小型船造船業法施行規則 抄

(昭和四十一年十月三日運輸省令第54号)

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最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第79号


 小型船造船業法(昭和四十一年法律第119号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、小型船造船業法施行規則を次のように定める。

(登録の申請)
第1条  小型船造船業法(昭和四十一年法律第119号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による登録の申請をしようとする者は、登録申請書(第1号様式)二通を提出するものとする。

(特定設備)
第2条  法第5条第1項第4号の特定設備(以下「特定設備」という。)は、小型船造船業の種類ごとに、別表の上欄に掲げるとおりとする。

(添付書類)
第3条  第1条の申請書には、次の書類を添付するものとする。
 法第7条第1項各号に該当しない旨を証するに足りる書類
 既存の法人にあつては、定款及び登記簿の謄本
 法人を設立しようとする者にあつては、次の書類
 定款
 発起人又は設立者の名簿
 個人にあつては、戸籍抄本
 事業場の位置を示す図面
 特定設備の配置を示す図面
 事業計画書
 前項第7号の事業計画書には、ドック、引揚船台又は造船台ごとに、当該ドック、引揚船台又は造船台を使用して製造又は修繕しようとする船舶のうち、長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの当該長さ、幅、深さ又は重量を記載するものとする。

(登録の通知)
第4条  法第6条第2項の規定による通知は、小型船造船業登録済証(第2号様式)を交付することにより行なうものとする。

(特定設備の技術上の基準)
第5条  法第7条第1項の技術上の基準は、別表の上欄に掲げる特定設備についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(登録申請手数料の納付)
第6条  法第8条の規定により納付すべき手数料は、登録申請書を提出する際に、その金額に相当する収入印紙を当該申請書の一通にはりつけて納付するものとする。

第7条  削除

(主任技術者の選任等の届出)
第8条  法第10条第2項の規定による届出をしようとする者は、次の事項を記載した主任技術者選任等届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所
 小型船造船業の種類
 事業場の名称及び所在地
 登録年月日及び登録番号
 主任技術者を選任した年月日若しくは自ら主任技術者となつた年月日又は主任技術者を変更した年月日
 主任技術者の氏名及び生年月日
 前項の届出書には、当該届出に係る主任技術者が法第11条第1項各号又は第2項各号の一に該当すること及び同条第3項に規定する者に該当しないことを証するに足りる書類を添附するものとする。

(主任技術者の資格要件)
第9条  法第11条第1項第3号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。
 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者
学校 学科 経験年数
小型鋼船造船業又は小型鋼船製造業に係る主任技術者の場合 小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(学校教育法による短期大学を除くものとし、旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。) 航海、機関、機械、電気、建築、土木又は航空に関する学科(以下「造船に関する学科に準ずる学科」という。) 五年 三年
学校教育法による短期大学 造船に関する学科に準ずる学科 七年 五年
学校教育法による高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。) 造船に関する学科に準ずる学科 五年 三年
学校教育法による専修学校(修業年限が二年以上の専門課程に限る。以下同じ。) 造船に関する学科 七年 五年
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校 造船に関する学科に準ずる学科 九年 七年

 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者であつて、国土交通大臣が定める主任技術者を養成するための講習(以下「主任技術者養成講習」という。)を修了したもの
学校 学科 経験年数
小型鋼船造船業又は小型鋼船製造業に係る主任技術者の場合 小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合
学校教育法による大学 造船に関する学科に準ずる学科 三年 三年
造船に関する学科及び造船に関する学科に準ずる学科以外の学科(以下「その他の学科」という。) 五年 三年
学校教育法による短期大学 造船に関する学科に準ずる学科 五年 三年
その他の学科 七年 五年
学校教育法による高等専門学校 造船に関する学科に準ずる学科 三年 三年
学校教育法による専修学校 造船に関する学科 五年 三年
学校教育法による高等学校又は中等教育学校 造船に関する学科に準ずる学科 七年 五年
その他の学科 九年 七年

