第3節 救命設備の積付方法(第59条―第63条の2)/小型船舶安全規則
(昭和四十九年八月二十七日運輸省令第36号)
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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号
船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、
小型船舶安全規則を次のように定める。
第3節 救命設備の積付方法
(小型船舶用膨脹式救命いかだ及び小型船舶用救命浮器)
第59条
小型船舶用膨脹式救命いかだ及び小型船舶用救命浮器は、非常の際に容易かつ迅速に使用できるよう検査機関が適当と認める方法により積み付けなければならない。
(小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮き輪)
第60条
小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮き輪は、容易かつ迅速に取り扱うことができるように積み付けなければならない。
2
小型船舶に積み付ける小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮き輪には、十分な長さの浮揚性の救命索を取り付けなければならない。
(小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具)
第61条
小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具は、容易かつ迅速に取り出すことができるように船内の適当な場所に積み付けなければならない。
2
小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具を積み付けた場所にはその旨を明りように表示し、かつ、着用方法の説明書を船内の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具を積み付けた場所が明らかに視認できると検査機関が認める場合は、これを積み付けた旨を表示することを要しない。
(信号装置)
第62条
小型船舶用自己点火灯及び小型船舶用自己発煙信号は、小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮き輪の近くに、かつ、容易に取り出せるように積み付けなければならない。
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダー)
第63条
小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか一隻又は小型船舶用救命浮器のいずれか一個とともに使用することができるように積み付けなければならない。
(救命設備の迅速な利用)
第63条の2
救命設備は、航海中いかなる時にも良好な状態を保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。
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