第5章 罰則(第34条―第39条)/小型船舶の登録等に関する法律


(平成十三年七月四日法律第102号)

海運に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

   第5章 罰則

第34条  第23条の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第35条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第15条第1項の規定に違反した者
 第17条の規定に違反して、船体識別番号等の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別を困難にする行為をした者
 詐偽その他不正の手段により、第17条ただし書の規定による許可を受けた者

第36条  第3条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第37条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第8条(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第9条第1項、第10条第1項又は第12条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
 第15条第2項(第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出たところに従わないで、船体識別番号等を打刻した者
 第15条第3項(第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
 第16条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第18条の規定による命令に違反した者
 第19条第1項又は第3項の規定に違反して小型船舶を譲渡した者
 第19条第1項に規定する譲渡証明書に虚偽の記載をした者
 第19条第2項の規定に違反した者
 第25条第1項の規定に違反した者
十一  第28条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十二  第28条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第38条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の所有する小型船舶又は業務に関し、第35条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第39条  第22条第1項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

小型船舶の登録等に関する法律(小型船舶登録法)に戻る
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る

第5章 罰則(第34条―第39条)/小型船舶の登録等に関する法律