第2章 船体(第5条―第20条)/小型船舶安全規則


(昭和四十九年八月二十七日運輸省令第36号)

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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号


 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、 小型船舶安全規則を次のように定める。


   第2章 船体

(材料及び構造)
第5条  船体は、適当な材料を使用したものであり、かつ、航行に十分堪えることができる構造のものでなければならない。

(工事)
第6条  各部の工事は、良好かつ有効なものでなければならない。

(水密甲板の設置)
第7条  沿海以上の航行区域を有する小型船舶には、水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。ただし、沿海区域を航行区域とする小型船舶であつて、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているもの(以下「限定沿海小型船舶」という。)に設ける水密構造の甲板にあつては、船首暴露部のみとすることができる。
 限定沿海小型船舶であつて、検査機関が当該小型船舶の構造、乾げん等を考慮して差し支えないと認める場合は、前項の規定は適用しない。
 第1項本文の小型船舶であつて、検査機関が当該小型船舶の構造、乾げん、排水設備等を考慮して差し支えないと認めるものには、コックピットを設けることができる。

(甲板口のコーミング及び閉鎖装置)
第8条  前条第1項の規定により設けなければならない水密甲板の暴露部に設ける倉口、昇降口その他の甲板口(機関室口を除く。次項において同じ。)には、コーミングを設け、かつ、風雨密に閉鎖することができるふた板、ターポリン等適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該甲板口の用途、当該甲板口に設ける閉鎖装置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、コーミングを設けないことができる。
 前項のコーミングの甲板上の高さは、近海以上の航行区域を有する小型船舶にあつては三百ミリメートル以上、沿海区域を航行区域とする小型船舶にあつては百五十ミリメートル以上としなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、甲板口の大きさ、乾げん、閉鎖装置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、コーミングの高さをその指示するところにより減ずることができる。

第9条  削除

(機関室口囲壁)
第10条  第7条第1項の規定により設けなければならない水密甲板に設ける機関室口は、堅ろうな囲壁で囲まなければならない。
 前項の機関室口囲壁に設ける窓、出入口その他の開口には、風雨密に閉鎖することができる適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、機関の運転中換気のため開放する天窓、通風筒等であつて、検査機関が当該天窓、通風筒等の構造等を考慮してさしつかえないと認めるものについては、この限りでない。
 第8条第2項の規定は、前項の開口の下縁の甲板上の高さについて準用する。

(甲板室及び船楼)
第11条  第7条第1項の規定により設けなければならない水密甲板上の甲板室又は船楼内の甲板に倉口、昇降口、機関室口その他の甲板口を設ける場合は、当該甲板室又は船楼は、堅ろうなものとしなければならない。ただし、機関室口以外の甲板口が第8条の規定に適合する場合又は機関室口が前条の規定に適合する囲壁を有する場合は、この限りでない。
 前項の甲板室又は船楼に設ける窓、出入口その他の開口には、風雨密に閉鎖できる適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、前項ただし書の場合は、この限りでない。
 第8条第2項の規定は、前項の開口の下縁の甲板上の高さについて準用する。ただし、第1項ただし書の場合は、この限りでない。

(げん側諸開口)
第12条  外板(無甲板船にあつては、げん端から下方の外板)に設ける窓その他の開口は、水密に閉鎖できるものでなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の乾げん、排水装置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

(放水口及び排水孔)
第13条  暴露甲板のブルワークがウエルを形成する場合は、ブルワークに放水口を設けなければならない。
 暴露甲板の水のたまりやすい場所には、船外に通ずる排水孔を設けなければならない。
 放水口及び排水孔の大きさ、数及び位置は、暴露甲板上の水を排出するのに十分なものでなければならない。

第14条  削除

(水密隔壁の設置)
第15条  沿海以上の航行区域を有する小型船舶(木製船体のものを除く。以下この条において同じ。)には、船首より船の長さ(上甲板のビームの上面(無甲板船にあつては、げん端)の延長面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう。以下同じ。)の〇・〇五倍の箇所から〇・一三倍の箇所までの間に水密隔壁を設けなければならない。ただし、水密隔壁の位置については、検査機関が当該船首部の構造、形状等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによる。
 沿海以上の航行区域を有する小型船舶には、機関室の前端に水密隔壁を設けなければならない。
 第2項の隔壁は、水密甲板まで達しさせなければならない。ただし、前項の隔壁にあつては、当該隔壁がコックピットの下にある場合は、当該コックピットの床の下面にとどめて差し支えない。
 前3項の規定によるほか、近海以上の航行区域を有する小型船舶にあつては、いずれの一区画に浸水したときにおいても、次に掲げる要件を満足する平衡状態で当該小型船舶が浮んでいるような位置に水密隔壁を配置しなければならない。
 浸水後の水線が浸水の可能性のあるいずれの開口の下縁よりも下方にあること。
 浸水後のメタセンタ高さが五十ミリメートル以上であること。
 旅客船以外の小型船舶であつて検査機関がその構造等を考慮して差し支えないと認めるもの及び限定沿海小型船舶にあつては、前4項の規定によらないことができる。

第16条  削除

(隔壁の設置)
第17条  沿海以上の航行区域を有する木製船体の小型船舶には、機関室の前端に堅ろうな隔壁を設けなければならない。

第18条  削除

第19条  削除

第20条  削除

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