附則/小型船舶登録規則


(平成十四年二月一日国土交通省令第4号)

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最終改正:平成一五年三月一八日国土交通省令第22号


 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第102号)及び小型船舶登録令(平成十三年政令第381号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 小型船舶登録規則を次のように定める。



   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一五年三月一八日国土交通省令第22号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

別表(第47条関係)

登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 金額
一 新規登録 新規登録する小型船舶の総トン数が五トン未満であるもの 船舶の長さが三メートル未満であるもの 四千九百円
船舶の長さが三メートル以上五メートル未満であるもの 七千円
船舶の長さが五メートル以上であるもの 八千九百円
新規登録する小型船舶の総トン数が五トン以上十トン未満であるもの 一万五千三百円
新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五トン未満であるもの 一万八千三百円
新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上二十トン未満であるもの 二万一千七百円
二 変更登録 法第6条第2項第1号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更 三千五百五十円
法第6条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更 変更登録する小型船舶の総トン数が五トン未満であるもの 船舶の長さが三メートル未満であるもの 四千三百五十円
船舶の長さが三メートル以上五メートル未満であるもの 六千円
船舶の長さが五メートル以上であるもの 七千五百円
変更登録する小型船舶の総トン数が五トン以上十トン未満であるもの 一万二千七百円
変更登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五トン未満であるもの 一万五千百円
変更登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上二十トン未満であるもの 一万七千八百円
法第6条第2項第2号又は第7号に掲げる事項の変更 二千九百五十円
三 移転登録又は抹消登録 二千九百五十円
四 一部事項証明書の交付 千百円
ただし、同一の船舶について複数の一部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき十円を加算した額とする。
五 全部事項証明書の交付 千三百五十円
ただし、同一の船舶について複数の全部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき三十円を加算した額とする。
六 登録事項要約書の交付 三十隻毎につき
二千六百五十円
ただし、同一の船舶について複数の登録事項要約書の交付を請求する場合は、一通につき十円を加算した額とする。
七 国籍証明書の交付、書換え又は再交付 三千三百五十円
八 国籍証明書の検認 二千二百円


  備考
 1 所有者の変更と当該変更に伴う法第6条第2項第2号に掲げる事項の変更により、移転登録及び変更登録の申請を同時に行う場合の手数料の額は、二千九百五十円とする。
 2 漁船法(昭和二十五年法律第178号)第18条第1項第1号又は第4号の規定により、登録がその効力を失った小型船舶について船体の改造を行わずに新規登録を受けようとする場合であって、同法第21条の規定により交付を受けた漁船の登録の謄本(登録がその効力を失っていることを明らかにするものに限る。)を提出したときの手数料の額は、四千円とする。
 3 小型船舶が船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第24号)第12条の2第3項の規定により総トン数計算書の謄本の交付を受けた後、船体の改造を行わずに新規登録を受けようとする場合であって、当該謄本を提出したときの手数料の額は、四千円とする。
第1号様式(第5条関係)
(略)
第2号様式(第5条関係)
(略)
第3号様式(第5条関係)
(略)
第4号様式(第5条関係)
(略)
第5号様式(第5条関係)
(略)
第6号様式(第5条関係)
(略)
第7号様式(第5条関係)
(略)
第8号様式(第5条関係)
(略)
第9号様式(第25条関係)
(略)
第10号様式(第27条関係)
(略)
第11号様式(第28条関係)
(略)
第12号様式(第29条関係)
(略)
第13号様式(第29条関係)
(略)
第14号様式(第29条関係)
(略)
第15号様式(第30条関係)
(略)
第16号様式(第30条関係)
(略)
第17号様式(第32条関係)
(略)
第18号様式(第33条関係)
(略)
第19号様式(第34条関係)
(略)
第20号様式(表)(第39条関係)
(略)
第20号様式(裏)(第39条関係)
(略)
第21号様式(第40条関係)
(略)
第22号様式(第41条関係)
(略)
第23号様式(第42条関係)
(略)
第24号様式(第43条関係)
(略)
第25号様式(第46条関係)
(略)
第26号様式(第47条関係)
(略)

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