第10章 電気設備(第43条)/小型漁船安全規則
(昭和四十九年八月三十日農林省・運輸省令第1号)
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最終改正:平成一五年九月二九日農林水産省・国土交通省令第2号
船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、
小型漁船安全規則を次のように定める。
第10章 電気設備
(小型船舶安全規則の準用)
第43条
小型船舶安全規則第10章の規定は、小型漁船の電気設備について準用する。この場合において、同章中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。
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第10章 電気設備(第43条)/小型漁船安全規則