港湾法施行令
(昭和二十六年一月十九日政令第4号)
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最終改正:平成一五年五月一六日政令第226号
内閣は、港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第2項及び第7項並びに第7条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
第1章 重要港湾等
(重要港湾、特定重要港湾及び避難港)
第1条
港湾法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する重要港湾及び特定重要港湾並びに同条第9項に規定する避難港は、別表第一のとおりとする。
(開発保全航路)
第1条の2
法第2条第8項に規定する開発保全航路の区域は、別表第二のとおりとする。
(漁業の用に供する港湾)
第1条の3
法第3条ただし書に規定する港湾は、別表第三のとおりとする。
(港湾計画)
第1条の4
法第3条の3第1項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一
港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針
二
港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項
三
港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港湾施設の規模及び配置に関する事項
四
港湾の環境の整備及び保全に関する事項
五
その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する重要事項
(国内産業の開発上特に重要な港湾)
第1条の5
法附則第5項に規定する港湾は、別表第四のとおりとする。
第2章 特定用途港湾施設
(貸付けを受ける者の基準)
第2条
法第55条の7第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該特定用途港湾施設の建設又は改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。
イ 法第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画において定められた特定用途港湾施設の建設又は改良の計画に適合すること。
ロ 当該特定用途港湾施設の位置、規模及び構造が当該施設の用途に対し適切であること。
ハ 当該特定用途港湾施設の供用を開始する時期が当該港湾における需要に対し適切なものであること。
二
当該特定用途港湾施設の公正、かつ、効率的な利用に資する管理運営計画を有する者であること。
三
第1号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
四
当該特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。
(港湾管理者に対する貸付金の金額)
第3条
法第55条の7第1項の政令で定める金額は、当該特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者に対する出資の合計額の二分の一以内の金額とする。
(特定用途港湾施設)
第4条
法第55条の7第2項の政令で定める用途は、次のとおりとする。
一
輸出入に係るコンテナ貨物の積込み及び取卸しのためにする船舶の係留
二
自動車の積込み及び取卸し並びに旅客の乗船及び下船のためにする自動車航送船の係留
三
スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の係留であつて、それを使用する者の乗船及び下船並びにその保管のためにするもの
四
港湾区域内において行う廃棄物の積込み及び取卸しその他の廃棄物の埋立処分に係る作業のためにする船舶の係留
2
法第55条の7第2項の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。
一
当該岸壁又は桟橋の前面の泊地
二
当該岸壁若しくは桟橋に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁若しくは桟橋に係留される自動車航送船に係る積込み若しくは取卸しをする自動車を待機させ若しくは整理するための固定的な施設
三
当該岸壁又は桟橋に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設
四
当該岸壁又は桟橋に係留される前項第3号に規定する船舶に係る船揚場、船舶修理施設、船舶保管施設及び港湾厚生施設
五
当該岸壁又は桟橋に係留される前項第4号に規定する船舶に係る廃棄物埋立護岸及び廃棄物受入施設
六
当該岸壁又は桟橋及びこれに附帯する第2号から第4号までの施設の機能を確保するための護岸及び臨港交通施設
七
当該岸壁又は桟橋に係留される自動車航送船又は前項第3号に規定する船舶の係留を補助するための係船浮標、係船くい及び浮桟橋並びに当該岸壁又は桟橋への係留を待機する自動車航送船を係留するための係船浮標及び係船くい
八
当該岸壁又は桟橋及び前各号の施設の敷地
(国の貸付けの条件の基準)
第5条
法第55条の7第1項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
一
貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。
二
国は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関し、次条第2号及び第3号の港湾管理者が償還期限を繰り上げることができる場合並びに当該貸付けを受ける者が繰上償還をした場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができること。
三
港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関する経理を明確に整理しなければならないこと。
四
港湾管理者は、国土交通省令で定める事項につき次条第9号の承認をしようとする場合にはあらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならず、同条第10号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならないこと。
五
港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付けを受ける者が適切に特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を行なうよう港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件に定めるところにより必要な措置をとらなければならないこと。
2
港湾管理者が法第55条の7第1項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付けを受ける者に対しその貸付金の全部又は一部の償還期限を延長する場合において、国土交通大臣がその延長について災害その他特別の事情により償還が著しく困難であるためやむを得ないものと認めるときは、国及び港湾管理者は、当該貸付金に係る国の貸付金の全部又は一部について、担保の提供をせず、かつ、利息を附さないで、償還期限を延長するよう貸付けの条件を変更することができるものとする。
(港湾管理者の貸付けの条件の基準)
第6条
法第55条の7第1項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
一
貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。
二
港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができること。
三
港湾管理者は、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営に係る損益の計算において利益が生じた場合にその額が国土交通省令で定めるところにより算定した当該施設の価額に国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額をこえるときは、そのこえる額の二分の一の範囲内の金額について償還期限を繰り上げることができること。
四
港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠つたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合により計算した金額の延滞金を徴収することができること。
五
貸付けを受ける者は、その貸付けに関し担保を提供しなければならないこと。この場合において、その担保が保証であるときは、保証人が貸付けを受ける者と連帯した保証としなければならないこと。
六
貸付けを受ける者は、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、港湾管理者の指示により、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。
七
貸付けを受ける者は、港湾管理者の指示により、貸付金についての強制執行の受諾の記載のある公正証書を作成するために必要な手続をとらなければならないこと。
八
貸付けを受ける者は、所定の工事実施計画、管理運営計画及び資金計画に従い、適切に特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を行なわなければならないこと。
九
貸付けを受ける者は、次に掲げる事項につき、あらかじめ、港湾管理者の承認を受けなければならないこと。
