海事代理士法施行規則
(昭和二十六年五月三十一日運輸省令第42号)
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第79号
海事代理士法施行規則を次のように定める。
第1章 海事代理士の登録等
(海事代理士となる登録)
第1条
海事代理士法(昭和二十六年法律第32号。以下「法」という。)第9条第1項の登録の申請をしようとする者は、別記第1号様式による申請書を、登録を受けようとする事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出するものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。
一
法第6条の証書の写し又は第6条第2項の書面の写し
二
戸籍抄本
三
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書
四
申請者が法第3条第3号から第5号までに該当しない旨の宣誓書
(新たな事務所の設置の許可)
第2条
海事代理士が法第10条第1項の許可の申請をしようとするときは、別記第2号様式による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出するものとする。
2
所轄地方運輸局長が、前項の申請書を受理したときは、法第10条第2項の規定により許可を与えてはならない場合の外、遅滞なくこれを許可し、且つ、その旨を証する書面を交付するものとする。
(新たな事務所の設置の登録)
第3条
前条第2項の許可を受けた海事代理士は、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長に、別記第3号様式による申請書に前条第2項の書面を添えて提出し、新たな事務所の設置の登録を受けるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)内における新たな事務所の設置の登録を受けようとする海事代理士は、別記第3号様式による申請書を、前条第1項の許可の申請書に添付することにより、所轄地方運輸局長に提出することができる。
3
所轄地方運輸局長は、前項の規定により、別記第3号様式による申請書が前条第1項の許可の申請書に添付されていた場合において、前条第2項の許可をしたときは、当該許可をした後遅滞なく当該申請書に係る登録をしなければならない。
4
第1項の規定にかかわらず、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局以外の地方運輸局の管轄区域内における新たな事務所の設置の登録を受けようとする海事代理士は、別記第3号様式による申請書を、前条第1項の許可の申請書に添付することにより、所轄地方運輸局長を経由して新たな事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出することができる。
5
所轄地方運輸局長は、前項の規定により、別記第3号様式による申請書が前条第1項の許可の申請書に添付されていた場合において、前条第2項の許可をしたときは、当該許可をした後、その旨を証する書面の写しを添えて、当該申請書を新たな事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に送付するものとする。
6
前項の申請書の送付を受けた地方運輸局長は、遅滞なく当該申請書に係る登録をしなければならない。
(変更の登録)
第4条
海事代理士が、法第11条第1項の変更の登録を申請しようとするときは、別記第4号様式による申請書を、登録を受けている事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
2
二以上の地方運輸局の管轄区域内に事務所を有する海事代理士は、前項の申請書のうち主たる事務所以外の事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出する申請書を、所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。
3
前2項の申請書が異なる地方運輸局の管轄区域内への事務所の移転に係るものであるときは、移転前の事務所の所在地を管轄する地方運輸局長は、当該申請書、当該海事代理士名簿の謄本並びにこの省令の規定により提出した申請書及びその添付書類を移転後の事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に送付し、当該海事代理士名簿を閉鎖するものとする。
(登録料の納付)
第5条
法第15条の登録料は、それぞれの登録申請書を提出する際に、その金額に相当する収入印紙を当該申請書にはりつけて納付するものとする。
(資格に係る認定)
第6条
法第2条第2号に掲げる認定を受けようとする者は、申請書に履歴書を添え、住所を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
2
国土交通大臣は、遅滞なく前項の書類を審査し、その書類を提出した者が、行政官庁において十年以上海事に関する事務に従事したものであつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると認めたときは、その者に対し、その旨を証する書面を交付するものとする。
(業務廃止等の届出)
第7条
法第13条の届出は、書面により行うものとする。
(海事代理士名簿)
第8条
法第8条第1項の海事代理士名簿は、別記第5号様式によるものとする。
(海事代理士名簿等の閲覧)
第9条
法第14条の規定により、前条の名簿の閲覧をしようとする者は、海事代理士名簿にあつては当該地方運輸局の総務部総務課に、全国海事代理士名簿にあつては国土交通省海事局総務課に出頭して、閲覧簿に所要事項を記入の上閲覧するものとする。
第2章 海事代理士試験等
(試験の場所等)
第10条
海事代理士試験を行う場所、日時その他試験に関し必要な事項は、その都度告示する外、各地方運輸局等に掲出する。
(学識経験者)
第11条
法第5条第2項の規定により、国土交通大臣が意見を徴する者は、それぞれ異なる地方運輸局の管轄区域内に居住する者であつて、且つ、政府又は地方公共団体の職員でないものとする。
(意見を徴する団体)
第11条の2
法第5条第3項の規定により、国土交通大臣が意見を徴する団体は、次に掲げるものとする。
一
社団法人日本海事代理士会
二
社団法人日本船主協会
三
日本内航海運組合総連合会
四
社団法人日本旅客船協会
(試験規程)
第12条
