附則/小型船舶安全規則


(昭和四十九年八月二十七日運輸省令第36号)

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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号


 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、 小型船舶安全規則を次のように定める。



   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された小型船舶であつて、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第80号。以下「改正法」という。)による改正前の船舶安全法第2条第1項の規定の適用を受ける船舶に該当するものについては、次項及び第3項の規定による場合を除き、船舶安全法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件で引き続き当該小型船舶に施設するものに関しては、なお従前の例による。
 第77条第3項の高速艇であつて、前項に規定する小型船舶に該当するものについては、第77条第3項の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
 人の運送の用に供する総トン数五トン以上の小型船舶(旅客船を除く。)であつて、第1項に規定する小型船舶に該当するものについては、第11章の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された小型船舶であつて、改正法による施行前の船舶安全法第2条第1項の適用を受けない船舶に該当し、改正法による改正後の船舶安全法第2条第1項の規定の適用を受けることとなるものについては、船体、機関及び電気設備に係る物件で引き続き当該小型船舶に施設するものに関しては、第7条(航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されている小型船舶に係る場合に限る。)、第8条第2項(第10条第3項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)、第15条(第20条において準用する場合を含む。)、第17条、第19条、第30条、第32条、第35条第1項、第86条、第88条第3項、第92条第1項、第94条及び第95条の規定(近海以上の航行区域を有する小型船舶については、第15条第1項、第2項及び第4項(第20条において準用する場合を含む。)並びに第17条の規定を除く。)は、適用しない。
 この省令の施行の際現に前項に規定する小型船舶に備え付けている機関については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第23条第2項、第24条第2項、第6項及び第7項、第26条第1項、第27条並びに第28条第1項の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、適用しない。
 この省令の施行の際現に第4項に規定する小型船舶に備え付けている救命設備、消防設備及び航海用具その他の属具は、これらを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、この省令に規定する要件及び標示方法に適合しないものであつても、この省令の規定に適合するものとみなす。
 この省令の施行前に製造され、又は製造に着手された機関であつて、この省令の施行後建造に着手された小型船舶に最初に備え付けるものについては、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第30条、第32条及び第35条第1項の規定は、適用しない。
 前項に規定する機関については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第23条第2項、第26条第1項、第27条及び第28条第1項の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、適用しない。

   附 則 (昭和五一年六月一日運輸省令第22号)

 この省令は、昭和五十一年六月十日から施行する。
   附 則 (昭和五二年六月七日運輸省令第15号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている甲種緑色閃光灯及びこの省令の施行の日から海上衝突予防法(昭和五十二年法律第62号)の施行の日(千九百七十二年の海上における衝突予防のための国際規則に関する条約が日本国について効力を生ずる日。)の前日までに管理官庁の承認を受けて船舶に備え付ける甲種緑色閃光灯は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第2条の規定による改正後の船灯試験規程の規定に適合しているものとみなす。

   附 則 (昭和五二年七月一日運輸省令第20号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中船舶設備規程第143条の次に四条を加える改正規定(第143条ノ四に係る部分を除く。)以外の改正規定、第3条中小型船舶安全規則第82条の改正規定以外の改正規定並びに第5条中船舶等型式承認規則第3条第5号の改正規定(同号ヘに係る部分に限る。)及び別表の改正規定(「黒球」及び「黒色円すい形象物  紅色円すい形象物」を改める部分に限る。)は、昭和五十二年七月十五日から施行する。
(経過措置)
 この省令の公布の日(以下「公布日」という。)に現に船舶に備え付けられている船灯及び公布日から昭和五十二年七月十四日までの間に船舶に備え付けられる船灯については、昭和五十二年七月十四日までは、第2条の規定による改正後の船灯試験規程(以下「新試験規程」という。)及び第3条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第82条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された船舶の船灯(緑色閃光灯、黄色閃光灯、引き船灯及び操船信号灯を除く。)については、昭和五十二年七月十五日から昭和五十六年七月十四日までは、管海官庁(小型船舶の船灯にあつては、管海官庁又は小型船舶検査機構。以下同じ。)がさしつかえないと認める場合に限り、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第138条第1項、新試験規程並びに新小型規則第82条及び第84条の規定(備え付けなければならない船灯の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
 昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された船舶の船灯の位置については、新設備規程第140条ノ二及び新小型規則第84条の2の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
 昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された船舶の汽笛、号鐘(呼び径が一五〇ミリメートル以上のものに限る。)及びどらについては、昭和六十一年七月十四日までは、新設備規程第143条ノ二、第143条ノ三及び第143条ノ五並びに新小型規則第84条第1項第1号の表号鐘の項摘要の欄第1号、同表汽笛の項摘要の欄第1号及び第2号、同条第1項第2号の表号鐘の項摘要の欄第1号並びに同表汽笛の項摘要の欄第1号及び第2号の規定は、適用しない。