イ 貸付けに係る特定用途港湾施設に係る工事実施計画、管理運営計画又は資金計画を変更すること。
ロ 貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を休止し、又は廃止すること。
ハ 貸付けに係る特定用途港湾施設を譲渡し、交換し、又は担保に供すること。
十
貸付けを受ける者は、港湾管理者が所定の工事実施計画、管理運営計画又は資金計画について第2条各号に定める要件に適合しないものとなつたと認めてその変更を指示したときは、その指示に従いこれらの計画を変更しなければならないこと。
十一
貸付けを受ける者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営する事業の会計を処理するとともに、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営に係る損益の計算をしなければならないこと。
十二
貸付けを受ける者は、貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を貸付けの方法によりする場合においては、港湾管理者が当該施設の貸付けを受ける者に対し異常な滞船の解消その他緊急、かつ、公益上の必要によりその者以外の者の利用に供すべきことを指示したときにその利用を受忍しなければならない旨を当該施設の貸付けの条件に定めなければならないこと。
十三
貸付けを受ける者は、国又は港湾管理者が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないこと。
(加算金)
第7条
港湾管理者は、法第55条の7第3項の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日数に応じ、当該指定した貸付金の金額に年十・七五パーセントの割合で計算した金額の加算金を徴収するものとする。
2
前項の場合において、同項の指定した貸付金の償還期限が到来していないときは、港湾管理者は、その償還期限を繰り上げるものとする。
第8条
法第55条の7第4項の規定により港湾管理者が国に納付すべき金額は、その徴収した加算金の金額に、前条第1項の指定した貸付金の貸付けをした日の属する会計年度における、当該貸付けを受ける者に係る法第55条の7第1項の国の貸付金の金額の同項の当該港湾管理者の貸付金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。
2
港湾管理者は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。
第9条
削除
第10条
削除
第11条
削除
第3章 雑則
(港務局の債務)
第12条
法第10条第2項の政令で定める債務は、借入金に係る債務であつて、その借入期間が一年をこえるものとする。
(港湾区域内の工事等の許可)
第13条
法第37条第1項第1号の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。
第14条
法第37条第1項第4号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一
港湾管理者が指定する護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場の水際線から二十メートル以内の地域においてする構築物(載荷重が港湾管理者が指定する重量を超えるものに限る。)の建設(改築により載荷重がその指定する重量を超えることとなる場合を含む。)又は改築(載荷重を増加させることとなる場合に限る。)
二
港湾管理者が指定する廃物の投棄
三
動力を用いて地下水を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積の合計が六平方センチメートルを超え、かつ、そのストレーナーの位置が港湾管理者が指定する位置より浅い位置にあるもの(工業用水法(昭和三十一年法律第146号)第2条に規定する工業の用に供する地下水を採取するための井戸であつて同法第3条第1項に規定する指定地域内のもの及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第100号)第2条に規定する建築物用地下水を採取するための揚水設備であつて同法第4条第1項に規定する指定地域内のものを除く。以下「揚水施設」という。)の建設(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより揚水施設となる場合を含む。)又は改良(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることとなる場合に限る。)
第15条
法第37条第2項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一
水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は航行補助施設の建設、改良、維持又は復旧の工事のため水域の占用が必要となる場合
二
沈没船等の引揚のため水域の占用が必要となる場合
三
港湾管理者が指定する行為のため水域の占用が必要となる場合
(臨港地区内における行為の届出等)
第15条の2
法第38条の2第1項第2号の政令で定める廃棄物処理施設は、工場又は事業場の敷地内の廃棄物処理施設(専ら当該工場又は事業場において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設であつて、港湾管理者が指定する廃棄物処理施設の種類ごとにその指定する数量以上の数量の廃棄物を処理することができるものとする。
第15条の3
法第38条の2第1項第3号の政令で定める面積は、床面積の合計にあつては二千五百平方メートル、敷地面積にあつては五千平方メートルとする。
第15条の4
法第38条の2第1項第4号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
爆発物その他の国土交通省令で定める危険物のうち港湾管理者が指定する危険物を取り扱うための施設
二
揚水施設(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより揚水施設となるものを含む。)
(港湾環境整備負担金の負担の基準)
第15条の5
法第43条の5第1項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
法第43条の5第1項の規定による負担金(以下この項において「港湾環境整備負担金」という。)を負担させる事業者は、次に掲げる者とすること。ただし、港湾管理者が公益上その他の事由により港湾環境整備負担金を負担させることが不適当であると認める国、地方公共団体その他の者を除くものとする。
イ 当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場であつて、当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地(水面を含む。以下同じ。)の面積の合計が一万平方メートル(港湾管理者が、当該港湾に係る工場又は事業場の種類、規模等を考慮して五千平方メートル以上一万平方メートル未満の範囲内でこれと異なる面積を定めたときは、当該面積。ロにおいて同じ。)以上であるものに係る事業者
ロ 当該港湾工事が港湾施設を建設し、又は改良する工事である場合にあつては、イに掲げる事業者のほか、当該港湾工事の完了した日後十年間に負担区域内において、その敷地の面積の合計が一万平方メートル以上となつた工場又は事業場に係る事業者
二
港湾環境整備負担金の額は、イに掲げる額にロ(一)若しくは(二)又はハに掲げる割合を乗じて得た額に相当する金額(港湾管理者が公益上その他の事由により必要があると認めてその金額を軽減した金額を定めたときは、当該金額)とすること。
イ 当該港湾工事に要する費用の額に二分の一の割合(港湾管理者が当該港湾工事の種類、規模等を考慮して二分の一未満でこれと異なる割合を定めたときは、当該割合)を乗じて得た額
ロ 当該港湾工事が港湾施設を建設し、又は改良する工事である場合にあつては、次に掲げる割合
(一) 当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に負担区域内における工場又は事業場の設置予定区域の面積として港湾管理者が定める面積を加算した面積((二)において「工場等敷地面積」という。)に対する前号に規定する事業者の工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積(既に当該港湾工事に係る港湾環境整備負担金の負担の対象となつた敷地の面積を除く。)の合計の割合
(二) 当該港湾工事の完了した日後十年間に前号に規定する事業者が工場又は事業場の敷地の面積を増加した場合にあつては、工場等敷地面積に対する増加後の当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積(既に当該港湾工事に係る港湾環境整備負担金の負担の対象となつた敷地の面積を除く。)の合計の割合
ハ 当該港湾工事がロに掲げる工事以外の工事である場合にあつては、当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に対する前号に規定する事業者の工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積の合計の割合
2
前項の負担区域は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める区域とする。
一
当該港湾工事が港湾公害防止施設(公害防止用緩衝地帯に限る。)及び港湾環境整備施設並びにこれらの敷地に係る工事である場合 当該港湾における土地の利用状況、自然条件等を考慮して、一体的にその環境を整備し、又は保全する必要がある区域として、あらかじめ、港湾管理者が臨港地区(予定埋立区域を含む。)を区分して定めた区域のうち、当該港湾工事が実施された場所を含む区域及び当該区域以外の区域であつて港湾管理者が指定するもの
