第35条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第15条第1項の規定に違反した者
二
第17条の規定に違反して、船体識別番号等の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別を困難にする行為をした者
三
詐偽その他不正の手段により、第17条ただし書の規定による許可を受けた者
第37条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第8条(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第9条第1項、第10条第1項又は第12条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
三
第15条第2項(第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出たところに従わないで、船体識別番号等を打刻した者
四
第15条第3項(第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
五
第16条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六
第18条の規定による命令に違反した者
七
第19条第1項又は第3項の規定に違反して小型船舶を譲渡した者
八
第19条第1項に規定する譲渡証明書に虚偽の記載をした者
九
第19条第2項の規定に違反した者
十
第25条第1項の規定に違反した者
十一
第28条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十二
第28条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者