海事代理士法関係手数料令

(昭和五十九年五月十五日政令第147号)

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最終改正:平成一二年三月一七日政令第79号


 内閣は、海事代理士法(昭和二十六年法律第32号)第7条第1項及び第15条の規定に基づき、この政令を制定する。

 海事代理士法(以下「法」という。)第7条第1項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、八千八百円とする。
 法第15条の規定により納付しなければならない登録料の額は、法第10条第1項の登録については三千五百円とし、法第11条第1項の登録については千三百円とする。

   附 則

 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第23号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二五日政令第65号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月一九日政令第43号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日政令第78号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月一二日政令第29号)

 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月一七日政令第79号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

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