二
当該港湾工事が前号に掲げる工事以外の工事である場合 港湾区域及び臨港地区(港湾区域の形状等により、港湾工事が当該港湾区域及び臨港地区の一部の環境を整備し、又は保全するものである場合にあつては、港湾管理者が指定する一部の水域及び地域)
(入港料を徴収されない船舶)
第16条
法第44条の2第1項但書の政令で定める船舶は、左の各号に掲げるものとする。
一
航海訓練に従事する船舶
二
漁業練習又は漁業調査に従事する船舶
三
航路標識の管理に従事する船舶
四
水路の測量に従事する船舶
五
学術研究に従事する船舶
六
海外からの日本国民の集団的引揚輸送に従事する船舶
(入港料の徴収の同意を得ることを要する港湾)
第17条
法第44条の2第2項の政令で定める重要港湾は、別表第五のとおりとする。
(管理委託の手続)
第17条の2
国土交通大臣は、法第54条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定により港湾施設の管理(港湾施設を維持し、及び一般公衆の利用その他公共の用に供することをいい、港湾施設を維持するために必要な港湾工事をすることを含む。以下第17条の10までにおいて同じ。)を港湾管理者に委託するときは、契約書において次の事項を定めておかなければならない。
一
管理を委託する港湾施設の種類、名称、所在地、構造、規模及び価額
二
管理の委託を開始する年月日
三
管理の委託の期間
四
管理の方法
五
管理の委託の条件
六
その他必要な事項
(管理責任の移転の時期)
第17条の3
港湾施設の管理の委託を受けた港湾管理者(以下「管理受託者」という。)は、前条の規定により定められた同条第2号の管理の委託を開始する年月日以後、当該港湾施設の管理の責に任ずる。
(管理受託者の義務)
第17条の4
管理受託者は、受託に係る港湾施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2
管理受託者は、受託に係る港湾施設について、水害、火災、盗難、損壊その他当該港湾施設の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じなければならない。
(他の用途への使用等)
第17条の5
管理受託者は、受託に係る港湾施設をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が契約書において定める軽微な場合については、この限りでない。
2
管理受託者は、前項本文の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
使用又は収益の対象となる港湾施設の範囲
二
他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所
三
使用又は収益の用途又は目的及び方法
四
使用又は収益の期間
五
使用又は収益による管理受託者の予定収入
六
他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件
(滅失又は損傷の場合の報告)
第17条の6
管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る港湾施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次の事項を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。
一
当該港湾施設の名称及び所在地
二
被害の程度
三
滅失又は損傷の原因
四
損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額
五
応急の措置を講じた場合には、当該措置の内容
(原状等の変更)
第17条の7
管理受託者は、受託に係る港湾施設の原状又は用途を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。
(管理台帳)
第17条の8
管理受託者は、受託に係る港湾施設について次の事項を記載した管理台帳をその事務所に備えて置かなければならない。
一
第17条の2第1号及び第2号に掲げる事項
二
他の用途への使用等及び原状等の変更の有無又はその概要
2
管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。
(管理状況の報告)
第17条の9
管理受託者は、受託に係る港湾施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに国土交通大臣に報告しなければならない。
(報告の徴収等)
第17条の10
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る港湾施設の管理の状況に関し、管理受託者から報告を求め、その職員に実地の監査を行わせ、及び管理受託者に必要な指示をすることができる。
(港湾区域の定めのない港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為)
第18条
法第56条第1項の政令で定める行為は、都道府県知事が指定する廃物の投棄とする。
(港湾の施設)
第19条
法第56条の2のの二政令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。)とする。ただし、第4号から第7号までに掲げる施設にあつては、港湾施設であるものに限る。
一
水域施設
二
外郭施設(海岸管理者が設置する海岸法(昭和三十一年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する河川法(昭和三十九年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設を除く。)
三
係留施設
四
臨港交通施設
五
荷さばき施設(荷役機械にあつては、石油荷役機械に限る。)
六
保管施設
七
船舶役務用施設
八
旅客乗降用固定施設及び移動式旅客乗降用施設
(水域施設等)
第20条
法第56条の3第1項の政令で定める水域施設、外郭施設又は係留施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。)とする。
一
水域施設
二
外郭施設(海岸管理者が設置する海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する河川法第3条第2項に規定する河川管理施設を除く。)
三
次に掲げる係留施設
イ 危険物積載船(海上交通安全法(昭和四十七年法律第115号)第22条第2号の危険物積載船をいう。)、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)又は自動車航送船を係留するための係留施設(貨物の積込み若しくは取卸しをすることができるもの又は人が乗船し、若しくは下船することができるものに限る。)
ロ スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留するための係留施設(同時に五隻以上の船舶を係留することができ、かつ、人が乗船し、又は下船することができるものに限る。)
ハ 総トン数五百トン以上の船舶を係留することができる係留施設
(延滞金)
第21条
法第56条の6第2項の規定により国土交通大臣が徴収する延滞金の額は、負担金を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあつた負担金の額を控除した額による。
(職権の委任)
第22条
次に掲げる国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長が行うものとする。
一
法第6章及び第56条の6の規定による国土交通大臣の職権(企業合理化促進法(昭和二十七年法律第5号)第8条第4項の規定に基づく港湾工事に係る処分により納付すべき負担金に係るものを除く。)
二
法第46条第1項の規定による国土交通大臣の職権(同項の港湾施設について補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第26条第1項の規定により補助金等の交付の決定に関する事務を国土交通大臣が地方整備局長又は北海道開発局長に委任した場合に限る。)
三
第17条の5第1項本文、第17条の6、第17条の7本文及び第17条の9の規定による国土交通大臣の職権
2
法第56条の4及び第56条の5並びに第17条の10の規定による国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長も行うことができる。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
法附則第18項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
3
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第15項から第17項までの規定による国の貸付金(次項及び第5項において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6
法附則第24項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
7
法附則第27項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該港湾施設の建設又は改良の工事に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有し、かつ、当該工事実施計画について港湾管理者の承認を受けている者であること。
