小型船舶登録規則
(平成十四年二月一日国土交通省令第4号)
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最終改正:平成一五年三月一八日国土交通省令第22号
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第102号)及び小型船舶登録令(平成十三年政令第381号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
小型船舶登録規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 登録の申請手続等(第3条―第9条)
第3章 原簿(第10条―第29条)
第4章 船体識別番号等(第30条―第34条)
第5章 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等(第35条―第37条)
第6章 国籍証明書(第38条―第45条)
第7章 雑則(第46条―第49条)
附則
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