第11章 特殊設備(第43条の2)/小型漁船安全規則


(昭和四十九年八月三十日農林省・運輸省令第1号)

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最終改正:平成一五年九月二九日農林水産省・国土交通省令第2号


 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、 小型漁船安全規則を次のように定める。


   第11章 特殊設備

(作業用救命衣)
第43条の2  作業用救命衣は、船舶設備規程第7編第4章の規定に適合するものでなければならない。

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第11章 特殊設備(第43条の2)/小型漁船安全規則