イ 法第3条の3第9項又は第10項の規定により公示された港湾計画がある場合には、当該港湾計画において定められた港湾施設の建設又は改良の計画で当該港湾施設に係るものに適合すること。
ロ 当該港湾施設の位置、規模及び構造が当該施設の用途に対し適切なものであること。
ハ 当該港湾施設の供用を開始する時期が当該港湾における需要に対し適切なものであること。
二
その収益をもつて当該港湾施設の建設又は改良の工事に要する費用を支弁することができると認められる当該工事と密接に関連する事業(以下「密接関連事業」という。)に関する適切な事業計画を有する者であること。
三
第1号の工事実施計画及び前号の事業計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
四
当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業を適確に行う能力を有する者であること。
8
法附則第27項の政令で定める港湾施設の建設又は改良の工事は、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設、港湾環境整備施設又は港湾施設用地の建設又は改良の工事であつて、当該工事によつて生じた港湾施設が港湾管理者の所有(当該港湾施設が水域施設である場合には、港湾管理者の管理)に属することとなることについて当該港湾管理者が同意しているものとする。
9
法附則第31項の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
一
法附則第27項の国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとすること。
二
国の貸付金の貸付けを受ける者は、担保を提供し、又は当該貸付けを受ける者と連帯して債務を負担する保証人を立てなければならないこと。
三
国の貸付金の貸付けを受けた者は、附則第7項第1号の工事実施計画を変更する場合にあつては国土交通大臣及び港湾管理者の、同項第2号の事業計画又は同項第3号の資金計画を変更する場合にあつては国土交通大臣の承認を受けなければならないこと。
四
国は、国の貸付金の貸付けを受けた者が前号の承認を受けないで同号に規定する工事実施計画、事業計画又は資金計画を変更した場合には、国の貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができること。
附 則 (昭和二六年九月二二日政令第305号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年二月一日政令第10号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年九月二日政令第193号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月二〇日政令第110号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年六月一一日政令第214号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
港湾工事に要する費用の負担又は補助に関しては、改正後の
港湾法施行令別表第一の規定は、昭和三十四年度以後の予算に係る港湾工事について適用する。
附 則 (昭和三五年六月九日政令第154号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
港湾工事に要する費用の負担又は補助に関しては、改正後の
港湾法施行令別表第一の規定は、昭和三十五年度以降の予算に係る港湾工事について適用する。
附 則 (昭和三六年四月二〇日政令第112号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第1条の4の規定は、昭和三十六年度以降の予算に係る工事について適用する。
附 則 (昭和三七年六月二〇日政令第255号)
この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年三月三〇日政令第77号)
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月二三日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第10条
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
第11条
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
第12条
旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
附 則 (昭和三九年三月二六日政令第35号) 抄
1
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三〇日政令第67号) 抄
1
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月三〇日政令第92号) 抄
1
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月一七日政令第86号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年三月三一日政令第46号) 抄
1
この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一日政令第116号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年九月二二日政令第269号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月一日政令第114号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年七月一日政令第237号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年九月一七日政令第296号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月二八日政令第113号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四八年四月一六日政令第84号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月一七日政令第204号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月十七日)から施行する。ただし、第1条中
港湾法施行令第13条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。
(
港湾法施行令の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
4
この政令の施行前にした第1条の規定による改正前の
港湾法施行令第14条第2号に掲げる行為に対するについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年四月二三日政令第136号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年七月一三日政令第265号)
(施行期日)
1
この政令は、港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(昭和四十九年七月十六日)から施行する。
(経過措置)
2
改正法第1条の規定による改正前の港湾法(以下「旧港湾法」という。)第48条第3項の規定により公示された計画は、改正法第1条の規定による改正後の港湾法(以下「新港湾法」という。)第3条の3第7項の規定により公示された港湾計画とみなす。
3
新港湾法第38条の2の規定の施行の日から六十日を経過する日までに、同条第1項各号の一に掲げる行為に係る工事を開始する者(その者が同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更に係る工事を開始する場合を含む。)に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに」とあり、同条第4項中「当該事項の変更に係る工事の開始の日の六十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と、同条第7項及び第8項中「その届出を受理した日から六十日以内」とあるのは「その届出に係る行為に係る工事の開始前」と、同条第10項中「その通知を受けた日から六十日以内」とあるのは「その通知に係る行為に係る工事の開始前」とする。
4
新港湾法第56条の3の規定の施行の日から六十日を経過する日までに、同条第1項に規定する水域施設等の建設又は改良に係る工事を開始する者(その者が同項に規定する事項の変更に係る工事を開始する場合を含む。)に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と、同条第2項中 その届出を受理した日から六十日以内 とあるのは「その届出に係る行為に係る工事の開始前」と、同条第4項中「その通知を受けた日から六十日以内」とあるのは「その通知に係る行為に係る工事の開始前」とする。
附 則 (昭和五〇年四月二二日政令第132号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和五十年五月一日から施行する。
(経過措置)
2
昭和四十九年度の予算に係る港湾工事でその工事に係る補助金が昭和五十年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年三月二六日政令第37号)
この政令は、昭和五十一年三月三十日から施行する。
