用途港湾施設の工事実施計画の明細
三
港湾管理者の貸付けを受ける者の当該年度における当該特定用途港湾施設に係る資金計画の明細
四
港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件
2
前項の申請書には、次に掲げる当該特定用途港湾施設に関する書類を添付するものとする。
一
平面図、縦断面図、標準横断面図、深浅図その他の必要な図面
二
岸壁又は桟橋並びに令第4条第2項第2号及び第4号から第7号までの施設(第5号の施設にあつては、廃棄物埋立護岸に限る。)の安定計算の概要
(国土交通大臣の承認事項)
第22条
令第5条第1項第4号の国土交通省令で定める事項は、令第6条第9号に掲げる事項のうち次に掲げる事項以外のものとする。
一
貸付けに係る特定用途港湾施設に係る管理運営計画を変更すること(当該施設の使用者の選定の基準若しくは方法、使用形態又は使用料の算出方法を変更する場合を除く。)。
二
貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を一月以下の期間を定めて休止すること。
(令第6条第3号の特定用途港湾施設の価額)
第23条
令第6条第3号の特定用途港湾施設の価額は、当該施設の取得価額又は製作価額とする。
(令第6条第3号の国土交通省令で定める割合)
第24条
令第6条第3号の国土交通省令で定める割合は、年三パーセントとする。
(令第6条第3号の利益の額)
第25条
令第6条第3号の利益の額は、特定用途港湾施設の運営に係る毎事業年度における収益から費用を控除した額とする。
2
前項の収益は、特定用途港湾施設の使用料その他の事業収益及び受取利子その他の事業外収益(積立金取りくずし額以外の特別利益を含む。次条において同じ。)の合計額とする。
3
第1項の費用は、事業費用(法人税、会社臨時特別税、道府県民税及び市町村民税を含む。次条において同じ。)及び支払利子その他の事業外費用(特別損失を含む。次条において同じ。)の合計額とする。
第26条
前条の規定により収益及び費用を計算する場合において、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。
一
受取利子その他の事業外収益にあつては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合
二
事業費用にあつては、次の各号に掲げる割合
イ 法人税、会社臨時特別税、道府県民税、事業税及び市町村民税にあつては、それぞれの事業に専属する利益による割合
ロ その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用(諸税及び減価償却費を除く。次号において同じ。)による割合
三
支払利子その他の事業外費用にあつては、次に掲げる割合
イ 支払利子にあつては、それぞれの事業に専属する事業用固定資産の価額による割合(当該固定資産につき前事業年度末における貸借対照表に付せられた価額から当該固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却引当金の額を控除した価額による割合をいう。)
ロ その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用による割合
(区分経理)
第27条
法第55条の7第1項の港湾管理者の貸付けを受ける者は、特定用途港湾施設の運営に関する経理について特別の勘定を設け、特定用途港湾施設の運営以外の事業に関する経理と区分して整理するものとする。この場合において、特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、前条の規定に従い、それぞれの事業に配賦して経理するものとする。
(令第19条及び第20条の国土交通省令で定める港湾の施設)
第28条
令第19条及び第20条の国土交通省令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設とする。
一
ろかいのみをもつて運転する船舶を専ら係留するための係留施設
二
都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第4条第5項に規定する都市計画施設をいう。)である公園で国が設置するものに設けられる施設として地方公共団体又は国が建設し、又は改良する係留施設
三
漁業を行うために必要な施設(港湾管理者が建設し、又は改良する港湾施設を除く。)
四
砂防法(明治三十年法律第29号)第1条に規定する砂防工事及びその砂防工事にあわせて施行される工事として国土交通大臣又は都道府県知事が建設し、又は改良する港湾の施設
五
海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する工事及び同法第17条第1項の規定によるその工事にあわせて施行される工事として海岸管理者が建設し、又は改良する港湾の施設
六
河川法第8条に規定する河川工事及び同法第19条の規定によるその河川工事にあわせて施行される工事として河川管理者が建設し、又は改良する港湾の施設
(水域施設等の建設又は改良)
第29条
法第56条の3第1項の規定による届出をしようとする者は、第7号様式による水域施設等建設(改良)届出書を当該届出に係る水域施設等の所在する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。この場合において、当該都道府県が二以上あるときは、同一の届出書をそれぞれの都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第4号に掲げる書類は、当該届出に係る行為に係る施設の種類、規模等により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。
一
当該届出に係る水域施設等の工事設計書
二
当該届出に係る水域施設等の位置及び付近の状況を表示した縮尺一万分の一以上の図面
三
当該届出に係る水域施設等の所在する水域の範囲及び水深を表示した縮尺千分の一以上の平面図
四
当該届出に係る水域施設等の規模及び構造を表示した縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
五
その他当該届出に係る水域施設等の所在する水域及びその周辺の水域の利用状況その他の参考となるべき事項を記載した書類
第30条
法第56条の3第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該届出に係る水域施設等の種類及び規模
三
当該届出に係る施設が、水域施設である場合にあつては船舶許容能力、係留施設である場合にあつては係留能力
四
当該届出に係る水域施設等の建設又は改良の工事の開始及び完了の予定期日
五
当該届出に係る水域施設等の使用及び管理の計画
第31条
都道府県知事は、法第56条の3第1項の規定による届出又は同条第3項の規定による通知があつたときは、遅滞なく、届出又は通知のあつた事項を公示しなければならない。この場合において、公示しなければならない事項のうち図面により表示することができるものは、図面により表示するものとする。
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第32条
法第56条の4第4項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
工作物等の名称又は種類、形状及び数量
二
工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を撤去した日時
三
工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
四
前3号に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第33条