 鋼製の船舶の製造又は修繕に関して十三年(小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合にあつては、十一年)以上の実務の経験を有する者であつて、主任技術者養成講習を修了したもの
 法第11条第2項第4号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。
 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した後、木船の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者
学校 学科 経験年数
木船造船業又は木船製造業に係る主任技術者の場合 木船修繕業に係る主任技術者の場合
学校教育法による大学 造船に関する学科に準ずる学科 五年 三年
学校教育法による短期大学 造船に関する学科に準ずる学科 七年 五年
学校教育法による高等専門学校 造船に関する学科に準ずる学科 五年 三年
学校教育法による専修学校 造船に関する学科 七年 五年
学校教育法による高等学校又は中等教育学校 造船に関する学科に準ずる学科 九年 七年

 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した後、木船の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者であつて、主任技術者養成講習を修了したもの
学校 学科 経験年数
木船造船業又は木船製造業に係る主任技術者の場合 木船修繕業に係る主任技術者の場合
学校教育法による大学 造船に関する学科に準ずる学科 三年 三年
その他の学科 五年 三年
学校教育法による短期大学 造船に関する学科に準ずる学科 五年 三年
その他の学科 七年 五年
学校教育法による高等専門学校 造船に関する学科に準ずる学科 三年 三年
学校教育法による専修学校 造船に関する学科 五年 三年
学校教育法による高等学校又は中等教育学校 造船に関する学科に準ずる学科 七年 五年
その他の学科 九年 七年

 第1項第2号及び第3号並びに前項第2号の規定による主任技術者養成講習の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
 職員、講習事務の実施の方法その他の事項についての講習事務の実施に関する計画が講習事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の講習事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 主任技術者養成講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。
講習を実施する者 講習の名称
名称 主たる事務所の所在地
社団法人日本中小型造船工業会 東京都港区虎ノ門一丁目十五番地十六号 通信教育造船科講座

(変更登録の申請等)
第10条  法第14条第1項の変更登録の申請をしようとする者は、変更登録申請書(第3号様式)二通を提出するものとする。
 前項の申請書には、特定設備の配置を示す図面、事業計画書及び小型船造船業登録済証を添附するものとする。
 第3条第2項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
 法第14条第2項において準用する法第6条第2項の規定による通知は、小型船造船業登録済証に記載した事項を変更してこれを交付することにより行なうものとする。
 第6条の規定は、法第14条第2項において準用する法第8条の規定により納付すべき手数料について準用する。

(変更の届出)
第11条  法第14条第3項の規定による変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した登録事項変更届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所
 小型船造船業の種類
 事業場の名称及び所在地
 登録年月日及び登録番号
 変更の年月日
 変更があつた事項(新旧の対照を明示すること。)
 変更の理由
 前項の届出書には、小型船造船業登録済証を添附するものとする。

(事業の休止の届出)
第12条  法第16条第1項の規定による事業の休止の届出をしようとする者は、次の事項を記載した事業休止届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所
 小型船造船業の種類
 事業場の名称及び所在地
 登録年月日及び登録番号
 休止の開始年月日及び予定期間
 休止の理由

(死亡の届出)
第13条  法第16条第2項の規定による死亡の届出をしようとする者は、次の事項を記載した死亡届出書を提出するものとする。
 氏名及び住所
 小型船造船業の種類
 事業場の名称及び所在地
 登録年月日及び登録番号
 死亡の年月日
 前項の届出書には、次項に規定する場合を除くほか、小型船造船業登録済証を添附するものとする。
 法第16条第3項の規定により死亡した小型船造船業者の営んでいた小型船造船業を引き続き営む相続人がある場合には、その相続人は、同項の期間が経過した後、遅滞なく、小型船造船業登録済証を返納するものとする。

(法人の解散の届出)
第14条  法第16条第2項の規定による法人の解散の届出をしようとする者は、次の事項を記載した解散届出書を提出するものとする。
 名称及び住所
 小型船造船業の種類
 事業場の名称及び所在地
 登録年月日及び登録番号
 解散の年月日
 解散の理由
 前項の届出書には、小型船造船業登録済証を添附するものとする。

(事業の廃止の届出)
第15条  法第16条第2項の規定による事業の廃止の届出をしようとする者は、次の事項を記載した事業廃止届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所
 小型船造船業の種類
 事業場の名称及び所在地
 登録年月日及び登録番号
 廃止の年月日
 廃止の理由
 前項の届出書には、小型船造船業登録済証を添附するものとする。

