小型船舶登録令

(平成十三年十一月三十日政令第381号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第483号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
 

 内閣は、小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第102号)第20条及び第29条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 原簿(第4条・第5条)
 第3章 登録の手続(第6条―第26条)
 第4章 雑則(第27条―第31条)
 附則

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