小型漁船の総トン数の測度に関する政令
(昭和二十八年八月三十一日政令第259号)
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最終改正:平成一三年一一月三〇日政令第383号
内閣は、船舶法(明治三十二年法律第46号)第21条の規定に基き、この政令を制定する。
(小型漁船の総トン数の測度)
第1条
総トン数二十トン未満の漁船法(昭和二十五年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船(国土交通省令で定める船舶を除く。以下「小型漁船」という。)の所有者は、当該船舶を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該船舶の所在する場所をその区域とする都道府県を統括する都道府県知事又は当該船舶の所在する場所を管轄する国土交通省令で定める行政官庁の行う船舶の総トン数の測度を受けなければならない。
2
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第102号)第6条第2項又は第9条第2項の規定に基づき総トン数の測度を受けた後船体の改造を行わずに小型漁船に転用された船舶その他国土交通省令で定める船舶については、前項の規定は、適用しない。
3
小型漁船の所有者は、当該船舶の総トン数を変更したときは、その日から十四日以内に第1項に規定する都道府県知事又は行政官庁に対し、船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。
(省令への委任)
第2条
総トン数の測度の申請の手続その他小型漁船の総トン数の測度に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
(事務の区分)
第3条
第1条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則)
第4条
小型漁船の所有者が第1条第1項又は第3項の規定に違反したときは、二十万円以下の罰金に処する。
第5条
小型漁船の所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、小型漁船の所有者の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その小型漁船の所有者に対しても、同条の刑を科する。
附 則 抄
1
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一〇月一八日政令第287号) 抄
1
この政令は、昭和三十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月二八日政令第352号) 抄
1
この政令は、昭和四十六年二月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月二五日政令第306号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の際船舶所有者がその所有する船舶の存否が不明である期間が三月を超えていることを知つている場合においては、改正後の第8条中「その事実を知つた日」とあるのは、「小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第306号)の施行の日」とする。
附 則 (昭和五七年一月二六日政令第11号)
(施行期日)
1
この政令は、船舶のトン数の測度に関する法律の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
(小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
2
第3条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(以下「旧令」という。)第2条第3項(旧令第3条第2項において準用する場合を含む。)又は第9条の規定により行われた検査又は測度の申請は、それぞれ第3条の規定による改正後の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令第2条第3項(同令第3条第2項において準用する場合を含む。)又は第9条の規定により行われた検査又は測度の申請とみなす。
3
この政令の施行前にした旧令に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年一一月一七日政令第393号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第336号)
(施行期日)
1
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に港湾法(昭和二十五年法律第218号)又は旅行業法(昭和二十七年法律第239号)(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一一月三〇日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
(小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条
法附則第2条に規定する現存船であって、この政令の施行の際現に第1条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令第1条の規定により船籍票の交付を受けているもの(以下「船籍票受有現存船」という。)に係る船籍票の書換え、船籍簿の備置きその他船籍票及び船籍簿に関する処分、手続その他の行為については、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第2条第1号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
2
船籍票受有現存船の所有者が新規登録を受けようとする場合においては、当該船籍票受有現存船について交付を受けている船籍票を国土交通大臣(法第21条第1項の規定により機構が登録測度事務を行う場合には、機構)に提出しなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第3条
この政令の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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