この政令は、昭和四十一年十月四日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月二八日政令第230号)
この政令は、昭和五十年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月二五日政令第146号)
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。ただし、第1条中船員法関係手数料令第4号の改正規定は、同年六月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二六日政令第187号) 抄
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二五日政令第65号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月一九日政令第43号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第78号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月一二日政令第29号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第79号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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