第5章 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等(第35条―第37条)/小型船舶登録規則
(平成十四年二月一日国土交通省令第4号)
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最終改正:平成一五年三月一八日国土交通省令第22号
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第102号)及び小型船舶登録令(平成十三年政令第381号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
小型船舶登録規則を次のように定める。
第5章 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等
(機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用)
第35条
法第21条第1項の規定により機構が登録測度事務を行う場合における第5条、第7条第2項、第11条第2項、第12条から第21条まで、第22条第1項、第23条、第26条第1項、第28条第1項及び第34条第1項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長等」とあるのは、「機構」とする。
2
前項の場合において、登録測度事務を行う事務所の管轄区域は、船舶安全法施行規則第46条の2の2第2項の規定に基づき告示された管轄区域とする。
(機構の登録測度事務の地方運輸局長等への引継ぎ等)
第36条
法第24条第1項の規定により、国土交通大臣が登録測度事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における同条第2項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
登録測度事務を行うこととなる地方運輸局長等
二
地方運輸局長等が登録測度事務を行うこととなる区域
三
地方運輸局長等が登録測度事務を行うこととなる範囲
四
登録測度事務を開始する日
2
前項第4号に掲げる日以後においては、小型船舶の所在地が同項第2号に掲げる区域内に存する小型船舶に係る同項第3号の範囲内の登録測度事務の申請は地方運輸局長等に対し、同号の範囲外の登録測度事務及び当該区域外に存する小型船舶に係る登録測度事務の申請は機構の事務所に対し、それぞれするものとする。
3
機構は、第1項第2号に掲げる区域内に小型船舶の所在地が存する小型船舶について、同項第4号に掲げる日前に受け付けた申請に係る小型船舶の登録測度事務を同日前に開始していない場合においては、当該申請に係る申請書及び手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。
4
機構は、国土交通大臣が自ら行うこととした登録測度事務を処理するために必要な書類を、国土交通大臣が登録測度事務を行わせることとした地方運輸局長等に送付しなければならない。
(地方運輸局長等の登録測度事務の機構への引継ぎ)
第37条
法第24条第2項の規定により、国土交通大臣が自ら行っている登録測度事務を行わないこととした場合における同項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
地方運輸局長等が登録測度事務を行わないこととする区域
二
地方運輸局長等が登録測度事務を行わないこととする範囲
三
登録測度事務を終了する日
2
前項第3号に掲げる日以後においては、同項第1号に掲げる区域内に小型船舶の所在地が存する小型船舶に係る登録測度事務の申請は、当該区域内の機構の事務所に対してするものとする。
3
地方運輸局長等は、第1項第3号に掲げる日以後において、前条第4項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。
4
国土交通大臣が登録測度事務を行わせることとした地方運輸局長等は、第1項第3号に掲げる日以後において、前条第2項の規定により行った登録測度事務に係る必要な書類を機構に送付しなければならない。
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