| 学校 | 学科 | 経験年数 | |
| 小型鋼船造船業又は小型鋼船製造業に係る主任技術者の場合 | 小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合 | ||
| 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(学校教育法による短期大学を除くものとし、旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。) | 航海、機関、機械、電気、建築、土木又は航空に関する学科(以下「造船に関する学科に準ずる学科」という。) | 五年 | 三年 |
| 学校教育法による短期大学 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 七年 | 五年 |
| 学校教育法による高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。) | 造船に関する学科に準ずる学科 | 五年 | 三年 |
| 学校教育法による専修学校(修業年限が二年以上の専門課程に限る。以下同じ。) | 造船に関する学科 | 七年 | 五年 |
| 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 九年 | 七年 |
| 学校 | 学科 | 経験年数 | |
| 小型鋼船造船業又は小型鋼船製造業に係る主任技術者の場合 | 小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合 | ||
| 学校教育法による大学 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 三年 | 三年 |
| 造船に関する学科及び造船に関する学科に準ずる学科以外の学科(以下「その他の学科」という。) | 五年 | 三年 | |
| 学校教育法による短期大学 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 五年 | 三年 |
| その他の学科 | 七年 | 五年 | |
| 学校教育法による高等専門学校 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 三年 | 三年 |
| 学校教育法による専修学校 | 造船に関する学科 | 五年 | 三年 |
| 学校教育法による高等学校又は中等教育学校 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 七年 | 五年 |
| その他の学科 | 九年 | 七年 | |
| 学校 | 学科 | 経験年数 | |
| 木船造船業又は木船製造業に係る主任技術者の場合 | 木船修繕業に係る主任技術者の場合 | ||
| 学校教育法による大学 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 五年 | 三年 |
| 学校教育法による短期大学 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 七年 | 五年 |
| 学校教育法による高等専門学校 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 五年 | 三年 |
| 学校教育法による専修学校 | 造船に関する学科 | 七年 | 五年 |
| 学校教育法による高等学校又は中等教育学校 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 九年 | 七年 |
| 学校 | 学科 | 経験年数 | |
| 木船造船業又は木船製造業に係る主任技術者の場合 | 木船修繕業に係る主任技術者の場合 | ||
| 学校教育法による大学 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 三年 | 三年 |
| その他の学科 | 五年 | 三年 | |
| 学校教育法による短期大学 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 五年 | 三年 |
| その他の学科 | 七年 | 五年 | |
| 学校教育法による高等専門学校 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 三年 | 三年 |
| 学校教育法による専修学校 | 造船に関する学科 | 五年 | 三年 |
| 学校教育法による高等学校又は中等教育学校 | 造船に関する学科に準ずる学科 | 七年 | 五年 |
| その他の学科 | 九年 | 七年 | |
| 講習を実施する者 | 講習の名称 | |
| 名称 | 主たる事務所の所在地 | |
| 社団法人日本中小型造船工業会 | 東京都港区虎ノ門一丁目十五番地十六号 | 通信教育造船科講座 |
この省令は、昭和四十一年十月四日から施行する。
附 則 (昭和五三年六月二三日運輸省令第32号) 抄
| 北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
| 関東海運局長 | 関東運輸局長 |
| 東海海運局長 | 中部運輸局長 |
| 近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
| 中国海運局長 | 中国運輸局長 |
| 四国海運局長 | 四国運輸局長 |
| 九州海運局長 | 九州運輸局長 |
| 神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
| 札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
| 仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
| 新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
| 東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
| 名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
| 大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
| 広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
| 高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
| 福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一二月一日運輸省令第64号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日運輸省令第72号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)
| 特定設備 | 技術上の基準 |
| 現図工事設備 | 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの現図を展開するのに十分な有効面積を有する現図場があること。 |
| 溶接設備 |
一 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には容量の総計が七十キロ・ボルト・アンペア以上、二十五メートル以上の場合には容量の総計が百キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。 二 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には面積が二十平方メートル以上、二十五メートル以上の場合には面積が三十平方メートル以上である溶接定盤があること。 |
| 船体製造設備 |
一 ドック、引揚船台又は造船台があること。 二 ドックが、次の性能を有すること。 イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 三 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。 ハ 当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 |
| 船体修繕設備 |
一 ドック又は引揚船台があること。 二 ドックが、次の性能を有すること。 イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 三 引揚船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。 ハ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 ホ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。 |
| 特定設備 | 技術上の基準 |
| 現図工事設備 | 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの現図を展開するのに十分な有効面積を有する現図場があること。 |
| 溶接設備 | 一 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には容量の総計が七十キロ・ボルト・アンペア以上、二十五メートル以上の場合には容量の総計が百キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。 |
| 二 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には面積が二十平方メートル以上、二十五メートル以上の場合には面積が三十平方メートル以上である溶接定盤があること。 | |
| 船体製造設備 |
一 ドック、引揚船台又は造船台があること。 二 ドックが、次の性能を有すること。 イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが適切に配置されていること。 三 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。 イ陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。 ハ 当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 |
| 特定設備 | 技術上の基準 |
| 溶接設備 | 容量の総計が四十キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。 |
| 船体修繕設備 |
一 ドック又は引揚船台があること。 二 ドックが、次の性能を有すること。 イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 三 引揚船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。 ハ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 ホ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ・ワット・以上である動力式の引揚機があること。 |
| 特定設備 | 技術上の基準 |
| 製材設備 | 十分な能力を有する動力式ののこぎり機があること。 |
| 船体製造設備 |
一 ドック、引揚船台又は造船台があること。 二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 三 引揚船台及び造船台が次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。 ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 |
| 船体修繕設備 |
一 ドック又は引揚船台があること。 二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうちの長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 三 引揚船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。 ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 ニ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。 |
| 特定設備 | 技術上の基準 |
| 製材設備 | 十分な能力を有する動力式ののこぎり機があること。 |
| 船体製造設備 |
一 ドック、引揚船台又は造船台があること。 二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 三 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。 ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 |
| 特定設備 | 技術上の基準 |
| 船体修繕設備 |
一 ドック又は引揚船台があること。 二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 三 引揚船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。 ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 ニ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。 |