第5節 電気利用設備(第98条・第99条)/小型船舶安全規則


(昭和四十九年八月二十七日運輸省令第36号)

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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号


 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、 小型船舶安全規則を次のように定める。


    第5節 電気利用設備

(航海灯)
第98条  航海灯への給電は、操縦場所に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。
 航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯ごとに独立のものでなければならない。

(電熱設備)
第99条  電熱設備は、通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。

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第5節 電気利用設備(第98条・第99条)/小型船舶安全規則