この省令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
別表(第47条関係)
| 登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | 金額 | |||
| 一 新規登録 | 新規登録する小型船舶の総トン数が五トン未満であるもの | 船舶の長さが三メートル未満であるもの | 四千九百円 | |
| 船舶の長さが三メートル以上五メートル未満であるもの | 七千円 | |||
| 船舶の長さが五メートル以上であるもの | 八千九百円 | |||
| 新規登録する小型船舶の総トン数が五トン以上十トン未満であるもの | 一万五千三百円 | |||
| 新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五トン未満であるもの | 一万八千三百円 | |||
| 新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上二十トン未満であるもの | 二万一千七百円 | |||
| 二 変更登録 | 法第6条第2項第1号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更 | 三千五百五十円 | ||
| 法第6条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更 | 変更登録する小型船舶の総トン数が五トン未満であるもの | 船舶の長さが三メートル未満であるもの | 四千三百五十円 | |
| 船舶の長さが三メートル以上五メートル未満であるもの | 六千円 | |||
| 船舶の長さが五メートル以上であるもの | 七千五百円 | |||
| 変更登録する小型船舶の総トン数が五トン以上十トン未満であるもの | 一万二千七百円 | |||
| 変更登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五トン未満であるもの | 一万五千百円 | |||
| 変更登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上二十トン未満であるもの | 一万七千八百円 | |||
| 法第6条第2項第2号又は第7号に掲げる事項の変更 | 二千九百五十円 | |||
| 三 移転登録又は抹消登録 | 二千九百五十円 | |||
| 四 一部事項証明書の交付 |
千百円 ただし、同一の船舶について複数の一部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき十円を加算した額とする。 |
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| 五 全部事項証明書の交付 |
千三百五十円 ただし、同一の船舶について複数の全部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき三十円を加算した額とする。 |
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| 六 登録事項要約書の交付 |
三十隻毎につき 二千六百五十円 ただし、同一の船舶について複数の登録事項要約書の交付を請求する場合は、一通につき十円を加算した額とする。 |
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| 七 国籍証明書の交付、書換え又は再交付 | 三千三百五十円 | |||
| 八 国籍証明書の検認 | 二千二百円 | |||