この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第23号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二五日政令第65号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月一九日政令第43号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第78号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月一二日政令第29号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第79号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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