附 則 (昭和五一年一二月一〇日政令第306号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の際現に和歌山下津港の港湾管理者が港湾法第44条の2第1項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第2項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
附 則 (昭和五二年九月一三日政令第262号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年二月二〇日政令第21号)
この政令は、昭和五十三年二月二十五日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月一二日政令第128号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十三年四月十五日から施行する。
附 則 (昭和五三年一二月一九日政令第388号)
この政令は、昭和五十三年十二月二十三日から施行する。
附 則 (昭和五四年五月一五日政令第142号) 抄
(施行期日)
1
この政令中別表第一及び別表第二第3号の改正規定並びに附則第3項の規定は公布の日から、別表第二第10号の改正規定及び次項の規定は昭和五十四年五月十八日から施行する。
(経過措置)
2
昭和五十四年五月十八日において現に改正後の
港湾法施行令別表第二第10号に規定する本渡瀬戸航路の区域のうちこの政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、同年八月十七日までの間、港湾法第43条の8第2項の規定による許可を受けないで、又は同条第4項において準用する同法第37条第3項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
附 則 (昭和五四年一一月三〇日政令第285号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十四年十二月三日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に改正後の
港湾法施行令別表第二第4号に規定する鼻栗瀬戸航路の区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、港湾法第43条の8第2項の規定による許可を受けないで、又は同条第4項において準用する同法第37条第3項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
附 則 (昭和五五年三月一四日政令第19号)
この政令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第70号)の一部の施行の日(昭和五十五年三月二十四日)から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二六日政令第186号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の際現に苫小牧港の港湾管理者が港湾法第44条の2第1項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第2項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
附 則 (昭和五六年一〇月一六日政令第306号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年一一月九日政令第299号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月二九日政令第42号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年四月一九日政令第91号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一〇月四日政令第211号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二九日政令第166号)
この政令は、昭和五十九年六月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月六日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月一七日政令第219号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に伏木富山港の港湾管理者が港湾法第44条の2第1項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第2項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
附 則 (昭和六二年九月四日政令第297号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月六日政令第139号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月二〇日政令第346号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二第10号の改正規定は、昭和六十三年十二月二十六日から施行する。
附 則 (平成元年八月九日政令第243号)
この政令は、平成元年八月十四日から施行する。
附 則 (平成元年一二月二六日政令第344号)
この政令は、平成二年一月二日から施行する。
附 則 (平成二年七月二〇日政令第224号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に博多港の港湾管理者が港湾法第44条の2第1項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第2項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
附 則 (平成四年六月三日政令第190号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に広島港の港湾管理者が港湾法第44条の2第1項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第2項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
附 則 (平成六年一月一四日政令第6号)
この政令は、平成六年一月十九日から施行する。
附 則 (平成一一年六月四日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第336号)
(施行期日)
1
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に港湾法(昭和二十五年法律第218号)又は旅行業法(昭和二十七年法律第239号)(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第193号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令の施行の際現に改正後の
港湾法施行令別表第二第11号に規定する関門航路の区域のうちこの政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、港湾法第43条の8第2項の規定による許可を受けないでその水域を占用することができる。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年九月二九日政令第441号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律附則第1条第1号の政令で定める日(平成十二年九月三十日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第124号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令の施行の際現にこの政令による改正前の塩釜港の港湾管理者が港湾法第44条の2第1項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日にこの政令による改正後の仙台塩釜港の港湾管理者が同条第2項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得たものとみなす。
附 則 (平成一三年一二月二八日政令第434号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二六日政令第76号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令の施行の際現に水島港の港湾管理者が港湾法第44条の2第1項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第2項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得たものとみなす。
附 則 (平成一五年五月一六日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
第1条の規定による改正後の
港湾法施行令第17条の4から第17条の10までの規定は、第1条の規定の施行の日以後に国土交通大臣と港湾管理者との間で締結される委託契約に基づき行われる港湾施設の管理の委託について適用する。
別表第一 (第1条関係)
|
都道府県 |
重要港湾 |
特定重要港湾 |
避難港 |
|
北海道 |