   附 則 (昭和五三年六月三〇日運輸省令第38号)

 この省令は、昭和五十三年七月十五日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月二〇日運輸省令第43号) 抄

(施行期日等)
 この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行し、第3条の規定による改正後の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第2条第2項の規定は、昭和五十三年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。

   附 則 (昭和五四年四月二八日運輸省令第16号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条、第5条、第7条から第10条まで並びに附則第3項及び第5項 昭和五十四年十月一日

   附 則 (昭和五五年五月六日運輸省令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行す る。ただし、第1条中目次の改正規定(「第7編 昇降設備    第8編 コンテナ設備」を改める部分に限る。)、第7編の編名を改める改正規定、第7編中第303条の前に章名を付する改正規定、第8編の編名を削る改正規定、第311条の次に章名を付する改正規定及び第7編に一章を加える改正規定、第11条中目次の改正規定及び第11章を第12章とし、第10章の次に一章を加える改正規定、第12条中別表第一の改正規定(「       フラツトラツク型のもの 1個につき 11,000円    コンテナ                                    その他の型のもの    1個につき 15,000円」を改める部分に限る。)並びに第13条中別表の改正規定(「       フラツトラツク型のもの 68,000 1個につき 2,200    コンテナ                                         その他の型のもの    98,000 〃     2,800」を改める部分に限る。)並びに附則第2条第14項及び附則第12条第3項の規定は、公布の日から施行する。

(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第12条  施行日に現に船舶検査証書を受有する小型船舶の自動操だ装置については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
 現存船である小型船舶に施行日に現に備え付けている自己点火灯については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
 施行日に現に小型船舶に備え付けている作業用救命衣については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第11条の規定による改正後の小型船舶安全規則第11章の規定は、昭和五十六年五月三十一日までは、適用しない。

   附 則 (昭和五八年五月二八日運輸省令第26号)

 この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年八月三〇日運輸省令第29号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条  現存船の号鐘及び汽笛については、第9条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

   附 則 (昭和六一年六月二七日運輸省令第25号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和六二年八月八日運輸省令第51号)

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中小型船舶安全規則第57条の次に一条を加える改正規定、第2条中船舶安全法施行規則別表第一の改正規定及び第3条の規定は、公布の日から施行する。

(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条  施行日前に建造され、又は建造に着手された小型船舶(以下「現存船」という。)については、次項から第4項までの規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。
 施行日に現に現存船に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の小型船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第1条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第48条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
 現存船については、新小型規則第58条第3項(第3号に係るものに限る。)及び第79条第2項の規定は、施行日以後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
 施行日に現に現存船に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用救命クッション(施行日に現に建造又は改造中の小型船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)については、これらを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、新小型規則第58条の2の規定は、適用しない。
 施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船については、当該変更又は改造後は、前4項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。

   附 則 (昭和六三年二月一二日運輸省令第2号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成元年一一月九日運輸省令第32号)

 この省令は、平成元年十一月十九日から施行する。
   附 則 (平成三年一〇月一一日運輸省令第33号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第75号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条  平成五年現存船である小型船舶については、平成五年七月三十一日までの間は、第10条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第58条第1項第9号の規定は、適用しない。
 平成五年八月一日において平成五年現存船である小型船舶に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成五年八月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第10条の規定による改正前の小型船舶安全規則(以下「旧小型規則」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。
 現存船である小型船舶については、平成七年一月三十一日までの間は、新小型規則第58条第1項第10号の規定は、適用しない。
 平成七年二月一日において現存船である小型船舶に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成七年二月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧小型規則の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。
 現存船である小型船舶については平成七年一月三十一日までの間、現存船以外の小型船舶については平成五年七月三十一日までの間は、旧小型規則第58条の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの小型船舶が、新小型規則又は小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第19号)第1条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダー又は小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。
 平成七年現存船である小型船舶については、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則第84条の3の規定は、適用しない。
 平成七年現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、旧小型規則第63条及び第64条の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成四年一月二七日運輸省令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定、第3条中船舶消防設備規則第17条第2項、第20条、第22条、第23条、第48条第5項、第69条第1項及び第70条の改正規定、第4条の規定並びに第5条中小型船舶安全規則第65条第2項、第66条、第69条及び第71条の改正規定は、公布の日から施行する。

(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条  施行日において現存船に現に備え付けている第5条の規定による改正前の小型船舶安全規則の規定に適合する自動拡散型の液体消火器(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第5条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定に適合しているものとみなす。

   附 則 (平成六年五月一九日運輸省令第19号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中小型船舶安全規則第48条の改正規定(海面着色剤に係る部分に限る。)、同令第58条第1項第9号及び第10号の改正規定、同条第2項に3号を加える改正規定(同項に第9号及び第10号を加える部分に限る)、同令第63条の改正規定並びに同令第84条の2の次に1条を加える改正規定、第2条、第3条中船舶安全法施行規則第60条の5の改正規定並びに第4条並びに附則第2条第2項並びに附則第3条第1項、第2項、第7項及び第8項の規定は、平成六年十一月四日から施行する。