法第56条の4第4項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一
前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所又は当該港湾管理者の事務所に掲示すること。
二
前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第37条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を官報、公報又は新聞紙に掲載すること。
2
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、第8号様式による保管した工作物等一覧簿を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所又は当該港湾管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第34条
法第56条の4第5項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第35条
法第56条の4第5項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当ではないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第36条
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所若しくは当該港湾管理者の事務所に掲示し、又は官報、公報若しくは新聞紙に掲載する等当該掲示に準ずる適当な方法で公示しなければならない。
一
当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量
二
当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
三
当該競争入札の執行の日時及び場所
四
契約条項の概要
五
その他国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者が必要と認める事項
2
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。
3
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前条ただし書の随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続)
第37条
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、保管した工作物等(法第56条の4第5項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその所有権等を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、第9号様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(報告の徴収等)
第38条
法第37条第1項、第43条の8第2項又は第56条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事項に関し、必要な報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
2
法第56条の5第2項の規定による証明書は、第10号様式によるものとする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
第15条の規定は、法附則第15項から第17項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第73号)附則第7項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第189号)附則第7項、沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第131号)附則第9条第1項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第14号)附則第6条第1項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた港湾施設について準用する。この場合において、第15条第1項中「法第46条第1項」とあるのは、「法附則第25項の規定により準用された法第46条第1項」と読み替えるものとする。
3
法附則第27項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出するものとする。
一
次に掲げる事項を記載した法附則第27項の規定による貸付けの対象としようとする港湾施設の建設又は改良の工事に係る工事実施計画
イ 当該港湾施設の種類、名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
ロ 当該港湾施設の規模、構造及び安定計算の概要
ハ 工事方法
ニ 工事工程
ホ 工事に要する費用の概算
ヘ 工事の着手及び完成の予定期日並びに港湾管理者による供用開始の予定期日
二
次に掲げる事項を記載した密接関連事業に係る事業計画
イ 密接関連事業の概要
ロ 密接関連事業に必要な施設等の概要
ハ 密接関連事業の運営方法
ニ 密接関連事業の実施時期
ホ 密接関連事業の開始に要する費用の概算
三
次に掲げる事項を記載した当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業に係る資金計画
イ 資金の調達方法
ロ 資金の使途
四
当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業に係る収支計画
4
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
役員又は社員の名簿及び履歴書
三
最近の事業年度の財産目録又は貸借対照表及び損益計算書
四
組織を明らかにする書類
五
地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人であることを証する書類
六
令附則第7項第1号の承認を受けている工事実施計画を有する者であることを証する書類
七
令附則第8項の同意を得ている者であることを証する書類
八
貸付申請に関する意思の決定を証する書類
5
運輸大臣は、附則第3項の申請をした者が令附則第7項の基準に適合すると認めるときは、当該申請をした者及び当該港湾施設に係る港湾管理者に対し、その旨を通知するものとする。
6
前項の通知を受けた附則第3項の申請をした者は、法附則第27項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出するものとする。
一
当該年度における当該港湾施設の建設又は改良の工事に要する費用の額並びに当該貸付金の額及び貸付けの時期
二
当該年度における当該港湾施設の建設又は改良の工事に係る工事実施計画の明細
三
当該年度における密接関連事業に係る事業計画の明細
四
当該年度における当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業に係る資金計画の明細
7
前項の申請書には、当該港湾施設に関する平面図、縦断面図、標準横断面図、深浅図その他の必要な図面を添付するものとする。
附 則 (昭和二九年九月四日運輸省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月二八日運輸省令第36号) 抄