函館、小樽、室蘭、釧路、留萌、稚内、苫小牧、十勝、石狩湾、紋別、網走、根室 |
室蘭、苫小牧 |
松前、奥尻、えりも、椴法華、宗谷、天売 |
|
青森 |
青森、八戸、むつ小川原 |
|
尻屋岬、深浦 |
|
岩手 |
宮古、釜石、大船渡、久慈 |
|
|
|
宮城 |
仙台塩釜、石巻 |
仙台塩釜 |
雄勝 |
|
秋田 |
秋田船川、能代 |
|
戸賀 |
|
山形 |
酒田 |
|
鼠ヶ関 |
|
福島 |
小名浜、相馬 |
|
久之浜 |
|
茨城 |
鹿島、日立、大洗、常陸那珂 |
|
|
|
千葉 |
千葉、木更津 |
千葉 |
名洗、興津 |
|
東京 |
|
|
洞輪沢 |
東京 神奈川 |
京浜 |
京浜 |
|
|
神奈川 |
横須賀 |
|
|
|
新潟 |
新潟、直江津、両津、小木 |
新潟 |
二見 |
|
富山 |
伏木富山 |
伏木富山 |
|
|
石川 |
七尾、金沢 |
|
輪島 |
|
福井 |
敦賀 |
|
鷹巣 |
|
静岡 |
清水、田子の浦、御前崎 |
清水 |
下田 |
|
愛知 |
名古屋、衣浦、三河 |
名古屋 |
伊良湖 |
|
三重 |
四日市、尾鷲、津松阪 |
四日市 |
浜島 |
|
京都 |
舞鶴 |
|
|
|
大阪 |
大阪、阪南 |
大阪 |
|
|
兵庫 |
神戸、姫路、尼崎西宮芦屋、東播磨 |
神戸、姫路 |
柴山 |
|
和歌山 |
和歌山下津、日高 |
和歌山下津 |
勝浦、由良 |
|
鳥取 |
鳥取 |
|
田後 |
鳥取 島根 |
境 |
|
|
|
島根 |
浜田、西郷、三隅 |
|
七類 |
|
岡山 |
宇野、水島、岡山 |
水島 |
|
|
広島 |
広島、尾道糸崎、呉、福山 |
広島 |
|
|
山口 |
宇部、徳山下松、岩国、三田尻中関、小野田 |
徳山下松 |
油谷 |
山口 福岡 |
関門 |
関門 |
|
|
徳島 |
徳島小松島、橘 |
|
|
|
香川 |
高松、坂出 |
|
|
|
愛媛 |
今治、松山、新居浜、宇和島、東予、三島川之江 |
|
|
|
高知 |
高知、須崎、宿毛湾 |
|
上川口、室津 |
|
福岡 |
博多、苅田、三池 |
博多 |
大島 |
|
佐賀 |
唐津、伊万里 |
|
呼子 |
|
長崎 |
長崎、佐世保、福江、厳原、郷ノ浦 |
|
脇岬 |
|
熊本 |
三角、八代、熊本 |
|
|
|
大分 |
大分、津久見、別府、佐伯、中津 |
|
|
|
宮崎 |
細島、油津、宮崎 |
|
|
|
鹿児島 |
鹿児島、名瀬、西之表、志布志、川内 |
|
大泊、古仁屋 |
|
沖縄 |
運天、那覇、平良、石垣、金武中城 |
|
安護の浦、船浮 |
別表第二 (第1条の2関係)
一 中ノ瀬航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(6)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域 (1) 第二海堡灯台(北緯三五度一八分四十二秒東経一三九度四四分二九秒)から一三度三〇分一一、〇六〇メートルの地点 (2) 第二海堡灯台から一七度一五分一〇、九七〇メートルの地点 (3) 第二海堡灯台から一〇度三、八二〇メートルの地点 (4) 第二海堡灯台から二八〇度三二〇メートルの地点 (5) 第二海堡灯台から三二〇度二、六〇〇メートルの地点 (6) 第二海堡灯台から〇度四、〇三〇メートルの地点 二 浦賀水道航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(6)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域 (1) 第二海堡灯台から二六三度三〇分二六〇メートルの地点 (2) 第二海堡灯台から一五〇度三〇分二、三九〇メートルの地点 (3) 第二海堡灯台から一八六度三〇分三、一七〇メートルの地点 (4) 第二海堡灯台から一九七度二、六五〇メートルの地点 (5) 第二海堡灯台から一九〇度三〇分二、三二〇メートルの地点 (6) 第二海堡灯台から二三九度一、六五〇メートルの地点 三 中山水道航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(4)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域 (1) 尾張野島灯台(北緯三四度三九分二七秒東経一三七度二九秒)から一九七度三〇分一、五〇〇メートルの地点 (2) 尾張野島灯台から一七九度三〇分二、〇八〇メートルの地点 (3) 尾張野島灯台から二一二度四、五三〇メートルの地点 (4) 尾張野島灯台から二二二度四、三〇〇メートルの地点 四 備讃瀬戸航路 (1)から(6)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(6)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域並びに(7)から(10)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(7)に掲げる地点と(10)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域 (1) 牛島灯標(北緯三四度二二分東経一三三度四六分四七秒)から二六度三〇分一、六八〇メートルの地点 (2) 鍋島灯台(北緯三四度二二分五七秒東経一三三度四九分二五秒)から二二九度三〇分一、五二〇メートルの地点 (3) 鍋島灯台から二一九度一、六七〇メートルの地点 (4) 鍋島灯台から一八八度一五分一、四八〇メートルの地点 (5) 鍋島灯台から一九一度一、九五〇メートルの地点 (6) 牛島灯標から三一度一、〇六〇メートルの地点 (7) 波節岩灯標(北緯三四度二〇分四二秒東経一三三度四二分四七秒)から九一度四五分四、八三〇メートルの地点 (8) 波節岩灯標から九九度一五分五、二八〇メートルの地点 (9) 波節岩灯標から一九九度一五分四、八九〇メートルの地点 (10) 波節岩灯標から二〇七度一五分四、四〇〇メートルの地点 五 鼻栗瀬戸航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(8)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域 (1) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台(北緯三四度一三分五秒東経一三三度三分二六秒)から二九度七三〇メートルの地点 (2) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から六二度六二〇メートルの地点 (3) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から七四度三〇分五四〇メートルの地点 (4) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から二〇一度四六〇メートルの地点 (5) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から二二六度三〇分四一〇メートルの地点 (6) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から一四〇度三〇メートルの地点 (7) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から四〇度一五分三六〇メートルの地点 (8) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から一八度三〇分五六〇メートルの地点 六 来島海峡航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(7)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域 (1) 馬島三角点(北緯三四度七分七秒東経一三二度五九分三八秒)から二度一、四〇〇メートルの地点 (2) 馬島三角点から三五四度六六〇メートルの地点 (3)馬島三角点から三二四度五六〇メートルの地点 (4) 馬島三角点から二七〇度五二〇メートルの地点 (5) ウズ鼻灯台(北緯三四度六分四五秒東経一三二度五九分二八秒)から二九九度一、一六〇メートルの地点 (6) 馬島三角点から三二一度一、二〇〇メートルの地点 (7) 馬島三角点から三三一度一、六〇〇メートルの地点 七 音戸瀬戸航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(14)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域 (1) 音戸灯台(北緯三四度一一分五七秒東経一三二度三二分一二秒)から四二度三〇分二七九メートルの地点 (2) 音戸灯台から五八度三〇分三四一メートルの地点 (3) 音戸灯台から一五六度三八九メートルの地点 (4) 音戸灯台から一六三度四一二メートルの地点 (5) 音戸灯台から一七二度五六九メートルの地点 (6) 音戸灯台から一七一度三〇分六二五メートルの地点 (7) 音戸灯台から一七六度七八七メートルの地点 (8) 音戸灯台から一八四度七六一メートルの地点 (9) 音戸灯台から一八〇度三〇分五七二メートルの地点 (10) 音戸灯台から一七八度五四二メートルの地点 (11) 音戸灯台から一七六度三〇分四八二メートルの地点 (12) 音戸灯台から一七六度三〇分三九八メートルの地点 (13) 音戸灯台から一六五度三〇分二四六メートルの地点 (14) 音戸灯台から一五九度二三四メートルの地点 八 奥南航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(12)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち国土交通大臣が定める陸域以外の区域 (1) 