(登録の取消しの場合における小型船造船業登録済証の返納等)
第16条  法第17条第1項の規定による事業の停止の処分を受けた者は、遅滞なく、当該処分に係る小型船造船業の小型船造船業登録済証を提出するものとする。
 法第17条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、当該処分に係る小型船造船業の小型船造船業登録済証を返納するものとする。

(身分を示す証明書)
第17条  法第19条第2項の職員の身分を示す証明書は、第4号様式によるものとする。

(聴聞会の主宰)
第18条  国土交通大臣は、法第13条又は第17条第1項の規定による処分に係る聴聞を行うにあたつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

第19条  削除

(職権の委任)
第20条  法に規定する国土交通大臣の職権で、法第13条、第17条及び第19条に規定するもの以外のものは、小型船造船業の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。
 法第19条に規定する国土交通大臣の職権は、前項の地方運輸局長も行うことができる。

(小型船造船業登録済証の掲示等)
第21条  小型船造船業者は、小型船造船業登録済証を当該登録に係る事業場の見易い場所に掲示しておくものとする。
 小型船造船業者は、小型船造船業登録済証が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合には、その再交付を受けることができる。

(経由機関)
第22条  法又はこの省令の規定により地方運輸局長に提出する書類は、当該書類に係る小型船造船業の事業場の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。

   附 則

 この省令は、昭和四十一年十月四日から施行する。
   附 則 (昭和五三年六月二三日運輸省令第32号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長

第3条  この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

   附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第22号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第46号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条  この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

   附 則 (平成七年五月八日運輸省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年一二月一日運輸省令第64号)

 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月三〇日運輸省令第72号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第72号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。


別表
小型鋼船造船業
特定設備 技術上の基準
現図工事設備 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの現図を展開するのに十分な有効面積を有する現図場があること。
溶接設備 一 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には容量の総計が七十キロ・ボルト・アンペア以上、二十五メートル以上の場合には容量の総計が百キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。
二 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には面積が二十平方メートル以上、二十五メートル以上の場合には面積が三十平方メートル以上である溶接定盤があること。
船体製造設備 一 ドック、引揚船台又は造船台があること。
二 ドックが、次の性能を有すること。
イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。
三 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。
ハ 当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。
ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。
船体修繕設備 一 ドック又は引揚船台があること。
二 ドックが、次の性能を有すること。
イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。
三 引揚船台が、次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。
ハ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。
ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。
ホ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。

小型鋼船製造業
特定設備 技術上の基準
現図工事設備 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの現図を展開するのに十分な有効面積を有する現図場があること。
溶接設備 一 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には容量の総計が七十キロ・ボルト・アンペア以上、二十五メートル以上の場合には容量の総計が百キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。
二 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には面積が二十平方メートル以上、二十五メートル以上の場合には面積が三十平方メートル以上である溶接定盤があること。
船体製造設備 一 ドック、引揚船台又は造船台があること。
二 ドックが、次の性能を有すること。

イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが適切に配置されていること。
三 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。
イ陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。
ハ 当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。
ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。

小型鋼船修繕業
特定設備 技術上の基準
溶接設備 容量の総計が四十キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。
船体修繕設備 一 ドック又は引揚船台があること。
二 ドックが、次の性能を有すること。
イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。
三 引揚船台が、次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。
ハ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 
ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。
ホ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ・ワット・以上である動力式の引揚機があること。

木船造船業
特定設備 技術上の基準
製材設備 十分な能力を有する動力式ののこぎり機があること。
船体製造設備 一 ドック、引揚船台又は造船台があること。
二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
三 引揚船台及び造船台が次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。
ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。
船体修繕設備 一 ドック又は引揚船台があること。
二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうちの長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
三 引揚船台が、次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。
ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。
ニ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。

木造製造業
特定設備 技術上の基準
製材設備 十分な能力を有する動力式ののこぎり機があること。
船体製造設備 一 ドック、引揚船台又は造船台があること。
二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
三 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。
ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。

木船修繕業
特定設備 技術上の基準
船体修繕設備 一 ドック又は引揚船台があること。
二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
三 引揚船台が、次の性能を有すること。
イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。
ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。
ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。
ニ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。


第1号様式 (第1条関係)
第2号様式 (第4条関係)
第3号様式 (第10条関係)
第4号様式 (第17条関係)
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