法第5条第2項の試験に関する規程は、別に定める。
(受験手数料)
第13条
法第7条第1項の規定による受験手数料は、収入印紙をもつて納付するものとする。
第3章 海事代理士の業務
(他人に業務を行わせることの禁止)
第14条
海事代理士は、他人をしてその業務を処理させてはならない。但し、他の海事代理士に行わせる場合又は単に事務の補助をさせる場合は、この限りでない。
(表札)
第15条
海事代理士がその事務所に掲出する表札には、「海事代理士何某事務所」と記載するものとする。
2
海事代理士は、法第25条第1項の規定による業務の停止の処分をうけたときは、その停止期間中前項の表札を撤去するものとする。
(帳簿)
第16条
法第21条第1項の規定による帳簿は、別記第7号様式の通りとする。
2
前項の様式における受託番号は、毎年更新するものとする。
3
同一事項につき委託者が二人以上あるときは、委託者の欄の記入については、そのうちの一人だけの氏名及び住所並びに他の人数を記載すれば足りる。
4
帳簿には、月及び年ごとに当該月間又は年間に処理した事件の総件数及び報酬の総額を記載するものとする。
第4章 聴聞
(聴聞に関する公示)
第17条
地方運輸局長は、聴聞を行うに当たつては、行政手続法(平成五年法律第88号)第15条第1項の通知をするほか、同項各号に掲げる事項を地方運輸局等に提出するものとする。
(関係人の参加許可の手続の特例)
第18条
国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第1号)第4条第1項の規定にかかわらず、行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
(聴聞調書の閲覧の特例)
第19条
地方運輸局長は、行政手続法第24条第4項の規定による請求があつたときは、何人にも聴聞調書を閲覧させるものとする。
(補佐人の出頭許可の手続の特例)
第20条
国土交通省聴聞手続規則第7条第1項の規定にかかわらず、行政手続法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、速やかに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、同法第22条第2項(同法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
附 則
1
この省令は、法施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する。
2
法附則第3項の規定による資格に基き海事代理士となつた者は、この省令施行の際、現に自己が法第1条に規定する業につき取り扱つた事項の記録の用に供していた帳簿を別記第7号様式に従い、適宜補正して、同様式による帳簿として使用することができる。
附 則 (昭和三三年五月二四日運輸省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年六月二日運輸省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一八日運輸省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年八月三日運輸省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
|
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
|
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
|
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
|
関東海運局長 |
関東運輸局長 |
|
東海海運局長 |
中部運輸局長 |
|
近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
|
中国海運局長 |
中国運輸局長 |
|
四国海運局長 |
四国運輸局長 |
|
九州海運局長 |
九州運輸局長 |
|
神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
|
札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
|
仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
|
新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
|
東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
|
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
|
大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
|
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
|
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
|
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年五月二四日運輸省令第15号)
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附 則 (平成七年三月二三日運輸省令第13号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第82号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三〇日運輸省令第17号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月一四日総理府・運輸省・建設省令第1号) 抄
(施行期日)
1
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第1号様式(第1条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式 削除
第7号様式(第16条、附則第2項関係)
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る
海事代理士法施行規則