山下灯台(北緯三三度一六分三二秒東経一三二度二八分三四秒)から二九五度一五分四一メートルの地点 (2) 山下灯台から六六度四五分一〇〇メートルの地点 (3) 山下灯台から一二六度一三五メートルの地点 (4) 山下灯台から一三九度一一五メートルの地点 (5) 山下灯台から一四三度一五分三五四メートルの地点 (6) 山下灯台から一四四度三〇分四三三メートルの地点 (7) 山下灯台から一四五度四三三メートルの地点 (8) 山下灯台から一五四度一五分四〇三メートルの地点 (9) 山下灯台から一五一度三〇七メートルの地点 (10) 山下灯台から一四八度一五分二八七メートルの地点 (11) 山下灯台から一五四度四五分八六メートルの地点 (12) 山下灯台から一八六度一五分九八メートルの地点 九 船越航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(22)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち国土交通大臣が定める陸域以外の区域 (1) 船越運河北口防波堤灯台(北緯三三度三分一四秒東経一三二度二六分)から三三二度一一四メートルの地点 (2) 船越運河北口防波堤灯台から四九度三七メートルの地点 (3) 船越運河北口防波堤灯台から一七九度三〇分一五メートルの地点 (4) 船越運河北口防波堤灯台から一八一度四一メートルの地点 (5)船越運河南口防波堤灯台(北緯三三度三分三秒東経一三二度二六分)から二度三〇分一九〇メートルの地点 (6) 船越運河南口防波堤灯台から三度三〇分一五四メートルの地点 (7) 船越運河南口防波堤灯台から一三度三〇分一一四メートルの地点 (8) 船越運河南口防波堤灯台から二一度三〇分一二七メートルの地点 (9) 船越運河南口防波堤灯台から三二度一四〇メートルの地点 (10) 船越運河南口防波堤灯台から四一度一三二メートルの地点 (11) 船越運河南口防波堤灯台から八二度三〇分八六メートルの地点 (12) 船越運河南口防波堤灯台から一七〇度三〇分二八メートルの地点 (13) 船越運河南口防波堤灯台から二五八度三〇分四九メートルの地点 (14) 船越運河南口防波堤灯台から三〇九度一一〇メートルの地点 (15) 船越運河南口防波堤灯台から三一一度一一一メートルの地点 (16) 船越運河南口防波堤灯台から三四〇度三〇分一〇〇メートルの地点 (17) 船越運河南口防波堤灯台から三四六度一〇五メートルの地点 (18) 船越運河南口防波堤灯台から三五二度一九七メートルの地点 (19) 船越運河南口防波堤灯台から三四八度三〇分二二〇メートルの地点 (20) 船越運河北口防波堤灯台から二三四度三〇分七四メートルの地点 (21) 船越運河北口防波堤灯台から二五八度五二メートルの地点 (22) 船越運河北口防波堤灯台から三一二度八四メートルの地点 十 細木航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(12)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち国土交通大臣が定める陸域以外の区域 (1) 細木運河北口灯台(北緯三三度一二分二四秒東経一三二度二四分二五秒)から三四一度三〇分四二メートルの地点 (2) 細木運河北口灯台から八九度一一二メートルの地点 (3) 細木運河北口灯台から一三一度三〇分九四メートルの地点 (4) 細木運河北口灯台から一五二度三〇分八九メートルの地点 (5) 細木運河北口灯台から一五七度三〇分一二三メートルの地点 (6) 細木運河北口灯台から一八三度一三九メートルの地点 (7) 細木運河北口灯台から一八五度一三九メートルの地点 (8) 細木運河北口灯台から一八二度三〇分一七九メートルの地点 (9) 細木運河北口灯台から二〇五度二〇八メートルの地点 (10) 細木運河北口灯台から二〇一度三〇分一五六メートルの地点 (11) 細木運河北口灯台から二一五度三〇分九五メートルの地点 (12) 細木運河北口灯台から二五二度五二メートルの地点 十一 関門航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(36)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域 (1) 満珠島灯台(北緯三三度五九分四一秒東経一三一度一分三六秒)から一五六度三〇分六〇〇メートルの地点 (2) 満珠島灯台から一四一度一、一〇〇メートルの地点 (3) 満珠島灯台から一五一度一、七四〇メートルの地点 (4) 満珠島灯台から一四九度三〇分一、七五〇メートルの地点 (5) 部埼灯台(北緯三三度五七分三四秒東経一三一度一分二三秒)から七五度一、八六〇メートルの地点 (6) 部埼灯台から一一二度三、四八〇メートルの地点 (7) 鳶ヶ巣山三角点(北緯三三度五一分二五秒東経一三〇度五八分四〇秒)から八二度三〇分一八、三六〇メートルの地点 (8) 鳶ヶ巣山三角点から八四度三〇分一七、八二〇メートルの地点 (9) 部埼灯台から一二五度三〇分四、二二〇メートルの地点 (10) 部埼灯台から一二五度四、二二〇メートルの地点 (11) 部埼灯台から一二五度二、五〇〇メートルの地点 (12)部埼灯台から一〇度三〇分八二〇メートルの地点 (13) 城山三角点(北緯三三度五七分二九秒東経一三〇度五八分七秒)から六三度三、八五〇メートルの地点 (14) 城山三角点から五三度三〇分二、六〇〇メートルの地点 (15) 門司埼灯台(北緯三三度五七分四四秒東経一三〇度五七分四七秒) (16) 厳流島灯台(北緯三三度五六分一秒東経一三〇度五五分五四秒)から六二度一五分九七〇メートルの地点 (17) 山底ノ鼻灯台(北緯三三度五四分五二秒東経一三〇度五五分二四秒)から一四〇度三〇分八六〇メートルの地点 (18) 金ノ弦岬灯台(北緯三三度五四分四〇秒東経一三〇度五四分三九秒)から一五一度一、四三〇メートルの地点 (19) 金ノ弦岬灯台から一八四度一、四七〇メートルの地点 (20) 砂津防波堤灯台(北緯三三度五三分三七秒東経一三〇度五三分三八秒)から二五度一、〇二〇メートルの地点 (21) 若松洞海湾口防波堤灯台(北緯三三度五六分二八秒東経一三〇度五一分二秒)から一〇〇度九〇〇メートルの地点 (22) 若松洞海湾口防波堤灯台から三二七度三〇分一、八六〇メートルの地点 (23) 六連島三角点(北緯三三度五八分三七秒東経一三〇度五一分五一秒)から二四七度三、二八〇メートルの地点 (24) 六連島三角点から三〇二度一五分二、九七〇メートルの地点 (25) 六連島三角点から三一二度二、一三〇メートルの地点 (26) 六連島三角点から二四五度三〇分二、一九〇メートルの地点 (27) 台場鼻灯台(北緯三三度五六分五八秒東経一三〇度五二分二五秒)から二八四度三〇分九八〇メートルの地点 (28) 台場鼻灯台から二三七度三〇分四六〇メートルの地点 (29) 西山灯台(北緯三三度五六分一四秒東経一三〇度五三分二九秒)から二一九度七〇〇メートルの地点 (30) 大山ノ鼻灯台(北緯三三度五四分五二秒東経一三〇度五四分一一秒)から一八〇度二五〇メートルの地点 (31) 金ノ弦岬灯台から一八〇度二〇〇メートルの地点 (32) 山底ノ鼻灯台から一八〇度二五〇メートルの地点 (33) 山底ノ鼻灯台から九〇度二二〇メートルの地点 (34) 厳流島灯台から二五度三〇分一、四八〇メートルの地点 (35) 火ノ山三角点(北緯三三度五八分二八秒東経一三〇度五七分三八秒)から一九一度一、〇二〇メートルの地点 (36) 火ノ山三角点から七二度三〇分三、三〇〇メートルの地点 十二 本渡瀬戸航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(30)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち国土交通大臣が定める陸域以外の区域 (1) 高松山三角点(北緯三二度二六分五六秒東経一三〇度一二分三八秒)から二九七度五五分四六秒六一三メートルの地点(以下「イ地点」という。)から二度四五分五八二メートルの地点 (2) イ地点から三五七度一五分四九九メートルの地点 (3) イ地点から一九四度三〇分一八四メートルの地点 (4) イ地点から一八六度一五分三五七メートルの地点 (5)イ地点から一七五度一五分三六二メートルの地点 (6) 大門三角点(北緯三二度二五分五二秒東経一三〇度一二分三〇秒)から六度二三分四〇秒七六五メートルの地点(以下「ロ地点」という。)から三三二度一五分七二二メートルの地点 (7) ロ地点から三二五度四五分六二三メートルの地点 (8) ロ地点から一四四度三〇分一四〇メートルの地点 (9) 大門三角点から一〇〇度二七分一六秒三九三メートルの地点(以下「ハ地点」という。)から二七〇度一二六メートルの地点 (10) ハ地点から二七〇度一八〇メートルの地点 (11) ハ地点から二一九度四五分一七三メートルの地点 (12) ハ地点から一四八度一五分五六〇メートルの地点 (13) 大門三角点から一三一度一八分三四秒一、三八四メートルの地点(以下「ニ地点」という。)