第6章 救命設備(第25条―第27条)/小型漁船安全規則


(昭和四十九年八月三十日農林省・運輸省令第1号)

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最終改正:平成一五年九月二九日農林水産省・国土交通省令第2号


 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、 小型漁船安全規則を次のように定める。


   第6章 救命設備

(救命設備の要件)
第25条  再帰反射材は、船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第36号)第42条の2の規定に適合するものでなければならない。
 小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用自己点火灯、小型船舶用自己発煙信号、小型船舶用火せん、小型船舶用信号紅炎、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、小型船舶安全規則第6章第1節及び第4節の規定に適合するものでなければならない。
 前項の規定にかかわらず、専ら本邦の海岸から二十海里以内の海面において従業する小型漁船に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだには、救難食糧、飲料水、コップ、笛又は同等の音響信号器、応急医療具、保温具、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡及び海面着色剤を備え付けることを要しない。

(救命設備の備付数量)
第26条  第二種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
 最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ
 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣
 小型船舶用救命浮環 二個
 小型船舶用自己点火灯 一個
 小型船舶用自己発煙信号 一個
 小型船舶用火せん 六個
 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 一個
 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 一個
 第一種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣。ただし、小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けた小型漁船にあつては、当該救命いかだ又は救命浮器に収容することのできる人員と同数の小型船舶用救命胴衣を減ずることができる。
 小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮輪 一個
 小型船舶用信号紅炎(無線電話を備え付けていない小型漁船に限る。) 二個

(再帰反射材)
第26条の2  小型漁船に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪及び小型船舶用救命胴衣には、検査機関の適当と認める方法により再帰反射材を取り付けなければならない。

(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダー)
第26条の3  小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか一隻とともに使用することができるように積み付けなければならない。

(小型船舶安全規則の準用)
第27条  小型船舶安全規則第6章第3節(第63条を除く。)の規定は、小型漁船に積み付ける救命設備の積付方法について準用する。この場合において、同令第60条第2項中「小型船舶」とあるのは、「小型漁船」と読み替えるものとする。

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