第1章 総則(第1条・第2条)/小型船舶登録規則
(平成十四年二月一日国土交通省令第4号)
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最終改正:平成一五年三月一八日国土交通省令第22号
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第102号)及び小型船舶登録令(平成十三年政令第381号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
小型船舶登録規則を次のように定める。
第1章 総則
(定義)
第1条
この省令において「小型船舶」とは、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する小型船舶をいう。
2
この省令において「船籍港」とは、小型船舶を通常保管する場所が所在する市町村(特別区を含む。)の名称をいう。
3
この省令において「地方運輸局長等」とは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第73号)別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長(以下「運輸支局長等」という。)をいう。
4
前3項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法、船舶法(明治三十二年法律第46号)及び船舶安全法(昭和八年法律第11号)並びにこれらに基づく命令において使用する用語の例による。
(適用除外)
第2条
法第2条第2号の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。
一
推進機関を有する長さ三メートル未満の船舶であって、当該推進機関の連続最大出力が二十馬力未満のもの
二
長さ十二メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの及び人の運送の用に供するものを除く。)
三
推進機関及び帆装を有しない船舶
四
災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの
五
告示で定める水域のみを航行する船舶
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第1章 総則(第1条・第2条)/小型船舶登録規則