第3節 補機及び管装置(第34条―第38条)/小型船舶安全規則
(昭和四十九年八月二十七日運輸省令第36号)
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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号
船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、
小型船舶安全規則を次のように定める。
第3節 補機及び管装置
(構造)
第34条
補機及び管装置は、十分な強さの構造のものであり、かつ、使用状態において円滑に作動するものでなければならない。
(逃し弁)
第34条の2
計画圧力を超えるおそれのある管系には、逃し弁又はこれに代わる安全装置を備え付けなければならない。
(燃料油装置の構造等)
第35条
燃料油タンクは、鋼板又はこれと同等以上の材料を使用したものであり、かつ、容易に油量の確認、内部の点検及び掃除ができる構造のものでなければならない。
2
燃料油タンクの注油口及び測深管の開口部は、堅固なふたで確実に密閉できるものでなければならない。
3
燃料油管及びその接手は、使用する燃料油の種類に応じ適当な材料及び種類のものとし、かつ、燃料油タンク壁に連結する部分に確実に閉鎖できる弁又はコツクを備え付けたものでなければならない。
4
燃料油タンクには、空気管を設け、その端を排出ガスによる危険のない場所に導き、排出ガスの流通の妨げ又は波浪の侵入のおそれのないよう装置しなければならない。
5
ガソリンの燃料油タンクは、船体の一部を形成しないものでなければならない。
6
船体の一部を形成しない燃料油タンクは、移動しないように固定しなければならない。
(燃料油装置の配置)
第36条
燃料油タンク、こし器等は、排気管、消音器その他の高熱部から十分離し、かつ、当該高熱部の真上に設けることとならないように配置しなければならない。ただし、配置上これにより難い場合は、適当な防熱措置及び漏油を当該高熱部からしやへいする措置を施したときに限り、これによらないことができる。
2
燃料油タンクの注油口及び測深管は、電気機械及び電気器具に近接して開口部を設けてはならない。
(タンク内液量計測装置)
第37条
燃料油タンクの内部の液量を計測するための装置は、破損により当該燃料油タンクの内部の燃料油が流出するおそれのないものでなければならない。
2
引火点が摂氏六十一度以下の燃料油を使用する燃料油タンクには、ガラス油面計を用いてはならない。
(排気管装置)
第37条の2
喫水線付近又は水中に排気口を有する排気管装置は、当該排気口から海水が機関に浸入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。
(吸入管及び排出管)
第38条
船外から水を吸入する管及び船外へ水を排出する管は、直接又は適当な器具をもつて外板に取り付けた弁又はコツクに連結しなければならない。ただし、検査機関が当該管の配置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
2
前項の吸入管に連結する弁又はコツクの船外吸入口には、適当なこし網を取り付けなければならない。
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