から三三九度二二五メートルの地点 (14) ニ地点から一七八度七〇〇メートルの地点 (15) ニ地点から一八二度四五分七〇六メートルの地点 (16) ニ地点から三一五度一五分一七二メートルの地点 (17) ニ地点から三一九度一五分二七五メートルの地点 (18) ハ地点から一五二度四五分五八七メートルの地点 (19) ハ地点から二二八度三〇分二二六メートルの地点 (20) ハ地点から二七〇度二四八メートルの地点 (21) ハ地点から二七〇度二九四メートルの地点 (22) ロ地点から一八五度四五分三二二メートルの地点 (23) ロ地点から二一八度三〇分一三一メートルの地点 (24) ロ地点から二八八度一六七メートルの地点 (25) ロ地点から三一四度五六五メートルの地点 (26) イ地点から一九〇度三〇分六七〇メートルの地点 (27) イ地点から二〇二度一五分四二二メートルの地点 (28) イ地点から一九八度一五分三七〇メートルの地点 (29) イ地点から二〇一度四五分三二五メートルの地点 (30) イ地点から三四九度四五分五二九メートルの地点 十三 蟐蛾ノ瀬戸航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(11)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域 (1) 烏帽子埼(北緯三三度四四分一七秒東経一二九度三九分二六秒)から三一八度四五分九三〇メートルの地点 (2) 烏帽子埼から二八九度四五分四五〇メートルの地点 (3) 烏帽子埼から二九四度一五分三三〇メートルの地点 (4) 烏帽子埼から二五五度三〇分三五〇メートルの地点 (5) 烏帽子埼から二一九度一五分三六〇メートルの地点 (6) 烏帽子埼から一八九度一五分三九〇メートルの地点 (7) 烏帽子埼から一六六度四一〇メートルの地点 (8) 烏帽子埼から一六九度六一〇メートルの地点 (9) 烏帽子埼から一九〇度一五分六二〇メートルの地点 (10) 烏帽子埼から二二七度三〇分六〇〇メートルの地点 (11) 烏帽子埼から三〇八度一五分一、〇二〇メートルの地点 十四 平戸瀬戸航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(14)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち国土交通大臣が定める陸域以外の区域 (1) 広瀬灯台(北緯三三度二二分五三秒東経一二九度三四分九秒)から三三七度三〇分二八〇メートルの地点 (2) 広瀬灯台から八三度一一〇メートルの地点 (3) 広瀬灯台から一二三度一五分三四〇メートルの地点 (4) 広瀬灯台から一八〇度四三〇メートルの地点 (5) 広瀬灯台から一八九度一五分六八〇メートルの地点 (6) 広瀬灯台から一八五度一五分一、二一〇メートルの地点 (7) 田平港南防波堤灯台(北緯三三度二一分四二秒東経一二九度三四分三〇秒)から三二一度一五分九六〇メートルの地点 (8) 田平港南防波堤灯台から一七〇度一八〇メートルの地点 (9) 田平港南防波堤灯台から一八六度一五分五六〇メートルの地点 (10) 田平港南防波堤灯台から二二一度六三〇メートルの地点 (11) 田平港南防波堤灯台から二二二度六〇〇メートルの地点 (12) 田平港南防波堤灯台から二五九度四五分四七〇メートルの地点 (13) 田平港南防波堤灯台から三〇六度一、二八〇メートルの地点 (14) 広瀬灯台から二九九度五四〇メートルの地点 十五 万関瀬戸航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(25)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域 (1) 万関瀬戸東口灯台(北緯三四度一七分五八秒東経一二九度二一分二五秒)から一七二度三〇分一二メートルの地点 (2) 万関瀬戸東口灯台から一四〇度八五メートルの地点 (3) (2)に掲げる地点から二二五度一〇〇メートルの地点 (4) (3)に掲げる地点から二〇四度八九メートルの地点 (5) (4)に掲げる地点から二三四度三〇分一二二メートルの地点 (6) (5)に掲げる地点から二二一度三〇分二三メートルの地点 (7) (6)に掲げる地点から二〇三度三〇分四二メートルの地点 (8) (7)に掲げる地点から二四一度三〇分四〇メートルの地点 (9) (8)に掲げる地点から二二三度三八メートルの地点 (10) (9)に掲げる地点から二〇〇度三〇分四四メートルの地点 (11) (10)に掲げる地点から二四四度四五分一五二メートルの地点 (12) (11)に掲げる地点から三〇六度一五分二九メートルの地点 (13) 万関瀬戸東口灯台から二二九度四五分八二五メートルの地点 (14) 万関瀬戸東口灯台から二三七度三〇分六三〇メートルの地点 (15) (14)に掲げる地点から一一七度七五メートルの地点 (16) (15)に掲げる地点から五七度四〇メートルの地点 (17) (16)に掲げる地点から八六度四九メートルの地点 (18) (17)に掲げる地点から一〇一度三〇分五六メートルの地点 (19) (18)に掲げる地点から四八度三〇分三八メートルの地点 (20) (19)に掲げる地点から三九度一五分一一〇メートルの地点 (21) (20)に掲げる地点から三一〇度一四メートルの地点 (22) (21)に掲げる地点から三八度三〇分八九メートルの地点 (23) (22)に掲げる地点から八六度一五分一七メートルの地点 (24) (23)に掲げる地点から四七度九一メートルの地点 (25) (24)に掲げる地点から五九度十六メートルの地点 十六 竹富南航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(4)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域 (1) 竹富三角点(北緯二四度一九分五五秒東経一二四度五分一〇秒)から一〇八度三〇分二、九三〇メートルの地点 (2) 竹富三角点から一一〇度三、〇二〇メートルの地点 (3) 竹富三角点から一六七度三〇分二、六七〇メートルの地点 (4) 竹富三角点から一六八度三〇分二、五六五メートルの地点 |
別表第三 (第1条の3関係)
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都道府県 |
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青森 |
八戸 |
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岩手 |
釜石 |
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宮城 |
石巻、塩釜 |
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茨城 |
久慈 |
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静岡 |
浜名 |
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京都 |
舞鶴 |
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和歌山 |
勝浦 |
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長崎 |
長崎 |
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熊本 |
牛深 |
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宮崎 |
油津 |
別表第四 (第1条の6関係)
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都道府県 |
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神奈川 |
横須賀 |
|
京都 |
舞鶴 |
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広島 |
呉 |
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福岡 |
苅田 |
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長崎 |
佐世保 |
別表第五 (第17条関係)
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都道府県 |
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北海道 |
室蘭、苫小牧 |
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宮城 |
仙台塩釜 |
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千葉 |
千葉 |
東京 神奈川 |
京浜 |
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新潟 |
新潟 |
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富山 |
伏木富山 |
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静岡 |
清水 |
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愛知 |
名古屋 |
|
三重 |
四日市 |
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大阪 |
大阪 |
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兵庫 |
神戸、姫路 |
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和歌山 |
和歌山下津 |
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岡山 |
水島 |
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広島 |
広島 |
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山口 |
徳山下松 |
山口 福岡 |
関門 |
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福岡 |
博多 |
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