第3節 配電盤(第92条・第93条)/小型船舶安全規則


(昭和四十九年八月二十七日運輸省令第36号)

海運に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号


 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、 小型船舶安全規則を次のように定める。


    第3節 配電盤

(材料及び構造)
第92条  配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。
 配電盤には、回路の過電流を自動的にしや断できる装置を備え付けなければならない。
 発電機を制御する配電盤には、必要な計器類を備え付けなければならない。

(取扱者の保護)
第93条  配電盤の前後及び床面には、感電防止のための措置を施さなければならない。ただし、定格電圧三十五ボルト以下の配電盤については、この限りでない。

小型船舶安全規則に戻る
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3節 配電盤(第92条・第93条)/小型船舶安全規則