第3章 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等(第21条―第24条)/小型船舶の登録等に関する法律


(平成十三年七月四日法律第102号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

   第3章 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等

(小型船舶検査機構による登録測度事務の実施)
第21条  国土交通大臣は、小型船舶検査機構(以下「機構」という。)に、前章に規定する小型船舶の登録及び測度に関する事務(第15条から第18条までの規定による事務を除く。以下「登録測度事務」という。)を行わせることができる。
 国土交通大臣は、前項の規定により機構に登録測度事務を行わせるときは、機構が登録測度事務を開始する日及び登録測度事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
 国土交通大臣は、第1項の規定により機構に登録測度事務を行わせるときは、自ら登録測度事務を行わないものとする。
 機構が登録測度事務を行う場合における第6条、第7条(第9条第3項、第10条第3項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項及び第2項、第10条第1項及び第2項(第12条第4項において準用する場合を含む。)、第11条第1項、第12条第1項から第3項まで並びに第14条の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「小型船舶検査機構」とする。

(登録測度事務規程)
第22条  機構は、登録測度事務の開始前に、登録測度事務に関する規程(以下「登録測度事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 国土交通大臣は、前項の認可をした登録測度事務規程が登録測度事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その登録測度事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
 登録測度事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

(秘密保持義務)
第23条  登録測度事務に従事する機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登録測度事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(国土交通大臣による登録測度事務の実施等)
第24条  国土交通大臣は、第21条第3項の規定にかかわらず、機構が天災その他の事由により登録測度事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該登録測度事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 国土交通大臣は、前項の規定により登録測度事務の全部又は一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により自ら行っている登録測度事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
 国土交通大臣が第1項の規定により登録測度事務の全部又は一部を自ら行う場合における登録測度事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

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