(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条  施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)(第1条の規定による改正前の小型船舶安全規則(以下「旧小型規則」という。)第2条第1項に規定する小型船舶に該当するもの(以下「旧小型規則船」という。)に限る。)については、第1条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前項の規定にかかわらず、新小型規則第48条の規定は、同項に規定する船舶に係る小型船舶用膨脹式救命いかだの艤装品について適用する。
 旧小型規則船以外の現存船であって、新小型規則第2条第1項に規定する小型船舶に該当することとなるもの(以下「新小型規則船」という。)については、当該船舶を新小型規則船以外の船舶とみなして船舶安全法(以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づく国土交通省令を適用する。
 第1項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する船舶のうち、新小型規則船にあっては新小型規則の定めるところにより、第1項に規定する船舶のうち新小型規則船以外のものにあっては法第2条第1項の規定に基づく国土交通省令(新小型規則を除く。)の定めるところにより、法第2条第1項に規定する事項について施設し、及びこれに係る法第5条第1項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、第1項及び前項の規定は、適用しない。
 現存船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項及び第3項の規定は、適用しない。

第3条  平成六年十一月四日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成六年十一月現存船」という。)であって同日において新小型規則又は前条第1項の規定の適用を受けるものに、同日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(同日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該救命いかだを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新小型規則第48条又は前条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
 平成六年十一月四日において現に船舶検査証書を受有する船舶(同日において新小型規則の適用を受けている船舶に限る。)に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第20号)第1条の規定による改正前の船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第36号)第39条の規定に適合しているものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新小型規則第57条の3の規定に適合しているものとみなす。
 新小型規則第57条の3の規定に適合している小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、前条第1項及び第3項の規定の適用を受ける船舶に積み付ける場合には、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令第1条の規定による改正後の船舶救命設備規則第39条の規定に適合しているものとみなす。
 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(近海以上の航行区域を有する平成六年十一月現存船に限る。)については、新小型規則第58条第1項第11号の規定は、適用しない。
 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(沿海区域を航行区域とする平成六年十一月現存船に限る。)については、新小型規則第58条第2項第9号から第11号までの規定は、適用しない。
 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(沿海区域を航行区域とするもの(前項に定めるもの及び旅客船を除く。)に限る。)については、新小型規則第58条第2項第9号から第11号までの規定は、国土交通大臣が告示で定める日までの間は、適用しない。
 平成六年十一月現存船については、新小型規則第84条の3の規定は、適用しない。
 旅客船以外の平成六年十一月現存船(平成六年十一月四日において新小型規則の適用を受けているものに限る。)であって、同日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、第1項、第2項、第4項、第5項及び前項の規定は、適用しない。

   附 則 (平成七年一〇月二六日運輸省令第60号)

 この省令は、平成七年十一月四日から施行する。
   附 則 (平成九年三月一八日運輸省令第12号)

 この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三一日運輸省令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十年七月一日から施行する。

(経過措置)
第3条  この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であって第1条の規定による改正前の船舶設備規程第128条の船舶以外の船舶であるものに備える錨及び錨鎖については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第124条及び第126条の規定は、適用しない。
 現存船であって木船であるものの錨、錨鎖、係船索及びえい航索の備付けについては、新規程第123条、第125条、第128条、第130条及び第132条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
 現存船の速力を測定することができる装置又は器具の備付けについては、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一〇年六月三〇日運輸省令第44号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一〇年七月一日運輸省令第55号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年二月一日運輸省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一一月一一日運輸省令第48号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二五日国土交通省令第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条  現存船については、第8条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。

   附 則 (平成一四年七月二六日国土交通省令第91号)

(施行期日)
 この省令は平成十四年十月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に小型船舶に備え付けている小型船舶用救命胴衣については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、改正後の小型船舶安全規則第53条第1項の規定(第5号を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一五年五月三〇日国土交通省令第72号)

(施行期日)
第1条  この省令は平成十五年六月一日から施行する。

(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条  施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、第1条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第2条第1項第2号に規定する小型船舶に該当することとなるもの(以下「新小型現存船」という。)については、当該船舶を新小型規則に規定する小型船舶以外の船舶とみなして船舶安全法(以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づく国土交通省令を適用する。
 前項の規定にかかわらず、新小型現存船については、新小型規則の定めるところにより、法第2条第1項に規定する事項について施設し、及びこれに係る法第5条第1項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。
 新小型現存船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定は、適用しない。

   附 則 (平成一五年七月一日国土交通省令第79号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条  現存船の衛星航法装置等については、第3条の規定による改正後の小型船舶安全規則第84条の4の規定は、当該船舶について平成三十年七月三十一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

   附 則 (平成一五年九月二九日国土交通省令第96号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第63号)の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。



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