第11章 特殊設備(第43条の2)/小型漁船安全規則
(昭和四十九年八月三十日農林省・運輸省令第1号)
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年九月二九日農林水産省・国土交通省令第2号
船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、
小型漁船安全規則を次のように定める。
第11章 特殊設備
(作業用救命衣)
第43条の2
作業用救命衣は、船舶設備規程第7編第4章の規定に適合するものでなければならない。
小型漁船安全規則に戻る
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る
第11章 特殊設備(第43条の2)/小型漁船安全規則