1
この省令は、昭和三十六年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月二九日運輸省令第41号)
この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月一〇日運輸省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一〇月二九日運輸省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月二〇日運輸省令第15号)
この省令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地方鉄道軌道整備法施行規則第14条第4項、第16条第2項及び第17条第1項第5号リ(二)の規定並びに第3条の規定による改正後の
港湾法施行規則 第25条第3項及び第26条第2号イの規定は、昭和四十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る損益の計算について適用する。
附 則 (昭和四九年七月一三日運輸省令第28号)
1
この省令は、港湾法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第54号。以下「改正法」という。)の一部の施行の日(昭和四十九年七月十六日)から施行する。
2
改正法附則第2条第4項の規定による届出又は通知をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した臨港地区内施設届出書又は臨港地区内施設通知書を港湾管理者の長に提出するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
港湾法(昭和二十五年法律第218号)第38条の2第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる施設にあつては、当該施設の位置、種類、規模及び構造
三
港湾法第38条の2第1項第3号に掲げる工場又は事業場にあつては、当該工場又は事業場の位置、種類及び敷地面積並びに作業場の床面積
3
前項の届出書又は通知書には、
港湾法施行規則第5条第2項第2号に掲げる書類を添付するものとする。
4
改正法附則第2条第5項の規定による届出又は通知をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した水域施設等届出書又は水域施設等通知書を当該水域施設等の所在する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。この場合において、当該都道府県が二以上あるときは、同一の届出書又は通知書をそれぞれの都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該届出又は通知に係る水域施設等の所在する水域の範囲
三
当該届出又は通知に係る水域施設等の種類、規模及び構造
四
当該届出又は通知に係る施設が、水域施設である場合にあつては船舶許容能力、係留施設である場合にあつては係留能力
5
前項の届出書又は通知書には、
港湾法施行規則第29条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を添付するものとする。
附 則 (昭和五四年五月一八日運輸省令第20号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
昭和五十三年度の事業年度に係る収支報告の様式については、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五四年九月二五日運輸省令第38号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月一四日運輸省令第5号)
この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第70号)の一部の施行の日(昭和五十五年三月二十四日)から施行する。
附 則 (昭和五五年一二月二二日運輸省令第45号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月二五日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一〇月二日運輸省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月六日運輸省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月二〇日運輸省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年四月一二日運輸省令第9号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に運輸大臣に提出された港湾計画については、この省令による改正後の
港湾法施行規則第1条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月二二日運輸省令第5号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附 則 (平成九年三月一八日運輸省令第12号)
この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第84号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(証票等に関する経過措置)
第3条
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
附 則 (平成一二年三月三一日運輸省令第19号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二九日運輸省令第33号)
この省令は、港湾法の一部を改正する法律(平成十二年法律第33号)の一部の施行の日(平成十二年九月三十日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二六日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、港湾法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年十二月二十八日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第82号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第53号)
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月二〇日国土交通省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一月二八日国土交通省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年五月一六日国土交通省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
第1号様式 (第5条関係)
第2号様式 (第5条関係)
第3号様式 (第8条関係)
第4号様式 (第13条関係)
第5号様式 (第14条関係)
第6号様式 (第18条関係)
第7号様式 (第29条関係)
第8号様式 (第33条関係)
第9号様式 (第37条関係)
第10号様式 (第38条関係)
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