附則/小型船舶の登録等に関する法律


(平成十三年七月四日法律第102号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 


   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第22条及び附則第7条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行の際現に航行の用に供している小型船舶(以下「現存船」という。)については、第3条の規定は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間は、適用しない。
 この法律の施行の際現に船舶安全法(昭和八年法律第11号)第9条第1項の規定による船舶検査証書又は同条第2項の規定による臨時航行許可証の交付を受けている船舶 施行日以後最初に行われる同法第5条第1項第1号の定期検査、同項第2号の中間検査若しくは同項第3号の臨時検査が開始される日又は施行日から三年を経過した日のいずれか早い日
 その他の船舶 施行日から三年を経過した日

第3条  国土交通大臣(機構が登録測度事務を行う場合にあっては、機構)は、第6条第2項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める現存船については、測度を行わずに新規登録を行うことができる。
 前項の規定により測度を行わない場合における第6条第2項第3号及び第4号に掲げる事項の原簿への記載については、国土交通省令で定めるところにより行う。

第4条  小型船舶等の整備の実績等を勘案して国土交通大臣が指定する小型船舶等の整備を業とする者(以下「指定整備業者」という。)は、第15条第1項の規定にかかわらず、現存船に船体識別番号等の打刻がない場合その他国土交通省令で定める場合に限り、これに船体識別番号等の打刻を行うことができる。
 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による船体識別番号等の打刻について準用する。
 第28条の規定は、前項において準用する第15条第2項の規定により届出をした指定整備業者に対する報告徴収及び立入検査について準用する。
 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第2項において準用する第15条第2項の規定による届出をしないで、又は届け出たところに従わないで、船体識別番号等を打刻した者
 第2項において準用する第15条第3項の規定による命令に違反した者
 前項において準用する第28条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 前項において準用する第28条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

第5条  この法律の施行の際現に現存船の所有者であった者が行う当該現存船に係る新規登録の申請については、第19条第4項の規定は、適用しない。

第6条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、命令で定める。

(準備行為)
第7条  国土交通大臣は、施行日から機構に登録測度事務を行わせようとするときは、施行日前においても、施行日から機構が登録測度事務を行う旨及び機構が登録測度事務を行う事務所の所在地を官報で公示することができる。
 前項の公示があったときは、第21条第2項の規定による公示があったものとみなす。

(合衆国軍隊等の適用除外)
第8条  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍並びに日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第1条に規定する国際連合の軍隊には、第3条、第8条、第15条、第17条から第19条まで、第25条第1項及び第28条の規定は、適用しない。

   附 則 (平成一四年五月三一日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第28条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

第29条  この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

第30条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第61号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



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