第5章 操舵、係船及び揚錨の設備(第22条―第24条)/小型漁船安全規則
(昭和四十九年八月三十日農林省・運輸省令第1号)
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最終改正:平成一五年九月二九日農林水産省・国土交通省令第2号
船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、
小型漁船安全規則を次のように定める。
第5章 操舵、係船及び揚錨の設備
(補助の操舵装置)
第22条
動力による操舵装置を常用する小型漁船には、補助の操舵装置を備え付けなければならない。
(舵柄の回転止め)
第23条
甲板上には、舵柄の回転止めを備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該操舵装置の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
(小型船舶安全規則の準用)
第24条
小型船舶安全規則第43条第1項及び第3項、第44条並びに第45条の規定は、小型漁船の操舵、係船及び揚錨の設備について準用する。この場合において同令第43条第3項、第44条及び第45条中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同条中「航行する航路等」とあるのは「通常操業する水面における気象、水象等の条件」と読み替えるものとする。
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