第6章 国籍証明書(第38条―第45条)/小型船舶登録規則
(平成十四年二月一日国土交通省令第4号)
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最終改正:平成一五年三月一八日国土交通省令第22号
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第102号)及び小型船舶登録令(平成十三年政令第381号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
小型船舶登録規則を次のように定める。
第6章 国籍証明書
(国際航海に従事する小型船舶の船名表示)
第38条
法第25条第1項の国土交通省令で定める船名の表示は、次に掲げるところによらなければならない。
一
漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字又はローマ字によること。
二
明瞭かつ耐久的なものであること。
2
前項の表示は、両船側の船外から見やすい場所にしなければならない。ただし、両船側に表示することが困難な小型船舶については、地方運輸局長等が適当と認める場所に表示することができる。
(国籍証明書の様式)
第39条
国籍証明書は、第20号様式によるものとする。
(国籍証明書の交付の申請)
第40条
国籍証明書の交付を受けようとする小型船舶の所有者は、申請に係る船舶について、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。
一
船名
二
船舶番号
三
船舶の種類
四
船籍港
五
船舶の長さ、幅及び深さ
六
総トン数
七
船体識別番号
八
推進機関を有するものにあっては、その種類及び型式
九
所有者の氏名又は名称及び住所
十
代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
2
前項の申請書は、第21号様式によるものとする。
3
第1項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
当該小型船舶が日本船舶であることを証明する書面
二
代理人により申請をするときは、その権限を証明する書面
(国籍証明書の書換えの申請)
第41条
小型船舶の所有者は、国籍証明書の記載事項について変更(小型船舶の所有者又は船名の変更を除く。)があったときは、その変更があった日から三十日以内に国籍証明書の書換えを申請しなければならない。
2
前項の規定により書換えを申請しようとする者は、前条第1項各号に掲げる事項並びに変更箇所及びその内容を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。
3
前項の申請書は、第22号様式によるものとする。
4
前条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の申請書について準用する。
(国籍証明書の再交付の申請)
第42条
小型船舶の所有者は、国籍証明書が滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となったときは、地方運輸局長等に対し、国籍証明書の再交付を申請することができる。
2
前項の規定により再交付を申請しようとする者は、第40条第1項各号に掲げる事項及び再交付の申請をする理由を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。
3
前項の申請書は、第23号様式によるものとする。
4
第40条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の申請書について準用する。
5
国籍証明書を失ったことにより再交付を受けた場合は、その失った国籍証明書は、効力を失う。
(国籍証明書の検認)
第43条
法第25条第3項第1号の国籍証明書の検認(以下「検認」という。)を受けようとする小型船舶の所有者は、当該小型船舶に係る国籍証明書及び第40条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。
2
前項の申請書は、第24号様式によるものとする。
3
第40条第3項の規定は、第1項の申請書について準用する。
4
地方運輸局長等は、検認の結果、申請に係る小型船舶が日本船舶であると認めたときは、国籍証明書に次回検認期日を記載し、かつ、押印した後、小型船舶の所有者に返付するものとする。
(国籍証明書の返納)
第44条
小型船舶の所有者は、次に掲げる場合は、速やかに、国籍証明書(第3号に掲げる場合にあっては、発見した国籍証明書)を地方運輸局長等に返納しなければならない。ただし、国籍証明書を返納できない場合であって、地方運輸局長等にその旨を届け出たときは、この限りでない。
一
法第25条第3項各号に掲げるとき。
二
書換え又は再交付(損傷又は識別困難によるものに限る。)を申請したとき。
三
再交付を受けた後、失った国籍証明書を発見したとき。
(行政区画の名称等の変更)
第45条
行政区画又は土地の名称の変更があったときは、国籍証明書に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。
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